経営管理ビザとは、正式には、在留資格「経営・管理」のことです。
外国人が日本で会社を設立して事業を営んだり、既存の会社の管理に携わる場合に必要な資格です。
在留資格「経営・管理」は、2025年(令和7年)10月16日に省令が改正されたことにより、条件が大きく変わりました。
資本金・出資総額が500万円から3,000万円に引き上げられたことや1人以上の常勤職員の雇用が義務付けられたこと。さらに、日本語能力の要件、事業計画書について専門家の確認が必要になったことなどが大きな変更点です。
さらに、2028年(令和10年)10月16日以降に在留期間更新許可申請を行う場合には、原則として、改正後の基準に適合することが求められている点にも注意が必要です。
経営管理ビザとは
経営管理ビザは、日本で外国人が会社を設立して経営を行ったり、既存の会社の管理を行ったりするために必要な在留資格です。
経営管理ビザは、平成26年の法改正により、「投資・経営」ビザから改称され、外国人が投資するだけでなく、外資系企業の経営や管理にも携われるようになりました。
なお、2025年(令和7年)10月からは、3,000万円以上の資本金等が必要になるなど、要件が厳しくなりました。
経営管理ビザを取得することで、以下のような活動が可能になります。
- 日本で新たに事業を開始し、その経営や管理に関与する
- 既存の事業に加わり、その経営や管理に携わる
- 日本で事業を営む法人に代わって、その経営や管理を行う
主に対象となるのは、会社の社長や取締役、支店長などの管理職の方です。
なお、ビザを取得するためには、会社を設立して実際に事業を開始する準備が整っていることが必要です。具体的には、事業の安定性や継続性を示す証拠が求められます。
また、業種に制限はありませんが、事業の合法性を証明する必要があります。
ただし、飲食店のような事業の場合、店舗の契約や内装工事、仕入れなど多くの準備が必要であり、ビザの申請が不許可となった場合には、大きな損失を被るリスクがあります。
経営管理ビザの取得に失敗しないためにも、専門家の助けを借りることを強く推奨します。
経営管理ビザ取得のための条件
経営管理ビザを取得するためには、以下4つの条件を満たさなければなりません。
- 事業所の確保
- 事業の規模
- 日本語能力
- 経営・管理の学歴または経験
①事業所の確保
申請者が営む事業のための事業所が日本国内に存在している必要があります。
まだ事業が開始されていない場合でも、事業所として使用する施設が確保されている必要があります。
なお、バーチャルオフィスは事業所としては認められていません。
また、自宅兼事業所という形態も常勤職員1名以上の雇用が必要とされていることから、原則として認められず、独立して事業を営む事業所であることが客観的に見て明らかである必要があります。
②事業の規模
事業の規模について、以下のいずれかの条件を満たさなければなりません。
- 申請者が営む会社等において、1人以上の常勤職員を雇用すること
- 事業の用に供される財産が3,000万円以上であること
なお、常勤職員は、日本人、特別永住者及び法別表第二の在留資格をもって在留する外国人(「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」)のいずれかでなければなりません。
事業の用に供される財産とは、法人の場合は、株式会社における払込済資本の額(資本金の額)又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の出資の総額を意味し、資本準備金、資本剰余金、利益剰余金は含まれません。
一方、個人の場合は、事業所の確保や雇用する職員の給与(1年間分)、設備投資経費など事業を営むために必要なものとして投下されている総額を意味します。
③日本語能力
申請者又は常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力を有すること。
具体的には、「日本語教育の参照枠」におけるB2相当以上の日本語能力(日本語能力試験(JLPT)N2以上、BJTビジネス日本語能力テスト400点以上等)が求められます。
なお、常勤職員が日本人である等一定の場合は、試験による日本語能力の証明は不要になります。
具体的には申請者又は常勤職員が次のいずれかに該当する場合です。
- 日本人
- 特別永住者
- 中長期在留者として20年以上日本に在留している者
- 日本の大学等を卒業した者
- 日本の義務教育を修了し高等学校を卒業した者
④経営・管理の学歴または経験
申請者が次のいずれかを満たす必要があります。
- 経営管理又は申請に係る事業の業務に必要な技術又は知識に係る分野に関する博士、修士若しくは専門職の学位を取得していること
- 事業の経営又は管理について3年以上の経験を有すること。
また、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが求められます。
以上の条件を満たすことによって、経営管理ビザの取得が可能となります。
これらの条件を満たさない場合、ビザ申請が却下される可能性があるため、条件を1つずつ確認しながら、慎重に準備を進めることが重要です。
経営管理ビザ取得の際の注意点
経営管理ビザを取得する際は、いくつか注意すべきポイントがあります。
外国人が日本国内で新たに企業を設立する場合や既存の日本企業の管理を行う場合、さらには一つの会社で複数名の外国人がビザを取得する場合でそれぞれ注意点が異なります。
以下では、ケース別に具体的な注意点について解説します。
外国人が日本国内で起業する場合
外国人が日本で起業し、経営管理ビザを取得する際の注意点は以下のとおりです。
- 事業所を確保する際の注意点
- 事業規模についての注意点
- 事業計画書作成時の注意点
①事業所を確保する際の注意点
日本国内に実体のある事業所を設置しなければなりません。
よって、バーチャルオフィスや共用スペースのみのレンタルオフィスは認められない点に注意です。個室がしっかりと確保されていなければなりません。
