配偶者ビザに関する解説コラム

【行政書士が解説】短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更はできる?手続きのポイント
- 2025年09月25日
日本人と結婚し配偶者ビザを取得したものの離婚した場合は、配偶者ビザの要件を満たさない状態になるため、ビザの変更が必要です。
しかし、離婚してもビザが直ちに取り消されるわけではありません。
そのため、配偶者ビザの残りの在留期間中に、他の日本人と再婚することも可能です。
再婚により、形式上は、配偶者ビザの要件を満たしていることになりますが、在留資格について何らかの手続きは必要なのでしょうか?
また、更新時の審査の内容について解説します。
目次
配偶者ビザは、日本人との婚姻関係が続いていれば、永遠に有効というわけではなく、5年、3年、1年、6月のいずれかの在留期間が設定されているため、更新申請を行う必要があります。
では、配偶者ビザ取得時の日本人配偶者と離婚し、他の日本人配偶者と再婚した場合、配偶者ビザの更新はできるのでしょうか?
配偶者ビザの更新申請とは、配偶者ビザを新規に取得した際の日本人配偶者との婚姻関係が継続している場合に行うことができるものです。
では、配偶者ビザ取得時の日本人配偶者と離婚し、他の日本人配偶者と再婚している場合はどうでしょうか?
結論から言うと、配偶者ビザの更新として扱われますが、実質は新規審査になります。
再婚後の日本人配偶者と真の夫婦関係を築く意思があるのかどうか、つまり、偽装結婚ではないのかという点が特に厳しく審査されます。
日本人配偶者との結婚と離婚、再婚を繰り返している場合は、出入国在留管理局に偽装結婚を疑われやすいです。そのため、再婚後の日本人配偶者と真の夫婦関係を築く意思があることをしっかりと主張できる書類を用意することが大切です。
日本での滞在費用を証明する資料、質問書への回答や夫婦間の交流が確認できる資料なども漏れなく準備しましょう。
配偶者ビザつまり、「日本人の配偶者等」の在留資格は、取り消されることもあります。
出入国管理及び難民認定法22条の4に取り消される場合について列記されているとおりです。
配偶者ビザについては次のような場合に取り消される可能性があります。
配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6か月以上行わないというのは、別居したり離婚した場合が該当します。
もっとも、離婚したからといって直ちに、配偶者ビザが取り消されるわけではなく、次の更新までの間、出入国在留管理局からは何も言われないことも少なくありません。
再婚したために、配偶者ビザを更新する際は、審査が厳しくなるため、注意が必要です。中でも特に審査が厳しい場合について解説します。
前婚の婚姻期間と交際期間が重複しているというのは、不貞行為(不倫、浮気)を行っていたと推認されやすくなります。
日本の法律では不貞行為について刑事罰が科されるわけではありませんが、民法上の法定離婚事由の一つですし、出入国管理法上の配偶者の身分を有する者としての活動実態を疑われやすくなります。
このような場合は、前婚の婚姻期間と交際期間が重複している理由をしっかりと説明する必要があります。
例えば、
といった理由です。
離婚調停が行われていたとか、DV被害の相談をしていた場合などは、公的な書類を取り寄せるなどして説明できるようにしましょう。
婚姻と離婚を繰り返している場合は、偽装結婚を疑われやすくなります。
特に短期間での離婚は、日本人の配偶者としてこの先も生活が続けられるのが疑問視されやすいと言えます。
そのため、前婚が破綻した理由や、現在の配偶者とどのように知り合ったのか、交際の実績また、今後、現在の配偶者と真の夫婦関係を築いていく意思や覚悟があるといったことを示す必要があります。
また、夫婦のどちらも離婚回数が多い場合は要注意です。特に日本人の夫が外国人の妻との婚姻と離婚を繰り返している場合は、偽装結婚の報酬目的であることが疑われてしまいます。
偽装結婚を疑われやすいその他の例としては次のような場合が挙げられます。
交際期間が短い、直接会った回数が2回以下、同居をしていないのに結婚している場合は、偽装結婚が疑われやすい典型的なケースです。
年齢差が大きい場合、特に、日本人の夫が中高年で、外国人の妻が若い年齢といった年の差婚だと、偽装結婚が疑われやすくなります。
国際結婚相談所や出会い系サイトには、偽装結婚を仲介している疑いがあるサイトもあるため、こうしたサイトを利用していたことが発覚すると、審査は厳しくなります。
在留期限間近での結婚もビザ目的の駆け込み婚と疑われやすくなります。
配偶者ビザの期限が迫っているときは、迅速に申請するのが基本ですが、再婚による配偶者ビザ更新の場合は、新規の際と同様に必要書類が増えるため、更新申請が間に合わない可能性もあります。
不法滞在(オーバーステイ)になると、配偶者ビザでも、出入国在留管理局による摘発の対象となる等、様々な不利益を受けてしまいます。
こうした事態を防ぐための方法について解説します。
期限内に配偶者ビザの更新申請が間に合わない場合は、一度出国して、短期滞在ビザで再入国します。そして、短期滞在ビザの在留期間中に配偶者ビザへの変更を目指すという方法です。
