配偶者ビザに関する解説コラム

(配偶者ビザ)在留資格変更許可申請書の書き方と記入例
- 2019年07月29日


配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)を申請するために、最も重要な書類が「申請書」です。これは、外国人配偶者の基本情報・夫婦の状況・日本での生活基盤を、入管に対して公式に申告する書類です。
「項目が多くてどこから手をつけていいか分からない」「この欄には何を書けばいいの?」と不安に思う方も多いのではないでしょうか。
この記事では、累計1,000件以上の配偶者ビザ申請を手がけてきた行政書士の実務目線から、入管HPで公開されている実際の申請書様式(別記第六号の三様式)の見本画像を見ながら、迷いやすい項目を中心に書き方をわかりやすく解説します。
この記事を読めば、ご自身でも自信を持って申請書を作成できるようになります。
本記事は「在留資格認定証明書交付申請」(海外から呼び寄せる場合)の様式(別記第六号の三様式)を中心に解説します。「在留資格変更許可申請」の場合は様式が異なりますが、項目の大半は共通です。違うポイントは末尾でまとめて解説します。
目次
配偶者ビザの申請書は、入管(出入国在留管理庁)が定める公式様式です。配偶者ビザの場合、認定申請の様式は『別記第六号の三様式』を使用し、3枚のシート(申請人等作成用1〜3)で構成されています。
申請する手続きによって、用いる申請書の正式名称が異なります。
認定申請の場合、提出する用紙は3枚です。外国人配偶者本人が記入する「申請人等作成用1・2・3」のシートで構成されています。
認定申請(海外から呼び寄せる場合)の様式は、次の3シートで構成されています。
| シート | 主な内容 |
|---|---|
| 申請人等作成用1 (1ページ目) |
国籍・氏名・パスポート・本国住所・入国予定など(項目1〜21) |
| 申請人等作成用2 (3ページ目) |
身分又は地位・婚姻届出先・申請人勤務先・滞在費支弁方法(項目22〜25) |
| 申請人等作成用3 (4ページ目) |
扶養者・在日身元保証人・代理人・署名(項目26〜28) |
申請書は、出入国在留管理庁(入管)の公式ホームページから無料でダウンロードできます。下記の手順で入手しましょう。
出入国在留管理庁の「日本人の配偶者等」のページにアクセスします。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/spouseorchildofjapanese01.html
入管HPでは、Excel版とPDF版が提供されています。
PCで作業する場合は、Excel版を使うのが効率的です。
「在留申請オンラインシステム」を使えば、申請書のダウンロード・印刷・郵送は不要です。Web画面で直接入力し、そのまま電子申請できます。COE(在留資格認定証明書)も電子発行を選べば、海外への郵送も不要となり、来日までの期間を大幅に短縮できます。本記事では紙の様式での記入を解説しますが、オンライン申請でも入力項目は同じです。
申請書を書き始める前に、必ず押さえておきたい3つの基本ルールがあります。これを意識するだけで、書類不備による差し戻しの大半は防げます。
基本中の基本ですが、最も重要なルールです。事実と異なる記載をすると、虚偽申請として不許可になるだけでなく、その後の在留資格申請にも長期的な悪影響が出ます。
審査官は、申請書だけでなく、戸籍謄本・課税証明書・質問書など、すべての提出書類を突き合わせて確認します。書類間で内容に矛盾があると、信ぴょう性に疑念を持たれます。
Excel版で入力する場合は不要ですが、手書きで記入する場合は以下を守ってください。
申請書は項目数が多く、整合性や正確性を保ちながら記入するのは想像以上に骨の折れる作業です。「自分のケースで正しく書けているか不安」「途中まで書いたが行き詰まった」という方は、当事務所の初回無料相談をご活用ください。これまで1,000件以上の申請書を作成してきた専門家が、ご自身のケースに即したアドバイスをいたします。
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1ページ目(申請人等作成用1)は、外国人配偶者(申請人)の基本情報を記入するシートで、項目1〜21までを含みます。パスポートや本国の証明書類を手元に用意してから書き始めましょう。
ここからは、実際の見本画像を見ながら、項目ごとに書き方を解説していきます。本記事では、アメリカ国籍の女性「Smith Mary」さんを日本人男性「湯田一輝」さん(行政書士法人タッチ勤務)が呼び寄せるケースを例に進めます。
