経営・管理ビザとは
「経営・管理」ビザとは、就労ビザの一種で、主に日本国内で事業の運営をするために日本に在留する外国人が取得するビザです。
経営・管理ビザは、満たさなければならない要件・条件が多岐に渡り、配偶者ビザや技術・人文知識・国際業務ビザ等に比べると、個人で入管に申請して許可を得るのは難しいビザであると一般的に言われます。
また、経営・管理ビザを取得する最も一般的な業態は、株式会社を設立し、その代表取締役として活動するというものです。
この際には、会社の設立について様々な書類を作成し、様々な関係役所に提出する必要がありますが、専門知識がないと一体どのような書類をどの役所に提出すればよいのか途方に暮れてしまう方もいるかもしれません。
そこで、経営・管理ビザの申請や会社設立を行政書士に代行してもらおうと考える人もいるのではないでしょうか。
このページでは経営・管理ビザを行政書士に代行する場合について解説します。
何を代行してもらえるか
会社設立から経営・管理ビザの申請までを行政書士に依頼する場合、主に下記①~⑤のような事項を代行してもらうことができます。
- 定款の作成、公証役場での認証
- その他会社設立時の必要書類の作成、提出先の指示
- 事業計画書の作成
- その他ビザ申請の必要書類の作成
- 入管への申請
1 定款の作成、公証役場での認証
定款とは会社の組織や運営について定める自治規則を言います。簡単に言えばその会社の基本的なルールを定めたものであり、会社設立時に作成する必要があります。
また、株式会社を設立する場合には公証役場で定款の認証を受ける必要もあります。
以上を一括して行政書士に代行を依頼することができます。
2 その他会社設立時の必要書類の作成、提出先の指示
会社設立前には創立総会議事録や設立時代表取締役選定決議書などを作成する必要があり、行政書士に依頼する場合、これらの作成についてのコンサルティング等を受けることができます。
また、会社設立後には税務署への届出・自治体への開業届・社会保険の手続などを行う必要があります。これらは提出期限が設立後3~10日程度とどれも短いため、設立前から準備を進める必要があります。
これらの書類の作成・アドバイスや提出先の指示も同様に行政書士から受けることができます。
3 事業計画書の作成
経営・管理ビザの許可を得るための重要な書類のひとつが事業計画書です。
入管の審査基準などを正確に把握し、適切な事業計画書を作成しないと不許可の原因となります。
経営・管理ビザの申請において、事業計画書の作成を行政書士に代行してもらうことができます。
4 その他ビザ申請の必要書類の作成
その他、申請書や理由書など、ビザ申請に必要な書類の作成についても一括して行政書士に代行してもらうことができます。
5 入管への申請
入管への申請も行政書士に代行してもらうことが可能ですので、平日にわざわざ入管へ行く手間などを省くことができます。
会社設立から経営・管理ビザ取得までの流れ(当事務所の場合)
手続き | 担当者 | 日数 |
---|---|---|
①行政書士とお客様で面談 | お客様・行政書士 | 1日 |
②ヒアリングシートの作成
商号、本店、目的、資本金、設立時役員、事業年度など |
お客様 | 数日 |
③商号、目的の調査 | 行政書士 | 1日 |
④会社印鑑の作成 | お客様(または行政書士) | 数日 |
⑤役員の印鑑証明書、実印の準備 | お客様 | 数日 |
⑥定款などの作成、認証 | 行政書士 | 5日程度 |
⑦会社設立の必要書類(捺印など)のやりとり | お客様・行政書士 | 数日 |
⑧資本金の払込み | お客様 | 1日 |
⑨法務局へ会社設立登記申請 | 司法書士 | 1日 |
⑩法務局の審査→完了
=会社設立 |
法務局 | 2週間程度 |
⑪経営・管理ビザの必要書類の収集 | お客様・行政書士 | 数日 |
⑫入管への申請書類の作成、事業計画書の作成 | 行政書士 | 2~3週間 |
⑬入管に申請 | 行政書士 | 1日 |
⑭入管の審査→完了 | 入管 | 2~3か月 |
⑮在留カード発行
=経営・管理ビザの取得 |
お客様(または行政書士) | 1日 |
おわりに
このページでは経営・管理ビザを行政書士に代行する場合について解説しました。
専門知識を持つ行政書士に依頼することで、経営・管理ビザ取得への手間や時間が大幅に軽減できると言えます。
経営・管理ビザをできるだけ早く取得したい、確実に取得したい、という方は行政書士を活用するのも手段のひとつです。