配偶者ビザに関する解説コラム

日本人配偶者と離婚 在留資格どうなる?
- 2019年06月12日
日本で外国人同士が結婚することも可能です。
ただし、婚姻届を提出する際には婚姻要件具備証明書が必要になるなど手続きに手間が掛かります。
また、結婚により在留資格「永住者の配偶者等」などの配偶者ビザへ変更する場合も手続きが必要です。
外国人同士が結婚する際のポイントや注意点について解説します。
目次
日本に滞在する外国人が結婚するケースもあります。
日本人と結婚するケースもあれば、外国人同士の結婚のケースもあるでしょう。
日本人と結婚する場合は、市区町村役場に婚姻届を提出することで婚姻が成立しますが、外国人同士の結婚の場合はどうすべきなのか解説します。
日本で、外国人同士が結婚することも可能です。
外国人同士が結婚する方法としては、日本方式の婚姻と外国方式の婚姻の2通りの方法があります。
日本方式の婚姻とは、日本人同様に市区町村役場に婚姻届を提出する方法です。
外国方式の婚姻とは、それぞれの本国の大使館や領事館で、本国法に基づく婚姻の手続きを行うことです。
外国人同士の婚姻の場合は、日本方式の婚姻と外国方式の婚姻とで婚姻の成立要件が異なります。
日本方式の婚姻の場合は、それぞれの本国法で婚姻要件を満たしていることと、市区町村役場に婚姻届を提出して受理されることが婚姻の成立要件になります。
一方、外国方式の婚姻では、それぞれの本国法に基づく適法な婚姻を行うことが婚姻の成立要件になります。
外国人同士が日本で婚姻するための具体的な手続きの流れについて見ていきましょう。
外国人が同国人同士であれば、外国方式の婚姻を行うのが一般的です。
具体的には、本国の大使館や領事館で、本国法に基づく婚姻の手続きを行います。具体的な手続きは、本国の大使館や領事館で確認してください。
外国方式の婚姻を行った場合は、日本の市区町村役場に婚姻届を提出する必要はありません。
違う国の外国人同士で結婚する場合は、日本方式の婚姻と外国方式の婚姻のいずれかを選択します。
外国方式の婚姻の場合は、カップルのどちらか一方の本国の大使館や領事館で、本国法に基づく婚姻の手続きを行います。
日本方式の婚姻の場合は、日本の市区町村役場に婚姻届を提出しますが、その際に、それぞれの本国法で婚姻要件を満たしていることの確認が必要になります。
そこで、それぞれの本国の大使館や領事館に婚姻要件具備証明書を発行してもらい、婚姻届提出の際に添付します。
なお、婚姻要件具備証明書には、日本語訳が必要なので正確な翻訳ができる人に翻訳文を書いてもらいましょう。
婚姻届の他、次のような書類が必要です。
そして、日本の市区町村役場に婚姻届を提出した後は、本国の大使館や領事館にも届出を行います。
その際は、市区町村役場から発行される受理証明書や届書の写し(届書記載事項証明書)などが必要になります。
外国人同士が日本で結婚した場合は、在留資格について変更届を行うべきことがあります。
まず、原則として、結婚したとしても、在留資格を変更する必要はありません。
ただ、パートナーが永住者や定住者といった有利な在留資格を持っている場合は、その配偶者となることで有利な在留資格に変更することができます。
永住者の在留資格を有している方は、結婚後に特に変更すべきことはありません。
パートナーが永住者の在留資格を有している場合は、結婚により、在留資格「永住者の配偶者等」を取得できるようになります。
「永住者の配偶者等」の在留資格は、永住者と異なり、5年、3年、1年、6月の在留期間が設定されています。ただ、就労等に制限がなくなる点が大きな魅力の一つです。
もっとも、離婚したり死別した場合は、在留資格の更新ができなくなり、他の在留資格への変更が必要になりますので注意が必要です。
定住者とは、法務大臣が特別な理由を考慮し在留を認める場合の在留資格です。第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人の方などが該当します。
また、在留資格「永住者の配偶者等」の方が離婚、死別後に「定住者」へ在留資格を変更するケースもあります。
定住者の在留資格を有している方は、結婚後に特に変更すべきことはありません。
パートナーが定住者の在留資格を有している場合は、結婚により、ご自身も在留資格「定住者」を取得できるようになります。