外国人配偶者の基本情報を記載します。氏名は必ずFamily name(姓)→ Given name(名)の順番です。ミドルネームがある場合は、パスポートと同じ順序でそのまま記入します。
氏名は、有効なパスポートの身分事項ページに記載されているスペル・順番をそのまま転記してください。日本語表記やニックネームではなく、アルファベット表記の正式氏名を使用します。日本人配偶者がカタカナで呼んでいる愛称等を書いてしまうケースがありますが、入管の照合に通らないので必ず避けてください。
外国人配偶者が現在住んでいる本国の住所を記入します。詳細な番地まで書く必要はなく、都市名・州名(省名)レベルで構いません。
日本人配偶者の住所と電話番号を記入します。審査に関する連絡(追加書類の依頼や質問など)は、基本的にこの連絡先に来ます。携帯電話番号は必ず連絡が取れるものを記入してください。
認定証明書交付申請(海外から呼び寄せる場合)では、外国人配偶者はまだ日本に住所がありません。そのため、この欄には身元保証人となる日本人配偶者の自宅住所・携帯電話番号を記載するのが一般的です。固定電話がない場合は「なし」、携帯電話番号のみ記載すれば問題ありません。
パスポートの番号と有効期限を正確に記入します。アルファベットの「O(オー)」と数字の「0(ゼロ)」、「I(アイ)」と「1(いち)」の見間違いに特に注意してください。
認定申請の標準処理期間は1〜3ヶ月、来日までを含めると6ヶ月程度かかることもあります。パスポートの有効期限が申請から半年以内に迫っている場合は、本国でパスポートを更新してから申請することをおすすめします。
選択肢の中から、配偶者ビザに該当するものにチェックを入れます。日本人と結婚した外国人配偶者の場合は「T 日本人の配偶者等(Spouse or Child of Japanese National)」です。間違えて他の項目にチェックを入れる方が時々いるため、ここは慎重に確認してください。
外国人配偶者が日本に入国する予定の年月日を記入します。
認定証明書交付申請の審査期間は、現状おおむね3ヶ月程度です。具体日が未定の場合は、申請日から3ヶ月程度先の日付を予定日として記載するのが一般的です。実際の入国日が予定日とずれても、入国そのものに支障は生じません。
利用予定の空港名を記入します。「成田空港」「関西国際空港」「中部国際空港」「福岡空港」など、入国予定の空港を記入してください。これも未定の場合は「未定」で構いません。
A. 問題ありません。例えば「成田空港」と記載していても、当日関西国際空港から入国するケースは実務上よくあります。あくまで予定地としての記載なので、実際の入国地が変わっても認定証明書の有効性に影響しません。逆も同様です。
日本人の配偶者等として日本に長期間在留することになるので、ここは「長期」と記載すれば足ります。具体的な年数(1年・3年・5年など)を希望期間として書く必要はありません。
「滞在予定期間」は申請者の希望ではなく、長期に渡って日本で生活する予定であることを伝える項目です。実際に付与される在留期間(1年・3年・5年)は、入管の審査結果として決定されます。配偶者ビザの初回付与は通常「1年」となるケースが大半で、その後の更新を経て3年・5年と延長されていくのが一般的な実務上の運用です。
外国人配偶者と一緒に同時入国する家族の有無を選択します。
外国人配偶者が査証(ビザ)を申請する予定の在外公館名を記載します。認定証明書交付後、外国人配偶者がこの在外公館に証明書を持参して査証申請を行います(例:在ニューヨーク日本国大使館)。
A. 同じ国内での変更なら問題ありません。例えば「在ニューヨーク日本国大使館」と記載していたが実際にはカリフォルニアの領事館で申請する、というケースは実務上問題ありません。
ただし、国をまたぐ変更(例:アメリカ→タイのバンコク)は審査前提が変わるため、入管への変更連絡が必要になります。
外国人配偶者がこれまで日本に来たことがあるかを記入します。「有」の場合、回数と直近の出入国期間を記入します。パスポートの出入国スタンプを確認しながら記入しましょう。
観光・出張等で何十回と来日歴があり正確な回数が把握できない場合は、「多数回」と記載して問題ありません。直近の出入国日のみ正確に記入してください。
過去に認定証明書交付申請を行ったことがあるかを記入します。過去に留学・就労等で日本に中長期在留していた経験がある場合は「有」、申請歴がなければ「無」を選択します。「有」の場合、回数と、そのうち不交付となった回数を記入します。
