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配偶者ビザ許可の3大条件とは|不許可を避けるために知るべき審査ポイント

国際結婚をされた、または検討中の方にとって、配偶者ビザの取得は日本で一緒に暮らすために避けて通れない手続きです。しかし「自分たちのケースで本当に許可が下りるのか」「どんな条件が重視されるのか」と、不安を抱えていらっしゃる方は少なくありません。

本記事では、累計1,000件以上の配偶者ビザ申請をサポートしてきた行政書士法人タッチが、許可・不許可を分ける「3大条件」と、申請から来日までの全体の流れを実務目線で詳しく解説します。

これから配偶者ビザの申請を検討されている方、特にご自身のケースに不安をお持ちの方は、ぜひ最後までお読みください。

そもそも「配偶者ビザ」とは |正式名称は「日本人の配偶者等」

「配偶者ビザ」は通称で、正式には在留資格「日本人の配偶者等」と呼ばれます。これは、日本人と法的に婚姻関係にある外国人が日本に滞在するために取得する在留資格です。

ここでひとつ整理しておきたい点があります。「ビザ」と「在留資格」は厳密には異なるもので、「ビザ」は外国人が日本に入国する際に必要な査証(海外の日本大使館等で発給)、「在留資格」は日本に滞在する目的に応じて与えられる資格(出入国在留管理庁が認定)を指します。ただ、実務上は両者を区別せずに「配偶者ビザ」と呼ぶことが一般的なため、本記事でも「配偶者ビザ」という呼称で統一します。

なお、永住者と婚姻している外国人の方は「永住者の配偶者等」という別の在留資格になります。本記事は日本人の配偶者を対象とした内容ですので、永住者の配偶者の方については別途ご案内いたします。

配偶者ビザ許可の「3大条件」 |審査官が必ず見る3つのポイント

配偶者ビザの審査では、入管の審査官が様々な観点から申請内容を確認しますが、実務上、特に重視されるのが次の3点です。当事務所では、この3つを「許可の3大条件」と呼び、申請準備の中心軸として位置付けています。

配偶者ビザ許可の3大条件:結婚の信ぴょう性、生活の安定性、素行の善良性

いずれか一つでも欠けると、許可の可能性は大きく下がります。それぞれについて、どのようなケースが審査官から不安視されやすいのか、具体例を交えて解説していきます。

①結婚の信ぴょう性 |偽装結婚ではないか

最初のポイントは「本当に夫婦としての実態があるか」、平たく言えば「偽装結婚ではないか」という観点です。

残念ながら、配偶者ビザは過去に偽装結婚の手段として悪用されてきた経緯があり、現在も入管は結婚の真実性を慎重に確認しています。特に下記のようなケースでは、書面上の婚姻関係だけでは納得を得られず、丁寧な経緯説明や客観的な裏付け資料が必要になります。

不安視されやすいケース 審査官が抱く疑念
年齢差が20歳以上ある 経済的・在留資格的な目的の婚姻ではないか
離婚歴が多く、結婚と離婚を繰り返している 在留資格の取得自体が目的ではないか
出会ってから結婚までの交際期間が極端に短い お互いを十分に理解した上での結婚か
同居しておらず別居婚である 実体のある夫婦関係といえるか

これらに該当するからといって、即不許可になるわけではありません。重要なのは、なぜこの相手と結婚に至ったのか、出会いから結婚までの経緯を時系列で具体的に説明し、二人の関係性を裏付ける写真や通信記録などを提出することです。

具体的な記載方法は、本シリーズ第4回「質問書の書き方」で詳しく解説します。

②生活の安定性(収入) |日本で経済的に暮らせるか

2つ目のポイントは、「日本で夫婦として安定的に生活していけるだけの経済基盤があるか」という観点です。

審査官は、申請者夫婦が日本で生活保護に頼ることなく自立した生活を送れるかを判断します。具体的には、日本人配偶者の収入(または夫婦の合算収入)を中心に審査されます。

収入面で不安視されやすいケース 補強の方向性
年収が250~300万円を下回っている 預貯金・親族援助・就労予定で補強
無職またはアルバイト収入のみ 今後の就職予定や安定収入の見込みを説明
生活保護を受給している 個別事情の丁寧な説明と将来計画が必要
【重要】「年収250万円」は絶対基準ではありません

「年収250万円」という数字は、法令で定められた基準ではなく、実務上の経験則による目安にすぎません。世帯人数、住居形態(持ち家か賃貸か)、地域の物価などによって、必要とされる収入水準は変動します。たとえば、ご両親の持ち家で同居されているご夫婦であれば家賃負担がない分、必要最低限の生活費は低くなります。逆に、都市部で賃貸住まいであれば、よりしっかりした収入基盤が求められます。