短期滞在ビザとは、在留資格「短期滞在」のことで、観光目的や親族訪問などの目的で日本に短期間滞在できるというビザのことです。
在留期間は、90日間が限度になります。また、就労等はできません。
短期滞在ビザから配偶者ビザへの在留資格変更は基本的にできませんが、やむを得ない特別な事情がある場合は、認められています。
やむを得ない特別な事情がある場合とは、夫婦がすでに結婚している場合や妻が夫の子を妊娠している場合等です。
短期滞在ビザは在外公館または出入国在留管理局に申請して取得します。
在外公館とは外国人が居住する国に設置されている日本国大使館です。在外公館に短期滞在申請をして最長の90日の在留期間で許可されれば、日本に入国後配偶者ビザに切り替えることが可能です。
前配偶者との配偶者ビザから出国せずに短期滞在への在留資格変更許可申請をおこなうことも可能ですが、やむを得ない事情がない限り90日の在留期間で許可される可能性は極めて低いです。この場合の申請は出入国在留管理局でおこないます。
これが認められない場合は、外国人配偶者の方が海外にいる状態で、改めて、出入国在留管理局に在留資格認定証明書交付申請を行います。その後、在留資格認定証明書を受け取ったら、配偶者ビザの取得を目指します。
配偶者ビザは、日本人と婚姻している方に認められているビザです。
日本人と離婚した場合は、基本的に、14日以内に出入国在留管理局に届けなくてはなりません。そして、母国に帰国するか、在留資格の変更申請を行うことになります。
配偶者ビザを取得している方が離婚後に在留資格の変更を行う場合は、 在留資格「定住者」を申請するケースもあります。
在留資格「定住者」は、法務大臣が特別な理由を考慮して認めるという、特例的なビザです。
配偶者ビザを取得していれば、誰でも認められるわけではありません。
定住者への変更が認められやすいのは、次のようなケースです。
別居期間が長い場合などは、実態のある結婚生活とは言えないため、認められないこともあります。
一方、日本国籍を有する実子を日本で監護・養育している場合は、定住者への変更が認められやすいです。
配偶者ビザを取得している方が離婚した場合は、原則として、在留資格の変更が必要になります。
働いている方であれば、就労ビザの取得を目指します。
永住ビザを申請できる場合は、離婚前からも申請できるので早めに申請した方がよいでしょう。
離婚後、在留資格の変更をせずに、配偶者ビザのまま、更新時期が到来してしまうと、在留資格の変更が間に合わなかったり、在留資格取消の対象になってしまうこともあるので注意しましょう。
配偶者ビザを取得後、離婚、再婚した場合は、更新時の必要書類は新規の申請とほぼ同じです。
必要書類は、一人ひとりの状況に応じたものを用意しなければなりません。
行政書士法人タッチは、日本のビザ申請を専門としており、お客様の状況に応じたきめ細やかなサポートを行うことができます。
配偶者ビザ更新の際に懸念される点があれば、アドバイスを提供し、必要書類の収集や申請書の作成をお客様に代わって行うことができます。
配偶者ビザは、日本人と結婚していれば比較的簡単に取れたり、更新が認められると思われがちです。
しかし、実際には、偽装結婚が蔓延していることから、配偶者ビザの審査は厳しくなっています。
特に、配偶者ビザを取得した後で、離婚、再婚しているケースでは、偽装結婚を疑われやすいため、そうではないことを立証する書類を集めたり作成することが非常に重要になります。
配偶者ビザの更新は、簡単な手続きではないので、確実な更新を目指すなら、日本のビザ申請専門の行政書士へご相談ください。
行政書士法人タッチにご相談いただければ、完全サポートします。
配偶者ビザの申請にあたっては、しっかり審査のポイントを押さえて、申請することが重要です。配偶者ビザの審査は、偽装結婚防止等の観点から年々厳しくなっている印象を受けます。ですので、配偶者ビザ申請にご不安な点があれば、まずはビザ申請に関して専門性の高い行政書士にご相談することを推奨いたします。
行政書士法人タッチでは、無料相談にてお客様一人一人のご状況を伺い、配偶者ビザ取得に向けて最適な方法を選択させて頂きます。
無料相談のご予約方法は当事務所に①お電話でのお申込み・②お問い合わせフォームから承っております。配偶者ビザに関するご不安やお悩みをサポートさせて頂きますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
2018年8月 | ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立 |
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2022年4月 | 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」 |
専門分野 | 外国人在留資格、帰化申請 外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応 |
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