教授ビザとは?

「教授ビザ」とは日本の大学やその他の教育機関・研究機関で研究、研究の指導、教育をする活動に関するビザで、就労ビザの1つです。

日本の大学、短期大学、専門学校の学長、校長、副学長、副校長、所長、教授、准教授、常勤講師、教頭、助手などとして、研究、研究の指導、教育をする活動などが該当します。       なお、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校などにおいて語学などの教育をする活動を行う場合には「教育ビザ」、一般の企業や団体などの教育機関以外が事業として営む語学学校などの講師に従事する場合は、「技術・人文知識・国際 業務ビザ」を取得する必要があるので、注意が必要です。

常勤・非常勤について

「非常勤」でも就労ビザの取得は可能ですが、「非常勤」の場合は、「他の活動」から得られる収入を含めて、日本で安定した生活を維持することのできる「十分な収入」を確保する必要があります。

上記「他の活動」を行う場合には、取得した就労ビザとは別に、事前に「資格外活動許可」を得る必要があります。

「他の活動」から得られる収入が、「教授」の在留資格で行う活動から得られる収入より多い場合は、「教授」ビザではなく、「他の活動」に該当する「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザが付与される場合があります。

 

収入(報酬)について

外国人が本国の機関から給与等を受けている場合は、その報酬も収入に含めることができます。

 

教授ビザで対象となる大学・機関

大学

四年制大学、短期大学

大学と同等と認められる教育機関

水産大学、海技大学校、航海訓練所、航空大学校、海上保安大学校、海上保安学校、気象大学校、防衛大学校、防衛医科大学校、職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校、航空保安大学校、職業能力開発短期大学校、国立海上技術短期大学校、国立看護大学校

大学共同利用機関

国立学研究資料館、国立極地研究所、国立遺伝学研究所、統計数理研究所、国際日本文化研究センター、国立天文台、核融合科学研究所、国立情報学研究所、総合地球環境学研究所、分子科学研究所、基礎生物学研究所、生理学研究所、素粒子原子核研究所、物質構造科学研究所、国立民族学博物館、国立歴史民俗博物館、国立国語研究所

文部科学大臣指定外国大学日本校

テンプル大学ジャパン(東京)、専修学校ロシア極東大函館校(北海道)、天津中医薬大学中薬学院日本校(兵庫県)

その他

国際連合大学、大学入試センター、大学評価・学位授与機構、高等専門学校、放送大学

 

教授ビザのカテゴリー

教授ビザには2種類のカテゴリーがあります。

カテゴリーによって申請する際の添付書類が異なりますので注意が必要です。

[カテゴリー1

大学等において常勤職員として勤務する場合。

[カテゴリー2

大学等において非常勤職員として勤務する場合。

 

教授ビザ申請に必要な書類

在留資格認定証明書交付申請(海外から呼び寄せ)

・在留資格認定証明書交付申請書 1

・証明写真(縦4cm×横3cm) 1

・パスポートのコピー

・返信用封筒(簡易書留用) 1

※返信先住所を明記し、404円分の切手貼付したもの

[カテゴリー1]の場合、原則上記書類のみ

[カテゴリー2]の場合、活動内容や待遇等を明らかにする書類(①~④のうち1つ)
① 受入機関との雇用契約書の写し
② 受入機関からの辞令の写し
③ 受入機関からの採用通知書の写し
④ その他、活動内容を示す書類
※上記の書類の他にも、個別の案件に応じて資料の提出が必要な場合があります。

 

在留資格変更許可申請(ビザ変更)

・在留資格変更許可申請書 1

・証明写真(縦4cm×横3cm) 1

・パスポート

・在留カード

[カテゴリー1]の場合、原則上記書類のみ

[カテゴリー2]の場合、活動内容や待遇等を明らかにする書類(①~④のうち1つ)
① 受入機関との雇用契約書の写し
② 受入機関からの辞令の写し
③ 受入機関からの採用通知書の写し
④ その他、活動内容を示す書類
※上記の書類の他にも、個別の案件に応じて資料の提出が必要な場合があります。

 

在留期間更新許可申請(ビザ更新)

・在留期間更新許可申請書 1

・証明写真(縦4cm×横3cm) 1

・パスポート

・在留カード

[カテゴリー1]の場合、原則上記書類のみ

[カテゴリー2]の場合、

1、活動内容や待遇等を明らかにする書類(①~④のうち1つ)
① 受入機関の在職証明書
② 受入機関との雇用契約書の写し
③ 受入機関からの辞令の写し
④ その他、契約内容を示す書類

2、住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1

 

出入国在留管理庁のHPでは、上記のようなビザ申請書類が公表されています。しかし、これらの書類は申請を受け付けるための必要最低限の書類であり、公表書類だけで許可が出ることは稀です。ご自身でビザ申請をするのは不安があるという方はビザを専門とする行政書士事務所に一度ご相談することをオススメします

湯田 一輝

この記事の監修者

行政書士法人タッチ 代表行政書士

湯田 一輝

2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数

【運営サイト】
行政書士法人タッチ https://touch.or.jp/
国際結婚&配偶者ビザサポートセンター https://visa-saitama.net/
帰化申請サポートセンター https://visa-saitama.net/kika/
就労ビザサポートセンター https://touch.or.jp/work/
永住ビザサポートセンター https://touch.or.jp/eizyu/
ビザサポートセンター https://www.yuda-office.jp/