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国際結婚をした場合の名字(苗字)はどうなるのか?行政書士が解説

国際結婚をした場合の名字(苗字)はどうなるのか?行政書士が解説

国際結婚をしようと思った場合、多くの方々にとって問題となるのが結婚後の名前、つまり名字(苗字)をどうするかということです。
日本人同士の結婚の場合、結婚後に名乗ることになる夫婦の名字は民法によって夫または妻どちらかの名字に統一する必要があります。
例えば鈴木さんと佐藤さんが結婚する場合、日本ではどちらかが相手方の名字に変更する必要があるのです。

日本人同士の結婚では、このように「夫婦同姓(ふうふどうせい)」という制度が採用されています。
それでは国際結婚の場合には、夫婦の苗字はいったいどのようになるのでしょうか?
みなさんが疑問に思われることの多いと思われる「国際結婚後の苗字の変更」という問題に関して、行政書士が詳しく解説いたします。

国際結婚をする場合の名前のルール

上記のように日本人同士が結婚する場合には、結婚後の夫婦の姓(苗字)は夫または妻のどちらか一方に統一する必要があります。日本の民法では、夫婦の苗字に関しては「夫婦同姓」という制度が採用されているためです。このため日本では、結婚に際して夫または妻のいずれか一方が、必ず氏(名字)を改めなければいけません。
現在日本では、結婚したあとも結婚前と同じ姓を名乗れるようにする「夫婦別姓制度」または「選択的夫婦別氏制度」等に関する議論がなされていますが、採用されるには至っていないのが現状です。

 

これに対して日本人と外国人(日本国籍を取得していない外国籍の人)が結婚する国際結婚の場合には、 夫婦同姓制度は採用されていません。ここは非常に大きなポイントです。
つまり国際結婚した場合には、結婚当事者である日本人とその相手方である外国人は結婚後においても名字は変わらず、結婚後も名字は「そのまま」ということになるのが原則なのです。
ただし、結婚後は夫婦で同じ苗字を名乗りたいと希望される方もたくさんいらっしゃいます。そのような場合には、以下に述べるような手続きをすることによって結婚後における名字の変更を行うことが可能です。

名字の決め方とそれぞれの手続き

国際結婚後の名字(苗字)の決め方には、以下のように3つの方法があります。
(1)日本人配偶者が名字を変更する方法
(2)外国人配偶者が名字を変更する方法
(3)お互いの苗字を組み合わせる方法

それぞれの方法の詳細や手続きの流れなどについて、順次詳しく見ていくことにしましょう。
分かりやすくするために、以下の2人が国際結婚する事例で考えてみます。
夫:ジョン・パーカー(外国人)
妻:石川花子(日本人)

 

 

(1)日本人配偶者が名字を変更する方法


結婚後に名乗る名前:パーカー花子
日本人配偶者が結婚相手である外国人の名字に変更する場合、手続きは比較的簡単に行うことが可能です。
結婚成立後6カ月以内に戸籍の所在地または住民票のある役所において「外国人との婚姻による氏の変更届」を提出しさえすれば手続きは終了します。
ただし、名字の表記として利用できる文字は漢字・ひらがな・カタカナに限定され、アルファベットやハングル文字などは使用できません。また、漢字に関しても一定の制限があるので注意が必要です。
このため、外国人配偶者の名字を日本語でどのように表記するのかに関しては事前によく話し合っておく必要があります。

 

この手続きを行う際には、以下の各書類を本籍所在地または住民登録している役所に提出して行う必要があります。
・「外国人との婚姻による氏の変更届」
・本人確認書類
・印鑑

なお、本籍所在地以外の役所で手続きを行う場合には、戸籍謄本の提出も必要となります。

 

なお、 結婚成立後6カ月を経過してしまうと役所に届け出を行うだけでは名字の変更をすることができなくなってしまうので注意が必要です。
この場合、家庭裁判所の許可を得る必要があるため苗字変更に要する手続きが格段に複雑になってしまうのです。国際結婚に際して外国人配偶者の苗字に変更を希望する場合には、結婚成立後6カ月以内に届け出を行うことをお勧めいたします。

