国際結婚手続きの流れ
日本人と外国国籍の人が結婚する場合、婚姻手続きは原則として日本と相手国の双方で行う必要があります。
では相手が日本にいないと、国際結婚はできないのでしょうか? 結論から言うと、必要書類さえそろえられれば、相手が日本にいなくても国際結婚はできます。 婚姻手続きの基本的な流れは以下のようになります。
①片方の国の役所で婚姻手続きを行う(創設的届出)
➁もう片方の国の役所に婚姻の事実を届け出る(報告的届出)
婚姻手続きのやり方は国によってさまざまですが、 日本の場合、書類の準備が整っていれば原則として一人で手続きを行うことができます。これは、①の創設的届出を日本で行う場合も、➁の報告的届出を日本で行う場合も、どちらも同じです。
したがって、外国人配偶者が日本にいない状態で婚姻手続きを行うことも不可能ではありません。
外国在住者と国際結婚する場合の必要書類
①の創設的届出を日本の役所で行う場合、以下の書類が必要になります。
※必要書類は市区町村によっても異なりますので、事前に役所に問い合わせてください。
婚姻手続きの必要書類(創設的届出の場合)
1. 婚姻届
2. 外国人配偶者の婚姻要件具備証明書(日本語訳付き)
3. 外国人配偶者の出生証明書、国籍証明書またはパスポート(日本語訳付き)
また、➁の報告的届出を日本の役所で行う場合には、以下の書類が必要になります。
※必要書類は市区町村によっても異なりますので、事前に役所に問い合わせてください。
婚姻手続きの必要書類(報告的届出の場合)
1. 婚姻届
2. 外国の婚姻証明書(日本語訳付き)
3. 外国人配偶者の出生証明書、国籍証明書またはパスポート(日本語訳付き)
配偶者が日本にいない場合の注意点
婚姻届には、必ず本人の署名が必要です。婚姻手続きを一人で行う場合は、あらかじめ外国にいる配偶者の署名をもらっておかなければなりません。
婚姻届の書式は全国共通で、役所のWEBサイト等でダウンロードできます。外国にいる配偶者に用紙を印刷してもらい、署名したうえで、国際郵便で日本に送ってもらうとよいでしょう。
配偶者が日本にいない場合の配偶者ビザ取得
無事に婚姻手続きが完了したら、次はビザの取得です。夫婦が一緒に日本で生活したいのであれば、基本的には外国人配偶者が配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)を取得することになります。
配偶者ビザは、単に婚姻手続きが完了しているというだけでは取得できません。出入国在留管理局によって、結婚の信憑性や、夫婦が日本で生計を維持できるかどうか、外国人配偶者のこれまでの素行がどうだったかなど、さまざまな項目が厳しくチェックされます。
たとえ結婚が合法的に成立していたとしても、世帯収入が不足していたり、外国人配偶者にオーバーステイの経歴があったりなど、申請に不利な条件があれば、配偶者ビザが下りない可能性は充分にあるのです。 つまり、 婚姻手続きよりも、配偶者ビザ取得のほうが難易度は高いと考えたほうがよいでしょう。
外国人配偶者が日本にいない場合
外国人配偶者が日本にいない場合は、原則として、 日本にいる日本人配偶者(妻・夫)が出入国在留管理局に在留資格認定証明書交付申請を行うことになります。
申請にあたっては、戸籍謄本、本国の機関で発行された結婚証明書、日本での滞在費用を証明する資料、夫婦間の交流が確認できる写真やSNS記録など、さまざまな必要書類の提出が必要になります。
「どんな書類を集めたらいいかわからない」「この書類で合っているのか不安」といった場合は、行政書士や弁護士に取次を依頼することも可能です。(※ただし管轄の地方出入国在留管理局に届出済の行政書士・弁護士に限る)
在留資格認定証明書(COE)とは?
