経営管理ビザ

経営管理ビザ取得までの流れとは?手続きの手順について解説

経営管理ビザ 流れ

経営管理ビザとは

経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)は、外国人が日本で事業の経営や管理に従事するために必要な在留資格の一つです。

対象者:会社の経営者(社長、取締役など)や管理者(支店長、工場長など)が対象となります。

経営管理ビザ取得の流れ

経営管理ビザ取得までの流れは、「申請人がすでに日本に住んでいるか否か」を基点として、大きく下記の3つのパターンに分けることができます。

変更申請(本人がすでに日本に住んでいる場合)

 
本人が日本国内にいる場合

認定申請(本人が海外に住んでいる場合)

協力者が日本にいる場合といない場合とで、取得の流れが異なります。
協力者とは…日本で本人の代わりに会社設立の手続きを行ってくれる人のこと
本人が海外にいて日本に協力者がいる場合

本人が海外にいて日本に協力者がいない場合(4か月のビザを取得後更新)

 

本人が日本国内にいる場合

基本事項の
決定
会社の基本事項の決定します。
会社を設立するにあたり、会社名、会社の住所、事業目的、出資額などを決定し、会社事務所を契約します。
会社設立 ①定款を作成して、公証役場に定款認証を行います。
②口座へ資本金を振込みます。
③法務局にて法人設立登記を行います。
各種届出 会社の設立手続完了後、各種届出を行います。
税務署、都道府県税事務所、市町村、年金事務所、労働基準監督署、ハローワークなどが対象先となります。
営業許可等
許認可
許認可が必要な事業を行う場合は、警察署・保健所・都道府県などの行政機関に対して手続きを行い、許可を得ることが必要です。
許認可が必要な主なビジネスは下記が例となります。
・飲食業
・不動産業
・製造業
・ホテル・旅館
・建設業
・運送業
入管へ
在留資格申請
必要書類を収集して、申請に向けた書類作成を行います。
経営管理ビザを取得するためには、申請段階で事業計画書、損益計画書、申請理由書等の作成が必要です。
準備が整い次第、入管への申請を行います。審査は1~3か月です。
在留カード
受取り
審査完了後、入管で在留カードを取得します。

 

本人が海外にいて日本に協力者がいる場合

基本事項の
決定
会社の基本事項の決定します。
会社を設立するにあたり、会社名、会社の住所、事業目的、出資額などを決定し、会社事務所を契約します。(協力者様に契約していただきます。)
会社設立 ①定款を作成して、公証役場に定款認証を行います。
②口座へ資本金を振込みます。(協力者様の口座に振り込んでいただきます。)
③法務局にて法人設立登記を行います。
各種届出 会社の設立手続完了後、各種届出を行います。
税務署、都道府県税事務所、市町村、年金事務所、労働基準監督署、ハローワークなどが対象となります。
(協力者様に届出を行っていただきます。)
営業許可等
許認可
許認可が必要な事業を行う場合は、警察署・保健所・都道府県などの行政機関に対して手続きを行い、許可を得ることが必要です。
許認可が必要な主なビジネスは下記が例となります。
・飲食業
・不動産業
・製造業
・ホテル・旅館
・建設業
・運送業
入管へ
在留資格申請
必要書類を収集して、申請に向けた書類作成を行います。
経営管理ビザを取得するためには、申請段階で事業計画書、損益計画書、申請理由書等の作成が必要です。
準備が整い次第、入管への申請を行います。審査は1~3か月です。
ビザ発給
入国
在留資格認定申請書交付後、現地大使館でビザ発給を受け、日本に入国します。(3か月以内)

 

本人が海外にいて日本に協力者がいない場合

本人が海外にいる場合、日本に協力者がいなければ会社を設立することが極めて困難であります(詳細は後述)。

会社が設立していなければ、経営管理ビザの取得はできませんので、その場合、いわゆる「会社設立準備のための経営管理ビザ4か月の制度」を利用し、手続きを進めていきます。

経営管理ビザ4か月とは?

本人が海外に居住しており、経営管理ビザで新たに日本に入国しようとする場合、経営管理ビザ申請時にすでに日本国内に会社が設立していることが求められます。

そして、日本国内で会社を設立する場合、下記の手続きが必要です。

  1. 事務所の契約
  2. 定款の認証 ※合同会社の場合は不要
  3. 資本金の振込
  4. 会社の設立登記

日本国内に住所がなければ、日本の金融機関で口座開設をすることができず、資本金の振込ができません。また事務所の賃貸借契約を結ぶことも困難です。

⇒つまり、上記手続きを協力する者がいなければ、日本で会社を設立できず、結果経営管理ビザの取得ができないことになります。

このような厳しい条件を緩和し、外国人の日本での起業を促すために準備期間として設けられた制度がこの「経営管理ビザ4ヶ月」です。
4ヶ月の経営管理ビザは、申請時点までに会社の設立登記を済ませる必要がありません。
したがって、以下の2つがビザ申請前には不要になります。

  1. 資本金の振込が不要
  2. 事務所の賃貸借契約が不要

4ヶ月の経営管理ビザの場合、資本金振込と事務所の契約は、本人が4か月の経営管理ビザ取得後に来日して行います。つまり、日本国内に協力者がいなくても会社設立ができるということです。これが4ヶ月の経営管理ビザの最大のメリットです。

4か月の経営管理ビザを利用した、手続きの流れは下記のとおりです。

定款案の
作成
会社を設立するにあたり、会社名、会社の予定住所、事業目的、出資額などを決定します。
事務所の
候補先選定
会社の事務所となる候補先を決定します。
※契約は入国後で構いません。
書類収集
事業計画策定
入管申請にあたって必要な書類の収集・作成を行い事業計画を策定します。
必要書類は事業計画内容や状況に合わせてリスト整理を行います。
入管へ
在留資格申請
入管へ4か月間の在留資格認定証明書交付申請を行います。
審査期間は約1~3か月です。
ビザ発給
入国
在留資格認定証明書交付後、現地日本大使館にてビザの発給を受けます。
経営管理4か月ビザで日本に入国します。
事業開始
準備
事業の開始に向けて、各種準備を行います。
これらの準備について、4か月で完了させる必要があります。【準備事項】
・住所登録
・印鑑証明書の作成
・事務所の契約
・日本の銀行において申請者本人の銀行口座開設
・資本金の振込みを行い、会社設立登記
・会社の銀行口座開設
・税務署へ法人設立届の他、届出書類の提出
・営業許可が必要な業種の場合、営業許可の取得
入管へ
在留資申請
入管へ経営管理ビザの「在留期間更新許可申請」を行います。
審査期間は約1~2ヵ月です。
通常、1年の在留期間が付与されます。
その他家族を呼び寄せる場合は、家族滞在申請を入管に行います。

 

この記事の監修者

行政書士法人タッチ 代表行政書士

湯田 一輝

2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

【セミナー実績】

国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数

【運営サイト】
行政書士法人タッチ https://touch.or.jp/
国際結婚&配偶者ビザサポートセンター https://touch.or.jp/marriage/
帰化申請サポートセンター https://visa-saitama.net/kika/
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