(2)外国人配偶者が名字を変更する方法


結婚後に名乗る名前:石川ジョン
外国人配偶者が日本人の苗字に変更する場合、その外国人の国の法律で結婚時に名字の変更が認められているかどうかによって以下のように2つのパターンが存在します。
①結婚に際して名字を変更することが認められている場合
➁結婚しても名字を変更することが認められていない場合

 

それぞれについて確認していきましょう。

 

①結婚に際して名字を変更することが認められている場合
この場合、まずは外国人配偶者の国の法律の手続きに基づいて外国人配偶者の名字を変更する必要があります。次に、外国人配偶者の苗字変更を証明する書類を取得し、日本人配偶者の戸籍に記載されている外国人配偶者に関する記載事項(名字)の変更手続きをします。
日本人が外国人と結婚した場合、その日本人のために新しい戸籍が作られることになっています。しかし、外国人は帰化しない限り日本の戸籍に入ることができません。このため日本人が国際結婚するに際して作成される戸籍の中に外国人である配偶者は入ることができず、配偶者に関する情報としてその名前など一定の事項が記載・記録される扱いになっているのです。
戸籍に記載・記録されている外国人配偶者の名字の変更手続きを行う際には、外国人配偶者に関して変更後の名字の記載されたパスポートのコピーなどを添付して戸籍記載事項の変更を申し出ることになります。

 

➁結婚しても名字を変更することが認められていない場合
この場合、結婚によって外国人配偶者は名字を変更することはできません。ただし、 役所において「通称名」を登録しておけば、日本において公的に日本人配偶者の名字を名乗ることが可能となります。
通称名を利用した場合には、住民票や健康保険証・運転免許証など公的な書類等にもその名前が記載されることになるため、日本での多様な生活シーンにおいてかなり有効な方法と言えるでしょう。
しかし通称名はあくまでも法律上正式な名前ではないため、パスポートや在留カード・特別永住者証明書などの上では元の名前のままとなるので注意が必要です。

 

通称名を利用するための手続きは、原則として以下の各書類を住民票のある役所に提出し申請することによって行われます。
・「通称記載申出書」
・本人確認書類(パスポート・在留カードなど)
・婚姻関係を証明する書類(「婚姻届け受理証明書」など)

なお、手続きを行う役所によってはこれ以外の書類が必要となる可能性がありますので、事前に確認しておくとよいでしょう。

(3)お互いの苗字を組み合わせる方法


国際結婚後に夫婦で名乗る名字を変更するパターンとしては、結婚しようとしている男性・女性それぞれの苗字を組み合わせる方法もあります。これを「ダブルネーム」または「複合名」といいます。
例えば「石川花子」さんと「ジョン・パーカー」さんが結婚する場合、それぞれの苗字は「石川」と「パーカー」ですよね。このため、「石川パーカー」または「パーカー石川」を名字とするようなパターンがダブルネームとなります。つまり、「石川花子」さんは「石川パーカー花子」または「パーカー石川花子」などと名乗ることができるようになります。
この場合、夫婦どちらの名字を先にするかなどについては当事者の自由です。
ただしダブルネームを利用する場合には、その前提として名前の変更について 家庭裁判所の許可を受ける必要がある点に注意が必要です。
また家庭裁判所で許可を受けるためには、それ相当の理由が存在すると家庭裁判所によって認められる必要があります。一般的には、結婚を理由としての名前の変更である場合には許可を受けやすいといわれています。しかし、必ず許可を受けられるわけではないという点については事前に十分理解しておく必要があるでしょう。

 

ダブルネームを利用したい場合には、夫婦の住所地を管轄する家庭裁判所に以下の各書類を提出し許可を受ける必要があります。
・「氏の変更許可申立書」
・申立人の戸籍謄本(全部事項証明書)
・氏の変更の理由を証する資料

