配偶者ビザの申請方法について
まず配偶者ビザの申請は必ず日本と外国の双方での結婚手続が完了してからとなります。配偶者ビザの申請時には、外国人配偶者の国籍国の期間から発行された結婚証明書が必須書類となっております。ですので、外国の機関が発行した結婚証明書がないとそもそも入国管理局は申請を受理してくれません。
ただし、どうしても外国人側の配偶者側の国籍国で結婚の手続きが出来ないというパターンがあるかもしれません。その場合は、提出できない理由を文書にして提出し、入国管理局に認めてもられば、受理される可能性があります。
そして、配偶者ビザの申請方法のパターンとしては主に下記の2つとなります。
①海外から外国人配偶者を呼び寄せる(在留資格認定証明書交付申請)
*日本と海外との遠距距離恋愛でご結婚に至った又は仕事で海外赴任中に出会い結婚し、日本に戻るのと合わせて、外国人配偶者を日本に呼び寄せたい場合などが当てはまります。
②既に持っている在留資格から配偶者ビザへ変更をする(在留資格変更許可申請)
*外国人配偶者ビザ側が既に中長期在留資格を持って日本に住んでおり、結婚したため、現在の在留資格から配偶者ビザに変更する場合です。
また「短期滞在」から配偶者ビザへ変更する場合も、この在留資格変更許可申請を行います。
海外から呼び寄せる場合の申請方法
海外に住む外国人配偶者を日本に呼び寄せる場合は、「在留資格認定証明書交付申請」を行います。
1.入国管理局へ申請
受け入れ先(日本人配偶者が住んでいる地域)を管轄する出入国在留管理局へ必要書類をそろえて提出に行きます。
2.審査期間
審査期間はおおよそ1~3ヵ月となっております。場合によっては、入管から追加で提出書類を求められることがありますので、求められた際は、必ず期限内に追加書類を提出しましょう。
3.結果の通知
許可、不許可の結果は、郵送にて送付されてきます。不許可の場合は、入管へ不許可理由を確認しに行きます。許可の場合は、下記の流れとなります。
4.在留資格認定証明書を配偶者に海外郵送
入管から送られきた在留資格認定証明書を海外に住む外国人配偶者のもとへ郵送します。
5.外国の現地日本大使館でビザ申請
在留資格認定証明書を持参して、外国人配偶者自身が現地の日本大使館へ行き、ビザの発給を受けます。
6.来日
上記手続きが終わってようやく来日となります。
在留資格(ビザ)を変更する場合の申請方法
既に日本に住んでいる外国人配偶者の在留資格を日本人の配偶者等に変更する場合は「在留資格変更許可申請」を行います。
1.入国管理局へ申請
結婚後、同居している地域を管轄する出入国在留管理局へ必要書類をそろえて提出に行きます。
2.審査期間
審査期間はおおよそ1~3ヵ月となっております。場合によっては、入管から追加で提出書類を求められることがありますので、求められた際は、必ず期限内に追加書類を提出しましょう。
3.結果の通知
許可、不許可のお知らせはハガキにて郵送されます。当該ハガキとハガキに記載のある必要書類を持って、入国管理局へ行きます。許可であれば、在留カードが「在留資格:日本人の配偶者等」と記載されたものに変更されます。在留期間は最初の場合は「1年」であることが多いです。
万が一、不許可であった場合は、入国管理局の担当官から不許可事由を伝えられます。しっかり不許可事由を確認して、再申請に備えましょう。
無料相談
配偶者ビザの申請にあたっては、しっかり審査のポイントを押さえて、申請することが重要です。配偶者ビザの審査は、偽装結婚防止等の観点から年々厳しくなっている印象を受けます。ですので、配偶者ビザ申請にご不安な点があれば、まずはビザ申請に関して専門性の高い行政書士にご相談することを推奨いたします。
行政書士法人タッチでは、無料相談にてお客様一人一人のご状況を伺い、配偶者ビザ取得に向けて最適な方法を選択させて頂きます。
無料相談のご予約方法は当事務所に①お電話でのお申込み・②お問い合わせフォームから承っております。配偶者ビザに関するご不安やお悩みをサポートさせて頂きますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
この記事の監修者
- 行政書士法人タッチ 代表行政書士 湯田 一輝
2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立 2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」 専門分野 外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応セミナー実績 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数 運営サイト 行政書士法人タッチ
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