在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility = COE)とは、出入国在留管理局が申請人の在留資格を認めたことを証明する書類です。
COEの審査には2~3カ月程度かかります。審査が完了してCOEが交付されたら、日本の在外公館(大使館・領事館)に外国人配偶者本人がおもむき、COEを提示して査証を申請しましょう。通常、査証は1週間程度で発給されます。
なお、以前は紙のCOEが発行されていましたが、現在は電子化されており、出入国在留管理局から届いたメールの本文がそのまま証明書となります。
COEの有効期間は発行後3カ月間です。期限を過ぎると無効になるので注意してください。
日本人配偶者が日本にいない場合
夫婦のどちらも日本にいない場合は、 日本にいる親族が在留資格認定証明書交付申請を行うことになります。「親族」にあたるのは、日本人配偶者の両親、兄弟姉妹、叔父・叔母、甥・姪などです。
では、日本で申請をしてくれる親族が誰もいない場合はどうなるのでしょうか。「行政書士に依頼すればいい」と思うかもしれませんが、残念ながら、申請人やその代理人が全員海外にいる状態で、日本にいる行政書士に申請を依頼することはできません。行政書士や弁護士はあくまで取次者であって、代理人ではないからです。行政書士に取次を依頼する場合でも、申請人か代理人のどちらかが日本にいなければなりません。
つまり、 協力してくれる親族が誰もいない場合は、夫婦のどちらかが申請のため来日しなければならないということになります。もっとも、申請当日に日本にいれば、その後の審査期間中は再び日本を離れてもさしつかえありません。
日本人配偶者のみが日本にいない場合は?
めったにないケースかもしれませんが、外国人配偶者が日本にいて、日本人配偶者が日本にいない場合はどうなるでしょうか。
この場合は、外国人配偶者がすでに何らかの在留資格を持って日本に滞在しているわけですから、その在留資格を「日本人の配偶者等」に切り替える 在留資格変更許可申請を行うことになります。申請は外国人配偶者本人が行うこともできますし、行政書士などに取次を依頼することもできます。
在留資格認定証明書交付申請と在留資格変更許可申請は、申請の形式こそ異なるものの、審査項目は基本的に同じです。どちらの申請でも、結婚の信憑性、収入、本人の素行などが審査されます。必要となる書類もほとんど変わりません。
ビザ取得後は日本で同居が必要?
ここまでさまざまなケースを見てきましたが、いずれのケースでも、 配偶者ビザの取得後は原則として夫婦が日本で同居することが求められます。なぜなら、配偶者ビザは、夫婦が一緒に日本で生活することを前提としたビザだからです。
別居生活を送る場合や、生活の拠点を海外に置き続ける場合は、合理的な理由(たとえば単身赴任など)がない限り、配偶者ビザの取得は難しいでしょう。
配偶者ビザの更新のために気をつけたいこと
配偶者ビザの初回申請時には、1年の在留期間が付与されるのが通例です。無事にビザが下りても、すぐまた次の更新の時期がやってきます。もしビザ取得後に夫婦が同居していなかったり、一年の大半を海外で生活していたりすると、 日本での婚姻生活の実態がないと判断され、更新ができなくなる可能性があります。夫婦で長く日本に滞在し続けたいのであれば、ビザが下りた後も注意が必要です。
とはいえ、日本での婚姻生活の実態がちゃんとあり、夫婦で問題なく生計を立てることができているのであれば、更新ができなくなる心配はほとんどしなくてよいでしょう。
行政書士がサポートできること
配偶者ビザの申請にあたっては、しっかり審査のポイントを押さえて、申請することが重要です。配偶者ビザの審査は、偽装結婚防止等の観点から年々厳しくなっている印象を受けます。ですので、配偶者ビザ申請にご不安な点があれば、まずはビザ申請に関して専門性の高い行政書士にご相談することを推奨いたします。
無料相談
配偶者ビザの申請にあたっては、しっかり審査のポイントを押さえて、申請することが重要です。配偶者ビザの審査は、偽装結婚防止等の観点から年々厳しくなっている印象を受けます。ですので、配偶者ビザ申請にご不安な点があれば、まずはビザ申請に関して専門性の高い行政書士にご相談することを推奨いたします。
行政書士法人タッチでは、無料相談にてお客様一人一人のご状況を伺い、配偶者ビザ取得に向けて最適な方法を選択させて頂きます。
無料相談のご予約方法は当事務所に①お電話でのお申込み・②お問い合わせフォームから承っております。配偶者ビザに関するご不安やお悩みをサポートさせて頂きますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
この記事の監修者
- 行政書士法人タッチ 代表行政書士 湯田 一輝
2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立 2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」 専門分野 外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応セミナー実績 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数 運営サイト 行政書士法人タッチ
国際結婚&配偶者ビザサポートセンター
帰化申請サポートセンター
就労ビザサポートセンター
永住ビザサポートセンター
ビザサポートセンター