医療ビザとは、医師や看護師、歯科医師など医療に係る業務をする外国人が取得するビザです。医療系の「日本の資格を有している必要があり、外国で取得した資格だけでは要件を満たしませんので注意が必要です。

医療ビザの職種

日本の医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士の法律上の免許を保有している外国人。
※准看護師の場合は、日本で准看護師の免許を受けた後4年以内に研修として業務を行うことが必要とされます。
※薬剤師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士の場合は日本の医療機関または薬局に招へいされて業務を行う必要があります。

上記資格を保有してる者で事務職に従事しているなど、有資格者であるというだけでは医療ビザの許可はおりません。病院や薬局などで資格を有しなければ従事することができない業務に従事する必要があります。

医療ビザ取得の要件

1申請人が医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士又は義肢装具士としての業務に日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること。

2申請人が歯科医師としての業務に従事しようとする場合は、当該業務が次のいずれかに該当すること。

本邦において歯科医師の免許を受けた後、6年以内の期間中に、大学もしくは大学の医学部、歯学部もしくは医学部附属の研究所の附属である病院、歯科医師法(昭和23年法律202号)第16条の21項の規定により厚生労働大臣の指定する病院又はこれと同程度の機能を有する病院として法務大臣が告示をもって定める病院において研修として行う業

歯科医師の確保が困難な地域にある病院又は診療所で法務大臣が告示をもって定めるものにおいて行う診療に係る業務

3申請人が保険師、助産師又は准看護師としての業務に従事しようとする場合は、本邦において保健師、助産師又は准看護師の免許を受けた後4年以内の期間中に研修として業務を行うこと。

4申請人が看護師としての業務に従事しようとする場合は、本邦において看護師の免許を受けた後7年以内の期間中に研修として業務を行うこと。

5,申請人が薬剤師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士又は義肢装具士としての業務に従事しようとする場合は、本邦の医療機関又は薬局に招へいされること。

医療ビザのカテゴリー

医療ビザには2種類のカテゴリーがあります。
カテゴリーによって申請する際の添付書類が異なりますので注意が必要です。

[カテゴリー1
医師、歯科医師

[カテゴリー2
医師、歯科医師以外の者

医療ビザ申請に必要な書類

■在留資格認定証明書交付申請(海外から呼び寄せ)

・在留資格認定証明書交付申請書1
・証明写真(縦4cm×横3cm1
・パスポートのコピー・返信用封筒(簡易書留用)1
※返信先住所を明記し、404円分の切手貼付したもの

[カテゴリー1の場合
申請人が医師又は歯科医師の日本の資格を有することを証明する文書(免状又は証明書等の写し)1通

[カテゴリー2の場合
カテゴリー2に対応する日本の資格を有することを証明する文書(免状又は証明書等の写し)1通

勤務する機関の概要(病院、診療所等設立に許可を受けることを要する機関の場合は、当該許可を受けた年月日を明示したもの)を明らかにする資料
①登記簿謄本
②案内書(なければ事業所の写真、事業概況書など)

■在留資格変更許可申請(ビザ変更)

・在留資格変更許可申請書1
・証明写真(縦4cm×横3cm1
・パスポート・在留カード

[カテゴリー1]の場合
申請人が医師又は歯科医師の日本の資格を有することを証明する文書(免状又は証明書等の写し)1通

[カテゴリー2の場合
カテゴリー2に対応する日本の資格を有することを証明する文書(免状又は証明書等の写し)1通

勤務する機関の概要(病院、診療所等設立に許可を受けることを要する機関の場合は、当該許可を受けた年月日を明示したもの)を明らかにする資料
登記簿謄本案内書(なければ事業所の写真、事業概況書など)

■在留期間更新許可申請(ビザ更新)

・在留期間更新許可申請書1・証明写真(縦4cm×横3cm1
・パスポート・在留カード

[カテゴリー1]の場合、原則上記書類のみ
[カテゴリー2の場合
従事する職務の内容及び報酬を証明する在職証明書その他の所属機関の文書1通
在職証明書雇用契約書の写し辞令の写し
からに準ずる文書

出入国在留管理庁のHPでは、上記のようなビザ申請書類が公表されています。しかし、これらの書類は申請を受け付けるための必要最低限の書類であり、公表書類だけで許可が出ることは稀です。ご自身でビザ申請をするのは不安があるという方はビザを専門とする行政書士事務所に一度ご相談することをオススメします。

湯田 一輝

この記事の監修者

行政書士法人タッチ 代表行政書士

湯田 一輝

2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数

【運営サイト】
行政書士法人タッチ https://touch.or.jp/
国際結婚&配偶者ビザサポートセンター https://visa-saitama.net/
帰化申請サポートセンター https://visa-saitama.net/kika/
就労ビザサポートセンター https://touch.or.jp/work/
永住ビザサポートセンター https://touch.or.jp/eizyu/
ビザサポートセンター https://www.yuda-office.jp/