日本人配偶者側の収入(配偶者ビザ)
当該夫婦の結婚が正真正銘の結婚であったとしても、日本人配偶者側の収入が低い場合は、不許可のリスクが高まります。日本人と外国人の夫婦が、金銭面の観点から、日本で今後も安定・継続的に生活ができることを証明していかなければなりません。
外国人配偶者側の生活費が増えることによって、日本での生活が維持できなくなり、生活保護などの支援を受けるようでは、日本の国益にならないからです。(外国人配偶者側が既に日本で職に就いており、安定した収入があれば問題ありません。)
そして、収入額についてですが、「○○万円以上」という明確な基準はありません。当該夫婦が、現在の収入で、安定・継続的に生活できるか否かが重要です。例えば、実家でご両親とともに生活をしており、家賃が掛かりませんという状況であれば、家賃に支出するお金がないため、平均収入を下回っていても、生活が出来るということになります。
一番重要なのは、たとえ年収が200万円程度で全国の平均年収を下回っていたとしても、生活状況やその他の資産等を踏まえ、現在の収入で、外国人配偶者と経済的に安定して日本で生活ができることを立証していくことです。そして、その立証責任は申請者本人にあります。
日本人配偶者側の収入は課税証書で判断
入国管理局は、基本的には日本人配偶者側の直近年度の課税証明書をもって、収入を判断します。
課税証明書及び納税証明書は、配偶者ビザ申請の必須書類ですので、必ず提出しなければなりません。
収入が低い場合の対応
課税証明書で日本人配偶者側の収入が判断されますが、収入がない、低いという場合は様々な方面から検討し、日本での生計を維持することができることを立証していきます。
親族からの援助を受けることができるか
預貯金や不動産等の資産が十分にあるか
失業している場合は、現在の就活状況←就職先の見通し
家賃がかからない実家等に住むことが可能か
親族からの援助を受けられる場合は、親族の了承を得るだけでなく、親族の収入が分かる書類や援助する旨を記載した書面の提出が必要です。上記のように、様々な方面から生計が維持できることを検討し、またそれを裏付ける客観的資料を提出することが求められます。
収入が低いからといって、諦めるのではなく、ご自身の生活状況や援助をもらえるか否か等を検討し、配偶者ビザ申請に臨むことが重要です。
個人事業主や会社経営者の注意点
個人事業主や会社経営者の方は、下記の店に注意が必要です。
個人事業主の方
個人事業主の方で稀に確定申告をしていない若しくは経費を上積みし収入を大きく減らしてる方がいらっしゃいます。確定申告をしていないと、課税証明書に収入が反映されません。よって、収入がゼロとみなされてしまいますので、個人事業主の方で確定申告をしていない状態で配偶者ビザの申請をするという方は、不許可のリスクが高まりますので、必ず確定申告を行い、課税証明書に収入を反映させてから配偶者ビザの申請をするよにしましょう。
会社経営者の方
個人事業主の方に近い考え方ですが、ご自身で会社を経営されている方で、会社の経営状況や税金対策等さまざまな状況が考えられますが、役員報酬を設けていなかったり、極端に低く設定してる場合があります。この場合も、課税証明書に収入として反映されてきませんので、収入を客観的に証明する資料がないということになります。
収入がゼロの課税証明書で配偶者ビザ申請をするのではなく、上記に記載した「収入が低い場合の対応」を検討したり、期中の役員報酬の改定を行い、その株主総会の議事録を添付し今後の収入があるということを立証したりといった対応が求められます。
無料相談
配偶者ビザの申請にあたっては、しっかり審査のポイントを押さえて、申請することが重要です。配偶者ビザの審査は、偽装結婚防止等の観点から年々厳しくなっている印象を受けます。ですので、配偶者ビザ申請にご不安な点があれば、まずはビザ申請に関して専門性の高い行政書士にご相談することを推奨いたします。
行政書士法人タッチでは、無料相談にてお客様一人一人のご状況を伺い、配偶者ビザ取得に向けて最適な方法を選択させて頂きます。
無料相談のご予約方法は当事務所に①お電話でのお申込み・②お問い合わせフォームから承っております。配偶者ビザに関するご不安やお悩みをサポートさせて頂きますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
この記事の監修者
- 行政書士法人タッチ 代表行政書士 湯田 一輝
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2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立 2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」 専門分野 外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応セミナー実績 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数 運営サイト 行政書士法人タッチ
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