なお、場合によっては上記以外にも書類が必要になる可能性もありますのでご注意ください。
※その他に費用として、収入印紙800円分や一定額の切手などを提出する必要があります。

ダブルネームのメリット・デメリット

それではここで、ダブルネームを使用する場合における典型的なメリット・デメリットについて簡単に確認しておくことにしましょう。

 

①メリット
・お互いの名字を結婚後も残せる
・子供に両親の名字を引き継がせることができる
などなど。

 

➁デメリット
・家庭裁判所の許可を受ける必要がある
・名字が長くなる
などなど。

離婚した場合の苗字変更について

国際結婚によって日本人配偶者が名字を変更した場合、相手方である外国人と離婚または死別することによって旧姓に戻すことが可能です。ここで注意が必要なのは、離婚または死別したからと言って法律上当然には旧姓に戻ることがないという点です。つまり、 旧姓に戻したい場合には自分から進んで一定の手続きをする必要があるのです。
旧姓に戻すことを希望する場合に必要となる具体的な手続きは、結婚に際して名字を変更したときの手続きの違いによって以下のように2つのパターンに分かれます。
①結婚から6カ月以内に名字を変更した場合
➁家庭裁判所の許可を受けて名字を変更した場合

 

それぞれ確認していきましょう。

 

①結婚から6カ月以内に名字を変更した場合
繰り返しになりますが、日本人が結婚の相手である外国人配偶者の苗字に変更を希望する場合には、国際結婚した日から6カ月以内であれば「外国人との婚姻による氏の変更届」を役所に提出することによって名字の変更をすることができます。
この手続きによって名字を変更した場合、離婚または死別した時から3カ月以内に届け出をすることによって旧姓に戻ることが可能です。

 

➁家庭裁判所の許可を受けて名字を変更した場合
家庭裁判所の許可を受けることによって名字を変更した場合には、旧姓に戻す場合にも家庭裁判所の許可を受ける必要があります。

子供の名前について

国際結婚した夫婦の間に子供が生まれた場合、その子供の名字は自動的に夫婦が名乗っている名字と同じものとなります。 このため国際結婚時における夫婦の名字の変更などの場合とは異なり、面倒な手続きは不要です。
それでは、両親が離婚した場合における子供の苗字はどうなるのでしょうか?
この場合、何も手続きをしなければ子供の苗字は元のまま(両親の結婚当時の苗字のまま)となることが原則です。ただし離婚に際して母親などが旧姓に戻す関係上、子供の名前に関しても変更を希望する場合には必要に応じて役所での届け出あるいは家庭裁判所の許可を得るなど一定の手続きをすることによって子供の名字を変更することが可能です。

 

なお、国際結婚するに際して必要となる各手続きなどに関して今回当記事でご紹介した方法は、あくまでも一例にすぎません。
国際結婚に際して行われる夫婦の名字や子供の苗字に関する変更は、当事者の事情等によってケースバイケースです。
そのため実際に必要となる手続きの詳細に関しては、行政書士に相談することがベストな方法といえるでしょう。

国際結婚に関わる手続きは行政書士までご相談ください

国際結婚する場合には、日本人同士の結婚の場合のように夫婦同姓が採用されていません。このため結婚の前後を通じて名字が変更されることはありません。しかし結婚後に夫婦で同じ苗字を名乗りたい場合には、本文でご紹介したような方法を取ることによって夫婦の名前を変更することが可能となります。

 

国際結婚する際に必要な各種の手続きをスムーズに行うためにも、結婚後の名字をどうするのかについては事前に十分に相談して決めておくことをお勧めいたします。
国際結婚後の名前の変更に関してはもちろんのこと、在留資格やビザ(配偶者ビザ)などわずかなことでも何か疑問がございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
行政上の各種手続きに関するエキスパートが、親身になって対応させていただきます。

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この記事の監修者
行政書士法人タッチ 代表行政書士 湯田 一輝
2018年8月ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
セミナー実績国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数
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