収入が低めの場合は、親族からの援助、預貯金、今後の就職予定など、あらゆる角度から「生計維持能力」を立証する書類を揃えることが、許可への鍵となります。

③素行の善良性 |ルールを守って生活しているか

3つ目のポイントは、申請者(特に外国人配偶者)が日本のルールを守って生活しているか、過去に問題行動がなかったかという観点です。

このポイントは、外国人配偶者側により厳しく見られる傾向があります。下記のような事情がある場合は、入管に対して誠実な説明と反省の意を示すことが極めて重要です。

素行面で不安視されやすいケース 必要な対応
留学生時代に資格外活動の時間制限を超えてアルバイトをした(オーバーワーク) 違反の経緯と現在は是正している旨を説明
過去に犯罪歴・前科がある 反省の意と再発防止策を文書で提示
現在、難民申請中である 個別事情に応じた専門家による戦略立案が必要
【鉄則】「隠さず、正直に」

こうしたケースで最も避けるべきは「隠す」ことです。入管は申請者の在留履歴をすべて保有しており、過去の違反は隠したつもりでも必ず判明します。むしろ、自ら正直に申告し、深く反省していること、二度と繰り返さない旨を明確にし、日本人配偶者が監督・支援していくことを文書で示すことで、許可の道を探ります。


ご自身のケースで不安な点はありませんか?

当事務所では、こうした不利な事情を抱えたケースの配偶者ビザ申請も多数対応してまいりました。「自分のケースで許可される可能性があるのか不安」という方は、初回無料相談をぜひご活用ください。日本語・英語・中国語・ベトナム語に対応しております。

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配偶者ビザの申請パターン |海外から呼ぶか、日本国内で切り替えるか

3大条件を理解したところで、次に申請の全体像を見ていきましょう。配偶者ビザの申請には、申請者の状況によって2つのパターンがあります。

配偶者ビザ申請の2つのパターン:パターンA(海外から呼び寄せる)/パターンB(日本国内で切り替える)

ご自身がどちらに該当するかを最初に確認しておきましょう。

パターンA:海外から呼び寄せる場合(在留資格認定証明書交付申請)

外国人配偶者が現在海外に居住しており、これから日本に呼び寄せる場合の手続きです。「在留資格認定証明書交付申請」を行います。

パターンA:海外から配偶者を呼び寄せる場合の6ステップ

各ステップの詳細は次のとおりです。

  • ステップ1:入管へ申請 : 日本人配偶者が住んでいる地域を管轄する出入国在留管理局に書類を提出します(オンライン申請も可能)。なお、夫婦とも海外に居住している場合は、日本にいる日本人配偶者の親族(両親など)に代理人になってもらい、その親族が住む地域を管轄する入管で申請します。
  • ステップ2:審査 : おおむね1~3ヶ月程度です。審査の途中で追加書類を求められることがあるため、その場合は必ず期限内に対応しましょう。
  • ステップ3:結果通知 : 許可・不許可の結果が、郵送またはメールで届きます。
  • ステップ4:在留資格認定証明書を海外の配偶者へ送付 : 許可された場合、入管から「在留資格認定証明書」が交付されます。窓口申請の場合は紙で発行されるため海外郵送、オンライン申請の場合は電子発行を選択でき、Eメール等で送付できます。
  • ステップ5:現地の日本大使館でビザ申請 : 外国人配偶者本人が、認定証明書を持参して現地の日本大使館で査証(ビザ)の発給を受けます。
  • ステップ6:来日 : 上記の手続きが完了して、ようやく来日となります。

パターンB:日本国内で切り替える場合(在留資格変更許可申請)

外国人配偶者が既に日本に居住しており、別の在留資格(留学・技術人文知識国際業務・特定技能など)から配偶者ビザに切り替える場合の手続きです。「在留資格変更許可申請」を行います。

パターンB:日本国内でビザを切り替える場合の4ステップ
  • ステップ1:入管へ申請 : 夫婦が同居している地域を管轄する出入国在留管理局に書類を提出します(オンライン申請も可能)。
  • ステップ2:審査 : パターンA同様、おおむね1~3ヶ月程度です。
  • ステップ3:結果通知 : 窓口申請の場合は、許可・不許可の結果がハガキで通知されます。
  • ステップ4:在留カードの受領 : 許可の場合、ハガキと記載の必要書類を持参して入管に行き、新しい在留カード(在留資格欄が「日本人の配偶者等」と記載されたもの)を受け取ります。最初の在留期間は「1年」となるケースが一般的です。
【注意】短期滞在ビザからの変更には特殊な手続きが必要です

