難民申請中から配偶者ビザへの変更をサポート:行政書士法人タッチ
当事務所では、難民申請中から配偶者ビザへ変更したいというご夫婦から多くのご依頼を頂いております。
付き合っているときは、あまり外国人の彼氏・彼女の在留資格(ビザ)なんて気にしていなかったけどいざ結婚ということになり、将来のことを考え、在留資格のことなどを気にし始めたら外国人の彼氏・彼女が難民申請中で日本に在留していることを初めて知りました。更に配偶者ビザへの変更を調べていると、難民申請中から配偶者ビザへの変更は難しいと知りました。
結婚はしたい又は結婚したもののこれから日本で一緒に生活できるか非常に不安ですといった状況で当事務所にご相談に来られる方が多いです。確かに難民申請中から配偶者ビザへの変更申請で許可を取るのは難しく、また2018年の難民認定制度の運用が変わってから更に厳しい審査となっております。
当事務所では、難民認定制度の運用変更後の2020年現在においても、難民申請中から日本人の配偶者等の変更申請の許可の実績があります。ですので、難民申請中(特定活動)から配偶者ビザが取得できないということはありません。
難民申請の実態とどうすれば配偶者ビザへの変更許可が下りるのか、下記にて説明していきます。
難民申請の状況
まず平成30年の難民認定制度の運用見直し前、難民申請者数は増加の一途をたどっておりました。
*上図は法務省難民認定制度の適正化のための更なる運用の見直しについて参照
難民申請者数が増えている一方で、難民認定手続の結果、日本での在留を認められた者は65人しかおりません。(平成29年)
ではなぜ難民申請者数が増加の一途をたどっていたのか。難民申請すると、通常、審査結果が出るまで時間がかかります。そして日本の制度では、結果を待つ間、生活のために働くことが認められます。仮に、難民と認定されなくても「審査請求」という手続きを行えば、また長期の審査期間に入るため平均で2年半ほど働き続けることができました。(難民申請の審査中は「特定活動」という在留資格が付与されます)
このような運用が誤った形で日本での就労等を意図する外国人に伝わり、難民認定制度を濫用・誤用する外国人の増加の主たる要因となっていたものと考えられます。
そこで、平成30年、法務省では、難民とは認められない濫用・誤用的な申請を抑制し、難民認定制度の適正化を推進することにより、真の難民の迅速な保護に支障を生じさせないようにするため、難民認定制度の運用を見直しました。
難民認定制度の運用見直し後
難民条約上の迫害事由に明らかに該当しない事情を申し立てるなど、濫用・誤用的な申請を行っている申請者に対しては、在留を認めない措置を執り、また、実習先から失踪した技能実習生や学校を退学した留学生等本来の在留資格に該当する活動を行わなくなった後に難民認定申請を行った申請者に対しては、就労を認めない措置を執り、これまでよりも厳格に対応しています。この結果、難民認定申請数が大幅に減少しました。
難民申請中から配偶者ビザの取得は難しい?
これまでの難民申請の状況を踏まえると、「日本人の配偶者等」の在留資格に変更したい大多数の方は、難民申請が不許可になった方又は難民申請中(繰り返し申請をしている者を含む)の方であることが予測されます。
単に日本に在留がしたいがために審査請求を行い、難民申請を繰り返していたり、難民でないのに難民申請を行っていると、日本での在留状況が悪いと判断され、配偶者ビザの不許可の可能性が高まります。
ですので、まずはどのような状況で難民申請を行ったのかしっかり確認することが必要です。また「繰り返し難民申請を行っているのか」、「1回目の難民申請中なのか」の確認も必要です。特に、一度、国が難民申請に対し不許可の結果を出してるのにも関わらず、再申請をしている場合は要注意です。
もし単に日本に在留したいがために、難民申請を行っていたのであれば、当然に配偶者ビザへの変更が許可されることは難しくなります。また難民申請から配偶者ビザへ変更の場合は、そもそもの交際期間が短いケースが多くあり、結婚の信ぴょう性という部分で疑われる可能性があります。
どうすれば許可が下りるのか?(特定活動(難民申請中)→日本人の配偶者等)
難民申請を行った経緯(明らかに難民でないのに難民申請をしているのか、技能実習生等本来の活動を辞めた後に申請をしたのか)などによって、対応は変わってきますが、まずは前提として、①結婚の信ぴょう性②日本で生計を維持することが出来ることをしっかりと立証していくことが重要です。
ただ上記2点をきちんと立証できたとしても、難民申請から配偶者ビザへの変更許可は非常に難しいというのが現状です。特に、2018年からの「難民認定制度の運用見直し」以降、配偶者ビザへの変更許可が認められるケースは稀となっています。
しかしながら、結婚したにも関わらず、「日本人の配偶者等」の在留資格が永遠に認められないというわけではありません。
実際に、当事務所では2020年現在においても、難民申請中から日本人の配偶者等の変更申請の許可の実績があります。
また当事務所でも行う一つの対応策としては、一度ご本人様に本国に帰国して頂き、在留資格認定申請によって日本へ呼ぶ対応が挙げられます。
お客様によっては、一度本国へ帰国すると、一生日本に入国できないではないかという心配される方いらっしゃいますが、そのようなことはありませんのでご安心ください。
難民申請から配偶者ビザへの変更は非常に難易度が高く、ご本人さまがどのような状況で難民申請を行ったのか、繰り返し行っているのか、他にも経歴や日本人配偶者側の収入等によって、対応が大きく異なります。難民申請中からの配偶者ビザの変更は、必ず専門の行政書士にご依頼することを推奨します。
中には、難民申請中からの配偶者ビザの変更申請をお断りしている事務所もありますが、当事務所では、無料相談において、しっかりとヒアリングを行い、どのような対応を取るのがベストなのか判断させて頂きます。そして、許可に向けて最適な方法を選択させて頂きます。
結婚したのに、一緒に暮らせるのか分からないというのは、非常にお辛いかと存じます。在留資格に関するご不安は、当事務所が誠心誠意サポートさせて頂きますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
よくあるご質問
難民申請中から配偶者ビザに変更できますか?
他の事務所では断られてしまいましたが、ご依頼することは可能でしょうか。
サービスの内容や料金についてお伺いしたいのですが。
どのようなお悩みのご相談でも結構です。あなたさまからのご相談をお待ちしております。
無料相談
配偶者ビザの申請にあたっては、しっかり審査のポイントを押さえて、申請することが重要です。配偶者ビザの審査は、偽装結婚防止等の観点から年々厳しくなっている印象を受けます。ですので、配偶者ビザ申請にご不安な点があれば、まずはビザ申請に関して専門性の高い行政書士にご相談することを推奨いたします。
行政書士法人タッチでは、無料相談にてお客様一人一人のご状況を伺い、配偶者ビザ取得に向けて最適な方法を選択させて頂きます。
無料相談のご予約方法は当事務所に①お電話でのお申込み・②お問い合わせフォームから承っております。配偶者ビザに関するご不安やお悩みをサポートさせて頂きますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
この記事の監修者
- 行政書士法人タッチ 代表行政書士 湯田 一輝
2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立 2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」 専門分野 外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応セミナー実績 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数 運営サイト 行政書士法人タッチ
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