就労ビザの期間とは?

就労ビザの期間はお持ちの在留資格によって異なりますが基本的には1年・3年・5年のいずれかになります。在留期間は、申請した在留資格と申請者の状況に応じて、入国管理局が決定します。ここでは就労可能なビザの中で代表的な5つの就労ビザの期間をご紹介いたします。

技能実習

技能実習の在留資格を使用して日本で就労できる期間は最大で5年間です。基本的には5年を経過した後は技能実習の在留資格を更新することはできません。これは5年後も更新できてしまうと技能実習の本来の目的である「日本の企業において発展途上国の若者を技能実習生として受け入れ、実際の実務を通じて実践的な技術や技能・知識を学び、帰国後母国の経済発展に役立ててもらうこと」に反するためです。ここからは技能実習で就労してから5年就労するまでの流れをご説明いたします。

技能実習は最初は「技能実習1号」の在留資格から始まり在留期間は1年間です。1年就労して引き続き日本で就労することを希望する場合は「技能実習2号」へ在留資格を変更することができます。在留資格を「技能実習2号」への変更は誰でも変更ができるわけではありません。「技能実習2号」に変更するためには、①対象職種:送出国のニーズがあり,公的な技能評価制度が整備されている職種であり②対象者:所定の技能評価試験(技能検定基礎級相当)の 学科試験及び実技試験に合格した者に限られます。上記2つの条件を満たせない場合は「技能実習2号」に変更できないため、ここで帰国になります。「技能実習2号」に在留資格を変更できた場合は、さらに2年間就労することが可能です。「技能実習1号」と「技能実習2号」でトータル3年間日本で就労することができます。「技能実習2号」を終えてもなお日本で就労することを希望する場合は「技能実習3号」へ在留資格を変更することができます。「技能実習3号」への変更は「技能実習2号」への変更よりもハードルは高いです。「技能実習3号」に変更するためには①対象職種:技能実習2号移行対象職種と同一、②対象者 :所定の技能評価試験(技能検定3級相当)の実 技試験に合格した者、③監理団体及び実習実施者:一定の明確な条件を充たし,優良であることが認められるもの。上記3つの条件をすべて満たす必要があります。また、「技能実習3号」へ変更できる場合でも1カ月以上は1度本国に帰国する必要があります。「技能実習3号」に在留資格を変更できた場合は、さらに2年間就労することが可能です。「技能実習1号」と「技能実習2号」と「技能実習3号」でトータル5年間日本で就労することができます。その後は技能実習の在留資格の変更はできませんので、本国に帰国する必要があります。

留学

留学生は学校に通っているのが前提ですので、働くことを目的としているビザではありません。そのため、労働時間は週28時間以内に制限されています。夏休み中などは週40時間まで拡大されます。就労可能な期間は、留学ビザを保持している期間です。学校を中退した場合などは、入国管理局への報告が必要です。

技術・人文知識・国際業務

技術・人文知識・国際業務の在留資格の在留期間は最大で5年間です。技術・人文知識・国際業務での在留期間は5年、3年、1年、3ヶ月のうちのいずれかが、状況に応じて決定されます。同じ活動内容でその後も日本で滞在する場合には、在留期間更新許可申請をします。在留期間満了日の3ヶ月前から満了日までに手続きをして下さい。こちらは、技術人文知識国際業務の在留資格の要件を満たす職務内容の仕事に従事していれば、問題なく更新することができます。ポイントとしては、申請人の大学や専門学校で学んだ専門知識が就労している会社での職務内容と一致しいているかどうかです。

経営・管理

「経営・管理ビザ」の在留期間は、5年、3年、1年、4ヶ月、3ヶ月のいずれかです。在留期間は入国管理局が決定します。ポイントは、「就労予定期間」や「希望する在留期間(変更・更新のみ)」の内容、また、経営または管理を行う会社や事業の規模や安定性などです。必ずしも希望する在留期間の許可が下りるというわけではなく、会社の性質や規模にもよっても異なります。新規で会社を設立して事業を開始する場合は、「1年」になるケースが多いようです。

就労制限がない在留資格

永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者など、その身分等によって付与される在留資格を保持している外国人は、就労の制限がありません。

上記の就労可能な在留資格と違い、違法でない限り、会社経営や技術・人文知識・国際業務の該当性のない職種(レジ打ち・品出し・工場のライン等)どんな仕事にも就くことができます。

 

湯田 一輝

この記事の監修者

行政書士法人タッチ 代表行政書士

湯田 一輝

2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数

【運営サイト】
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