日本国内・国外を問わず、過去に犯罪で有罪判決を受けたことがある場合は「有」(具体的内容を記入)、退去強制歴がある場合も「有」を選択し、回数と直近の送還歴を記入します。様式注記によると、項目19には交通違反等による処分も含まれます。
A. 実務上よく質問をいただく点ですが、目安は以下のとおりです。
記載不要(青切符レベル):
記載必要(赤切符レベル):
「有」の場合は、具体的内容(例:傷害罪により懲役1年・執行猶予3年、罰金100万円など)を簡潔に記載します。
入管は外国人の出入国記録・前科情報を保有しています。不利な情報を隠したつもりでも、ほぼ確実に判明します。隠蔽が発覚した場合、虚偽申請として更に不利になります。該当事項がある場合は、必ず「有」と申告し、別途「理由書」「反省文」で経緯を説明してください。退去強制歴がある場合は、上陸拒否事由(入管法第5条第1項)に該当する可能性があるため、申請前に必ず行政書士など専門家へご相談ください。
外国人配偶者から見て、日本に住んでいる親族を記入します。日本人配偶者は当然「有」になります。日本人配偶者以外に、日本に住んでいる親族(兄弟姉妹など)がいれば、その方も含めて記入します。
「同居者」は、日本人配偶者と外国人配偶者が将来同居する家に、すでに住んでいる人(両親など)を指します。実家で同居予定なら、ご両親などを記入します。
記載欄が不足する場合は別紙に記入して添付してください(様式注記より)。
日本人配偶者は、当然この欄に記載する「在日親族」に該当します。そして同居予定は必ず「有」にしなければなりません。夫婦として共に生活する目的で配偶者ビザを申請しているにもかかわらず「同居予定なし」となっていると、婚姻実態に疑義あり、そもそも夫婦として生活する意思がない、と判断され、不許可の重大な要因となります。実態として絶対に同居が前提となります。
申請人等作成用2のシート(PDFの3ページ目)は、項目22〜25を含みます。配偶者ビザでは、外国人配偶者と日本人配偶者の関係性、婚姻手続きの届出先、日本での就労予定、そして滞在費の支弁方法を記入します。
「日本人の配偶者等」の在留資格を申請する場合、「日本人の」の項目から「配偶者」を選びます(=外国人配偶者にチェック)。「実子(日系2世)」「特別養子」は別ケースです。
永住者の配偶者の場合は「永住者・特別永住者」の項目から「配偶者」を選びます。
日本と相手国の双方で結婚手続きを行った日付と役所名を記入します。
ここの日付は、戸籍謄本に記載されている婚姻日と必ず一致させてください。
配偶者ビザは「法律上有効な婚姻」が成立していることが許可の絶対条件です。日本側・本国側のどちらか一方でしか届出が済んでいない場合、そもそも申請の受理対象になりません。
国際結婚では、どちらの国で先に婚姻手続きを行ったかによって以下の流れが変わります。
必要書類(婚姻届受理証明書、戸籍謄本、本国の婚姻証明書など)については、シリーズ第2回「配偶者ビザの必要書類」をご確認ください。
ただし、上記には例外があります。日本で先に婚姻手続きを行った場合、それをもって本国でも有効な婚姻として認められ、本国での婚姻手続きが不要、または手続き自体が存在しない国があります。
代表的な国:アメリカ、イギリス、オーストラリア、中国 など
このような国の場合、本国側で届出をしていなくても問題ありません。
ただし注意点として、本国の結婚証明書は配偶者ビザ申請の必須書類となっています。本国で届出ができないために結婚証明書を提出できない場合は、その理由を「説明書」として別途取りまとめて提出してください。
説明書には、以下の点を簡潔に記載します。
これがないと「必要書類が一部欠けたまま申請された」と扱われ、追加資料を求められたり、最悪の場合は不交付の要因となります。
外国人配偶者が日本で働く予定がある場合に記入します。様式注記によると、日本における勤務予定先を記載します。
配偶者ビザは就労制限がないため、外国人配偶者が働かなくても問題ありません。ただし、すでに就労している、または就労予定先が決まっている場合は必ず記入してください。任意項目ではなく、該当事実があれば記入義務がある項目です。
ここは申請書の中でも最も注意が必要な項目です。夫婦の生活費を誰がどのように負担するかを示します。
配偶者ビザの審査では、以下3つの数字の整合性が厳しくチェックされます。これらの数字が大きく食い違うと、信ぴょう性に疑念を持たれ、追加書類を求められる可能性が高くなります。
これらの数字は、原則として整合させる必要があります。記入する前に必ず課税証明書を手元に用意し、その「所得金額」を扶養者欄(申請人等作成用3 §26)の「年収」にそのまま転記する流れが安全です。
