インターンシップビザとは
海外の大学に在籍している学生をインターンシップビザで呼び寄せ、日本の企業で就業体験を行い、報酬を得る場合は、特定活動9号の在留資格を取得する必要があります。
インターンシップは、一般的に「学生が在学中に自らの専攻,将来のキャリアに関連した就業体験を行うこと」として幅広くとらえられており、外国人大学生がインターンシップで来日する場合は、報酬の有無や従事する期間によって、下記表の通り必要な在留資格が異なってきます。
ここでは、もっともお問い合わせの多い「特定活動9号」について解説させて頂きます。
インターンシップビザ(特定活動9号)の要件
1. 外国の大学の学生であること(卒業又は修了をした者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者(通信による教育を行う課程に在籍する者を除く。)に限る。)
2. 教育課程の一部であること(インターンシップの修了で、単位を取得できること)
3. 当該大学と本邦の公私の機関との間にインターンシップに関する契約があること
4. 学生の大学での専攻内容とインターンシップの職務内容に関連性があること
5. インターンシップ先から報酬を受けること
6. 期間が1年を超えないこと(通算して当該大学の修業年限の二分の一を超えない期間であること)
インターンシップ生の受入れ・指導体制等
在留資格「特定活動」によるインターンシップは,長期にわたり報酬を受けながら日本において活動するものであり,特にそのインターンシップ生の保護のため,受入れ機関は,インターンシップが「教育課程の一部」であることを理解した上でインターンシップ生を受け入れるに足りる十分な実施体制を確保している必要があるところ,原則として,次のいずれにも該当する場合に当該実施体制があるものとして取り扱われております。
ア 受入れ機関がインターンシップ生を労働力確保の手段として受け入れるものでないことを十分に認識していること(「大学と本邦の公私の機関との間の契約」の内容により判断されます。)。
イ 次に掲げる事項を統括管理するインターンシップ責任者を選任していること。
(ア)外国の大学との間の契約に関すること。
(イ)インターンシップの実施計画の作成及び評価に関すること。
(ウ)インターンシップ生の受入れの準備に関すること。
(エ)インターンシップ生の生活支援及び保護に関すること。
(オ)インターンシップ生の労働条件,安全及び衛生に関すること。
(カ)インターンシップ生からの相談・苦情への対応に関すること。
(キ)地方出入国在留管理官署及びその他関係機関との連絡調整に関すること。
(ク)その他適切な支援に関すること。
ウ インターンシップを行う事業所に所属する受入れ機関の常勤の役員又は職員であって,インターンシップ生が従事する業務について1年以上の経験を有するインターンシップ指導員(インターンシップ責任者との兼任可)を選任していること。
エ 受入れ機関又はその役員若しくはその職員が,インターンシップ生,技能実習生その他の外国人の受入れに関して,人権を著しく侵害する行為を行っていないこと。
オ 受入れ機関並びにその役員,インターンシップ責任者及びインターンシップ指導員が,過去5年以内に出入国又は労働に関する法令の規定に違反していないこと。
カ 受入れ機関において,インターンシップ生との間で,外国の大学との間の契約に反する内容の取決めをしていないこと。
キ 国外及び国内における費用(旅費のほか食費,住居費等名目のいかんを問わず,インターンシップの実施に要する費用)について,インターンシップ生に明示し,費用負担者及び負担金額等について合意していること。
ク インターンシップ生が行おうとする活動に係る諸条件や報酬額等をインターンシップ生に明示し,合意していること(「雇用契約書」等により確認します。)。
ケ 過去にインターンシップ生を受け入れた機関においては,過去のインターンシップが適切に実施されたものであること。仮に不適切な対応があった場合には,十分な再発防止策が講じられていること。
コ 地方出入国在留管理官署による実地調査等が行われる場合は,これに協力することとしていること。
サ インターンシップ実施状況や評価結果に関する報告書を作成し,当該インターンシップの終了後一定期間(最低3年間)保存することとしていること。
当事務所のサービス内容&報酬額
サービス内容
①インターンシップビザ申請手続きに関する総合的なコンサルティング&相談無制限
②学生、受入企業に合わせた必要書類のリストアップ
③在留資格認定証明書交付申請書の作成
④申請理由書の作成
⑤申請人が在籍する外国の大学と日本の受け入れ機関とのインターンシップに係る契約書の作成
⑥申請人の日本での活動内容,期間,報酬等の待遇を記載した資料の作成
⑦入国管理局への申請代行
⑧入管審査官からの質問状・事情説明要求・追加提出資料への対応代行
⑨結果通知の受取り
【お客様がすること】
当事務所が、お客様で集めて頂く書類をリスト化します。そのリストに沿って、必要書類を収集の上、当事務所までご郵送ください。また、当該ビザ申請にあたっては、大学生が実際に行う活動内容、期間、報酬等を定めなければなりません。その為、当事務所との打ち合わせをお願いしておりますことをご了承下さい。
*継続的にご依頼いただける場合は別途お見積が可能ですので、お申し付けください。
最後に
近時,十分な指導体制がないまま多数のインターンシップ生を受け入れる事例,インターンシップを労働力の確保の手段としている事例等,一部の受入れ機関において不適切なインターンシップの実態が確認されています。このような背景を踏まえ,出入国在留管理庁では、令和2年5月にインターンシップビザに関する新たなガイドラインを策定し、今までより一層にインターンシップビザ制度の厳格化を図っております。
そのためインターンシップで海外の学生を呼び寄せる場合は、慎重な考察と申請書類の作成が必要となります。当事務所では、お客様の状況に合わせて、対策を練り、許可通知が下りるようサポートさせて頂きます。無料相談を実施しておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
この記事の監修者
行政書士法人タッチ 代表行政書士
湯田 一輝
2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数
【運営サイト】
行政書士法人タッチ https://touch.or.jp/
国際結婚&配偶者ビザサポートセンター https://touch.or.jp/marriage/
帰化申請サポートセンター https://visa-saitama.net/kika/
就労ビザサポートセンター https://touch.or.jp/work/
永住ビザサポートセンター https://touch.or.jp/eizyu/
ビザサポートセンター https://www.yuda-office.jp/