短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更は、原則として認められておらず、「やむを得ない特別の事情」がある場合に限って例外的に認められます。短期滞在からの変更については別記事で詳しく解説しておりますので、該当する方はそちらをご参照ください。

審査期間の実情について

公式の審査期間は1~3ヶ月とされていますが、近年の入管の混雑により、これより長期化するケースも珍しくありません。当事務所が手がける案件でも、4~6ヶ月かかることがあります。

入国予定日や同居開始予定日が決まっている方は、できる限り早めに準備を始めることをおすすめします。

自分で申請するか、専門家に依頼するか |判断基準

配偶者ビザの申請は、必要な知識を備えていれば自分で行うことも十分可能です。本シリーズ全5回を通して、自己申請に必要な知識をすべてお伝えしますので、ぜひご活用ください。

ただし、以下のいずれかに該当する場合は、最初から専門家にご相談されることをおすすめします。

該当事項 推奨理由
3大条件のいずれかに不安要素がある 個別事情に応じた立証戦略が必要
過去に配偶者ビザが不許可になっている 再申請は初回より大幅に難易度が上がる
短期滞在からの変更を検討している 通常の手続きと異なる特殊性がある
入国予定日が迫っており時間的余裕がない 書類不備による差し戻しのリスクが高い

特に、一度自己申請で不許可になってしまった場合、再申請の難易度は初回より格段に上がります。これは、不許可の事実そのものが「審査官に一度疑問視された案件」として扱われるためです。

不許可後に再申請を検討される場合は、不許可理由を入管で確認し、その理由に対する具体的な反論材料を揃える必要があります。この段階での独力での対応は非常に困難ですので、専門家へのご相談を強くおすすめします。

まとめ |許可率を上げるためのセルフチェックリスト

ここまでの内容を踏まえて、ご自身のケースをセルフチェックしてみましょう。

配偶者ビザ申請セルフチェックリスト

3つすべてにわたって不安要素が一切ないご夫婦は、実はそれほど多くありません。多少の不安要素は、適切な書類で補強することで十分に許可を取得できます。

本シリーズの他の記事

本シリーズでは、第2回以降で「必要書類」「申請書の書き方」「質問書の書き方」「申請当日の流れ」を順次解説していきます。あわせてお読みいただければ、配偶者ビザ申請の全体像を体系的に理解できるはずです。

  • 第2回 |配偶者ビザの必要書類を完全解説 |入管HPの読み方とケース別追加書類
  • 第3回 |配偶者ビザ申請書の書き方 |全項目を行政書士が徹底解説
  • 第4回 |配偶者ビザの質問書の書き方 |審査官に響く例文付き
  • 第5回 |配偶者ビザ申請当日の流れ |入管での手続きと結果通知まで

本記事の内容を動画でも解説しています

本記事の内容は、行政書士法人タッチ代表の湯田が動画でも詳しく解説しています。文字よりも動画で学びたい方は、ぜひあわせてご覧ください。


配偶者ビザのご相談は、行政書士法人タッチへ

配偶者ビザの取得は、ご夫婦が日本で安心して生活を始めるための大切な第一歩です。当事務所は、累計10,000件超の相談実績、許可率99.8%以上の実績で、お客様一人ひとりのケースに寄り添ったサポートを提供しています。日本語・英語・中国語・ベトナム語の多言語対応、初回相談0円、不許可の場合は全額返金保証。「自分のケースで許可されるか不安」「書類の準備に自信がない」という方は、まずは無料相談からお気軽にご活用ください。

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配偶者ビザの申請にあたっては、しっかり審査のポイントを押さえて、申請することが重要です。配偶者ビザの審査は、偽装結婚防止等の観点から年々厳しくなっている印象を受けます。ですので、配偶者ビザ申請にご不安な点があれば、まずはビザ申請に関して専門性の高い行政書士にご相談することを推奨いたします。

行政書士法人タッチでは、無料相談にてお客様一人一人のご状況を伺い、配偶者ビザ取得に向けて最適な方法を選択させて頂きます。

無料相談のご予約方法は当事務所に①お電話でのお申込み・②お問い合わせフォームから承っております。配偶者ビザに関するご不安やお悩みをサポートさせて頂きますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

この記事の監修者
行政書士法人タッチ 代表行政書士 湯田 一輝
2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野 外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
セミナー実績 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数
運営サイト 行政書士法人タッチ
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