月額の金額は、夫婦2人が日本で生活するうえで合理的に説明できる範囲で記載します。一般的には月15〜25万円程度が目安です。ただし、ここに記載する金額自体で許否が決まるわけではありません。重要なのは、「身元保証人の年収から見て、その金額の負担が現実的に可能であるかどうか」の整合性です。
申請人等作成用3のシート(PDFの4ページ目)は、項目26〜28と署名欄を含みます。在日身元保証人や代理人の情報を記入し、最後に署名・作成年月日を記入して申請書を完成させます。
このシートは外国人配偶者本人ではなく、日本人配偶者が記入する事項が中心になります。配偶者ビザの審査では、ここに記載される身元保証人(=日本人配偶者)の信用性・経済力が最も重視されるため、丁寧に記入していきましょう。
申請人(外国人配偶者)が誰から扶養を受けるかを記載する欄です。
認定申請(海外から呼び寄せる場合)では、ほとんどのケースで日本人配偶者が扶養者となります。
扶養者が日本人配偶者の場合、以下のとおり記入します。
扶養者(=日本人配偶者)の年収は、「夫婦2人が日本で経済的に安定して生活できるか」を判断する直接的な指標であり、配偶者ビザ審査において最も重視される要素のひとつです。
目安となる水準:
| 年収レンジ | 一般的な評価 |
|---|---|
| 400〜500万円以上 | 特段の補強なしで生計安定性が認められやすい |
| 250〜400万円 | 補強資料(預貯金・親族援助等)があれば問題なく許可される水準 |
| 250万円未満 | 単独では疑義あり、追加の補強資料を別途整える必要 |
ただし、ここに記載した金額の数字そのもので許否が決まるものではありません。「100万円と書けば不許可、500万円と書けば許可」といった単純なものではない点にご注意ください。
重要なのは、記載した年収と提出する収入証明書類(住民税課税証明書、所得証明書、雇用契約書など)の数字が整合していることです。年収が低めの場合の補強方法については、シリーズ第2回「配偶者ビザの必要書類」で詳しく解説しています。
通常は日本人配偶者が身元保証人になります。氏名・職業・住所・電話番号・携帯電話番号を記入します。
在日身元保証人は、申請人(外国人配偶者)が日本で適法に生活することを保証する立場です。法的な債務保証ではありませんが、入管の審査においては保証人の収入・社会的信用・在留歴等もチェックされます。日本人配偶者がすでに身元保証書を提出している場合は、ここの記入と齟齬がないようにしてください。
「保証人」と聞くと、借金の連帯保証人のような金銭債務の引受けをイメージされる方が多いですが、入管における身元保証は法的な金銭債務を負うものではありません。身元保証人が誓約するのは、申請人の(1)滞在費の支弁、(2)帰国旅費の支弁、(3)法令の遵守、の3点です。
これは道義的責任であり、保証人本人の財産が差し押さえられるような法的強制力はありません。万が一、申請人が法令違反を起こしても、保証人が刑事責任を問われたり高額の支払義務を負ったりすることはありませんので、安心して引き受けてください。
認定申請では、日本にいる代理人(通常は日本人配偶者)が申請を行うため、ここに代理人(日本人配偶者)の情報を記入します。
27(身元保証人)と28(代理人)が同じ人物の場合でも、改めて記入する必要があります。
日本人配偶者が海外赴任等で夫婦ともに海外に居住しているケースでは、日本人配偶者本人が入管窓口に出頭できません。この場合、日本人配偶者の親族(両親・兄弟姉妹など)が代理人となって入管へ申請を行うことが認められています。代理人欄には、その親族(申請人=外国人配偶者から見ると義理の家族)の氏名・住所・電話番号・申請人との関係(例:義父、義母、義兄など)を記入します。
申請人等作成用3の最下部に「以上の記載内容は事実と相違ありません。申請人(代理人)の署名/申請書作成年月日」という署名欄があります。
代理人(日本人配偶者)が自筆で署名し、申請書を作成した年月日を記入します。
現在、申請書への押印は廃止されています(2021年以降)。古い解説記事や事務所のサンプルには「押印必須」と書かれていることがありますが、現在は署名のみでOKです。署名は必ず自筆で行ってください。電子押印やゴム印は無効です。
ここまでは認定申請(海外から呼び寄せる場合)の様式で解説してきました。すでに日本国内に外国人配偶者が滞在しており、別の在留資格から配偶者ビザへ変更する「在留資格変更許可申請」の場合は、様式が異なります(別記第三十様式)。
変更申請の様式は、認定申請と項目の大半は共通ですが、一部が異なります。