また、事業所には電話、FAX、パソコン、コピー機などの設備を整え、法人名義で賃貸契約を行い、使用目的を事業用とする必要があります。
さらに、1人以上の常勤職員を雇用することが前提のため、自宅兼事業所は基本的に認められなくなったことに注意が必要です。
②事業規模についての注意点
事業規模については次の2つの要件を満たす必要があります。
- 申請者が営む会社等において、1人以上の常勤職員を雇用すること。
- 資本金の額または出資の総額が3,000万円以上であること。
常勤職員は直接雇用であることが求められ、パートタイマーや派遣社員は認められません。
「資本金の額または出資の総額」とは、事業の用に供される財産を意味し、株式会社の場合は、払込済資本の額(資本金の額)のことで、資本準備金、資本剰余金、利益剰余金は含まれません。
また、資本金の準備は、合法的な手段で確保されたことを示す必要があり、資金の出所についての適切な証明書類が求められます。
③事業計画書作成時の注意点
事業計画書については、その計画に具体性、合理性が認められ、かつ、実現可能なものであることが求められます。
更に、この要件を満たしているかどうかについて、経営に関する専門的な知識を有する者による確認が義務付けられています。
具体的には、
- 中小企業診断士
- 公認会計士
- 税理士
のいずれかによる評価が必要です。これらの評価者は外部の人であることが求められ、申請人が経営する会社の役員は認められていないので注意しましょう。
また、原料や商品の仕入れ、販売ルートの説明や、労働者を雇用する際の雇用保険、社会保険の加入など、事業そのものの適正性が求められる点にも注意しましょう。
外国人が日本国内の会社管理を行う場合
外国人が日本国内の会社で部長や支店長、工場長などの管理者として従事する場合、実際に申請者本人が管理業務に従事することが求められます。
名前だけを冠した管理職は認められないため注意が必要です。
1つの会社で複数名の外国人がビザ取得を行う場合
一つの会社で複数の外国人が経営管理ビザを取得するには、事業の規模や業務量を考慮し、各外国人が経営または管理に従事することに合理的な理由が必要になる点に注意です。
さらに、各外国人の役割と業務内容が明確かつ、適切な報酬を受け取ることも求められます。
これらの条件を満たさない場合、全員が経営管理ビザを取得することはできず、他のビザの検討が必要となることもあるため注意が必要です。
経営者ビザ更新の際の注意点
経営管理ビザを更新する際は、以下の点に注意する必要があります。
- 会社が黒字であること
- 一定以上の売上があること
- 月額20万円程度の役員報酬があること
- 税金を滞納していないこと
- 必要な届け出がされていること
- 過度な出国日数になっていないこと
- 改正後の基準に適合させること
①会社が黒字であること
会社の決算が黒字であることが求められます。
赤字であってもただちに不許可とはなりませんが、黒字化の計画を示す必要があります。
もし、2期連続で債務超過や売上総利益がない場合は、更新そのものが難しくなるため、日頃から経営状況には注意しておかねばなりません。
②一定以上の売上があること
経営管理ビザ更新の際は、一定以上の売上があることが求められます。
事業の種類によって売上の基準は異なりますが、継続的な事業活動を示すためにも、一定以上の売上があることを証明できなければなりません。
③月額25万円程度の役員報酬があること
役員報酬が低すぎる場合、生活費をどのように捻出しているのか不審がられてしまいます。
経営管理ビザで認められている範囲外の収入があると疑われる可能性があることからも、最低でも月額25万円程度の役員報酬を設定しなければなりません。
④税金を滞納していないこと
会社が納めるべき法人税はもちろん、経営者個人においても住民税などの税金を滞納していないことが更新時には重要なチェックポイントになるため注意しましょう。
⑤必要な届け出がされていること
会社の変更登記など、必要な届出を期限内に行っていることも重要です。
住所変更や役員変更などがあった場合は、速やかに法務局での変更登記を行い、管轄の出入国在留管理局や市区町村役場などへの届出を済ませなければなりません。
⑥過度な出国日数になっていないこと
在留期間中、正当な理由なく⻑期間の出国を⾏っていた場合は、日本における活動実態がないものとして在留期間更新許可は認められなくなります。
例えば、在留期間のうち、累計でその過半を超える期間について、再入国許可による出国(みなし再入国許可による出国を含む。)をしている場合は、在留期間更新許可は難しくなる可能性が高いです。
⑦改正後の基準に適合させること
2025年(令和7年)10月16日までは、旧基準で在留資格「経営・管理」を取得することができました。
しかし、この場合でも、2028年(令和10年)10月16日以降に在留期間更新許可申請を行う場合には、原則として、改正後の基準に適合する必要があります。
特に注意したいのが、「資本金の額または出資の総額が3,000万円以上」という要件です。旧基準では、500万円で良かったわけですが、3年後までに3,000万円以上に増資できないと、経営管理ビザの更新が難しくなる可能性があります。
経営管理ビザ取得は行政書士までご相談ください
当事務所では、経営管理ビザ取得に関する手続きを全面的にサポートしています。
必要書類の準備から申請書の作成まで、当事務所が代理で行うことが可能です。
経営管理ビザの申請には、事業所の確保や事業規模の要件、事業の適正性・安定性・継続性の証明など、多くの注意すべき点があります。これらの手続きを正確に行い、不許可のリスクを避けるためにも、ぜひ当事務所にご依頼ください。
また当事務所は、経営管理ビザ取得に関する全般的な相談にも対応しています。
ビザ取得の際の注意点や条件等に関する疑問や不安がある場合、専門のスタッフが丁寧にお答えし、個々にとって適切なアドバイスをご提供いたします。
無料相談のご予約は、当事務所へのお電話またはお問い合わせフォームから承っておりますので、どうかお気軽にご相談ください。
経営管理ビザ取得に関してお困りであれば、「行政書士法人タッチ」にお任せください。