在留資格「定住者」は、5年、3年、1年、6月の在留期間が設定されていますが、就労制限がない点が大きな魅力です。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」などの就労系の在留資格を有している方は、結婚した後で在留資格を変更することなく、これまで通り働き続けることができます。
なお、パートナーが永住者や定住者の場合は、上記のとおり、在留資格を変更することで就労制限がなくなるため、変更を検討するとよいでしょう。
パートナーが在留資格「技術・人文知識・国際業務」などの就労系の在留資格を有している場合は、その人と結婚することで、在留資格「家族滞在」を取得できるようになります。
結婚を機に仕事をやめる場合は、在留資格「家族滞在」への変更が必要です。
ただし、アルバイトやパートなどで働く場合は、資格外活動許可が必要になるなど、就労に一定の制約(週28時間までしか働けない)があるので注意してください。
在留資格「留学」などで滞在している方でも、外国人同士で結婚することができますし、結婚した後も大学等に通い続けることができます。
結婚後も、大学等を卒業するまでは、在留資格の変更は必要ありません。
パートナーが永住者であれば、在留資格「永住者の配偶者等」を得られますが、留学先の大学等の独自ルールでは、卒業まで在留資格「留学」を維持しなければならないこともあります。
そのため、在留資格の変更は留学先に確認してから行うといった計画を立てましょう。
外国人同士の結婚では、婚姻届を出すだけでなく、様々な手続きが必要になります。結婚手続きをスムーズに進めるためのポイントをまとめます。
外国人同士の結婚の方法には、日本方式の婚姻と外国方式の婚姻の2通りの方法がありますが、いずれの方法によるにしても、事前に役所などで確認しましょう。
特に、日本方式による場合は、窓口の担当者も慣れていないことがあるため、事前に相談しておかないと受け付けてもらえないこともあります。
在留資格「永住者の配偶者等」などのいわゆる配偶者ビザは簡単に取得できるイメージがあるかもしれません。
しかし、配偶者ビザは就労制限がなくなる有利な在留資格なので、就労制限をなくしたい外国人の方が偽装結婚したうえで取得を目指しているケースもあります。
出入国在留管理庁でも、偽装結婚ではないかどうかという点について特に慎重に審査を行っているので、疑わしい点があると不許可になってしまうことがあります。
在留資格の変更をスムーズに進めるためには、外国人同士の結婚や在留資格に詳しい行政書士に相談することがポイントです。
日本で外国人同士で結婚したい場合は、婚姻届はもちろんですが、在留資格の変更など、手続きが多岐に渡ります。
特に、結婚により在留資格「永住者の配偶者等」などの配偶者ビザへ変更する場合は、偽装結婚を疑われないように丁寧に手続きを進める必要があります。
結婚後に日本で気持ちよく暮らすためにも、外国人同士の結婚に関してお悩みのことがある方は、外国人同士の結婚や在留資格に詳しい行政書士にご相談ください。
配偶者ビザの申請にあたっては、しっかり審査のポイントを押さえて、申請することが重要です。配偶者ビザの審査は、偽装結婚防止等の観点から年々厳しくなっている印象を受けます。ですので、配偶者ビザ申請にご不安な点があれば、まずはビザ申請に関して専門性の高い行政書士にご相談することを推奨いたします。
行政書士法人タッチでは、無料相談にてお客様一人一人のご状況を伺い、配偶者ビザ取得に向けて最適な方法を選択させて頂きます。
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2018年8月 | ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立 |
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2022年4月 | 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」 |
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