それ以外の項目(身元保証人・経費支弁者・滞在費支弁方法など)は、認定申請と同じです。本記事の解説をそのまま参考にしてください。
実務でよく遭遇する記入ミスをまとめました。提出前にチェックしてください。
申請書では「姓 → 名 → ミドルネーム」の順序で記入する必要があります。日本の習慣と異なる国の方は混乱しやすいポイントです。様式の注記にも「項目3について、有効な旅券を所持する場合は、旅券の身分事項ページのとおりに記載してください」と明記されています。パスポートの並び順をそのまま転記すれば間違いありません。
「O(オー)」と「0(ゼロ)」、「I(アイ)」と「1(いち)」の見間違いが頻発します。パスポート原本のコピーを取って、書き写す代わりにコピーから一字ずつ確認する方法をおすすめします。
申請書の「年収」欄に何を書くかは、就業形態によって扱いが異なります。
いずれの場合も、申請書に記入する数字と、提出する課税証明書・源泉徴収票・確定申告書の数字が一致していることが重要です。
審査中に入管から確認の電話がかかってくることがあります。「日本における連絡先」欄(項目9)に記入した電話番号は、必ず日中に連絡が取れるものを書きましょう。電話に出られなかった場合、書類の追加要求を見落として審査が遅れるリスクがあります。
申請書の項目23「婚姻届出先及び届出年月日」と、提出する戸籍謄本に記載された婚姻日は完全に一致している必要があります。海外で先に結婚した場合、日本側の届出日と外国側の届出日は別々に記入することに注意してください。
近年、配偶者ビザの申請も「在留申請オンラインシステム」を使ったオンライン申請が可能になりました。紙の申請書を郵送する必要がなく、入管に出向かずにすべて完結できる便利な方法です。
オンライン申請の詳しい手順は、出入国在留管理庁の公式ページをご確認ください。
配偶者ビザ申請書の書き方を、見本を見ながら全項目にわたって解説しました。最後に、申請書作成で守るべき3原則をまとめます。
この3原則を守れば、申請書の不備で不許可になるリスクは大幅に下げられます。
次回の第4回では、申請書と並んで配偶者ビザの審査で最も重要な書類である「質問書」の書き方を、審査官に響く例文付きで解説します。質問書は「結婚の信ぴょう性」を立証する核となる書類なので、申請書を作成し終わったら、引き続き質問書の作成に進みましょう。
本記事の内容は、行政書士法人タッチ代表の湯田が動画でも詳しく解説しています。実際の申請書様式を画面共有しながら解説していますので、文字よりも動画で学びたい方はぜひあわせてご覧ください。
申請書の作成は、ご自身でも可能ですが、項目数が多く整合性を保ちながら記入するのは骨の折れる作業です。「自分のケースで正しく書けているか不安」「ご相談だけでもしたい」という方は、当事務所の初回無料相談をぜひご活用ください。当事務所は、累計10,000件超の相談実績、許可率99.8%以上の実績で、お客様一人ひとりのケースに寄り添ったサポートを提供しています。日本語・英語・中国語・ベトナム語の多言語対応、初回相談0円、不許可の場合は全額返金保証。
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配偶者ビザの申請にあたっては、しっかり審査のポイントを押さえて、申請することが重要です。配偶者ビザの審査は、偽装結婚防止等の観点から年々厳しくなっている印象を受けます。ですので、配偶者ビザ申請にご不安な点があれば、まずはビザ申請に関して専門性の高い行政書士にご相談することを推奨いたします。
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| 2022年4月 | 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」 |
| 専門分野 | 外国人在留資格、帰化申請 外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応 |
| セミナー実績 | 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数 |
| 運営サイト | 行政書士法人タッチ 国際結婚&配偶者ビザサポートセンター 帰化申請サポートセンター 就労ビザサポートセンター 永住ビザサポートセンター 経営管理ビザサポートセンター アメリカビザサポートセンター ビザサポートセンター |
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