配偶者ビザに関する解説コラム

(配偶者ビザ)在留資格変更許可申請書の書き方と記入例
- 2019年07月29日


配偶者ビザ申請の数ある提出書類の中で、結婚の許否を分ける最重要書類が「質問書」です。
第3回で解説した申請書が、いわば二人の履歴書だとすれば、この質問書は二人の恋愛の日誌です。事実を淡々と並べるのではなく、二人の結婚が真実であることを、入管の審査官にストーリーで伝える書類なのです。
「何を書けばいいか全く分からない」「文章を書くのが苦手」という方も多いですが、ご安心ください。
この記事では、累計1,000件以上の配偶者ビザ申請を手がけてきた行政書士の実務目線から、入管HPで公開されている実際の質問書様式を見ながら、審査官がどこを見ているのか・どう書けば二人の気持ちが伝わるのかを、本物の許可事例から抜粋した例文を交えて徹底解説します。
本記事は「在留資格認定証明書交付申請」「在留資格変更許可申請」のいずれにも対応しています。質問書は両申請で共通の様式(認定・変更用)を使用するため、本記事の解説をそのまま使えます。
目次
配偶者ビザ申請の書類の中で、なぜ質問書がそこまで重要なのか。理由は一つです。
入管の審査官は、あなた方夫婦のことを何も知りません。
二人がどこで出会い、どんな会話をして惹かれ合ったのか、なぜこの人と結婚しようと決めたのか、パートナーへの深い愛情も大切な思い出も、審査官は何一つ知らない第三者です。
その何も知らない第三者が、たった数枚の紙だけで、あなた方の「結婚の信ぴょう性」を判断するのです。
正真正銘、心から愛し合って結婚したのに、質問書の書き方が不十分だったというたったそれだけの理由で「不許可」と判断されてしまったら……。本当に悔しいことです。
| 書類 | 例えるなら | 何を伝える書類か |
|---|---|---|
| 申請書(第3回) | 履歴書 | 国籍・氏名・住所など、二人の客観的事実 |
| 質問書(本記事) | 恋愛の日誌 | 出会いから結婚までのストーリーと感情 |
申請書は「事実の申告」、質問書は「結婚の信ぴょう性の立証」── 役割が全く異なる書類です。
だからこそ、この質問書こそが、配偶者ビザ申請の山場となります。本記事の内容をマスターして、審査官がしっかり納得できる質問書を仕上げていきましょう。
質問書は、出入国在留管理庁の公式ホームページから無料でダウンロードできます。
出入国在留管理庁の「日本人の配偶者等」のページにアクセスします。
ページ内の「質問書」のリンクからPDF版をダウンロードします。入管HPで公式に配布されているのはPDF版のみで、印刷して手書きで記入することが前提となっています。
質問書の最重要項目である「結婚に至った経緯」は、白紙の枠に向き合うと「何から書けばいいか分からない」という状態に陥りがちです。
行政書士法人タッチでは、ご相談者の方にスムーズに記入いただけるよう、入管の様式をWord化したうえで各設問に赤字の補助プロンプト(記入のヒント)を入れた独自バージョンをご用意しています。特に「結婚に至った経緯」では、4つの観点(① 出会い ② 交際開始 ③ 結婚決意・プロポーズ ④ 結婚後の生活)に分けて記入できるようガイドが入っており、赤字に対する回答を書いていけば自然と審査官が読みやすい構成の質問書が完成する設計です。
当法人の補助プロンプト入りWord版をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。

質問書を書き始める前に、必ず押さえておきたい3つの基本ルールがあります。
質問書の冒頭には次の注意書きがあります。
事実に反する記入をしたことが判明した場合には申請人に係る審査上不利益な扱いを受ける場合や罪に問われる場合がありますので、提出前に記載内容に間違いがないことを確認し、ご自身で署名してください。
虚偽の申請を行った場合、不許可になるだけでなく、罪に問われる場合があります(出入国管理及び難民認定法第74条の2 ほか)。心当たりのある不利な情報があっても、隠さず正直に記載してください。隠蔽は不許可の最大要因の一つです。
質問書の様式には記入欄が設けられていますが、最重要項目である「結婚に至った経緯」は、用紙の枠内では到底書ききれません。様式の注意書きにも「行数が足りないときは、適宜の用紙を使用し記載していただいて結構です」と明記されています。
実務では、A4用紙1〜2枚程度の「理由書」を別紙として作成し、質問書に添付するのが標準的な書き方です。本記事でも、別紙(理由書)を作成する前提で解説していきます。
質問書の表紙(冒頭)を見ると、「申請人(相手の方)」「配偶者(あなた)」という表記があります。これは「あなた」=日本人配偶者、「申請人(相手の方)」=外国人配偶者を指しており、質問書は日本人配偶者(=あなた)が記載することを前提とした書類です。署名欄も最終ページの「署名(配偶者)」と明記されており、日本人配偶者が自筆で署名します。
ただし、日本人配偶者が一人で完結させるのではなく、お互いの記憶を照らし合わせながら「あの時こんなことがあったね」と思い出を語り合うようにして書くことが大切です。二人で楽しみながら作成することで、内容も自然と豊かになり、審査官に伝わるストーリーが書けるようになります。
質問書の最終ページの署名欄は「署名(配偶者)」と明記されており、日本人配偶者が自筆で署名します。Word等で内容を入力した場合も、必ず印刷して日本人配偶者本人が署名してください。
質問書は全12問で構成されています。ここからは各設問の書き方を、本物の許可事例から抜粋した例文を交えて解説していきます。
質問書の最初は、申請人(外国人配偶者)と配偶者(日本人配偶者)の基本情報を記入する欄です。
国籍・氏名・性別を記入します。氏名はパスポートの表記に合わせ、Family name → Given name の順で記入します。
氏名・国籍・住所・電話番号・同居者の有無・自宅情報・職場情報を記入します。
すでに外国人配偶者が日本に在留中で配偶者ビザに変更する変更申請の場合、同居者欄は必ず「有」にチェックしてください。婚姻関係にあるのに別居している場合、夫婦としての活動を行っていないと判断され、不許可の重大要因になります。
認定申請(海外から呼び寄せ)の場合は、外国人配偶者がまだ日本国外におり物理的に同居できないため「無」で問題ありません。
A. 二人で住むのに合理的な広さであれば問題ありません。例えば夫婦2人暮らしで1K・20㎡程度であれば、それで審査は通ります。
ただし、子どもが3人いて家族5人で1K・20㎡に住んでいる、というケースだと「客観的に見てそこに住めるのか?」というツッコミが入る可能性があります。要は、住む人数に対して合理的な広さかどうかが問われます。
会社名・職務内容・所在地・電話番号・就職年月日を記入します。
ここに記入する情報は、第3回で解説した申請書「申請人等作成用3 §26 扶養者欄」の情報と完全に一致させてください。会社名・所在地・職務内容に微妙な表記揺れがあるだけでも、審査官に「不正確な申告」と受け取られるリスクがあります。
ここが質問書の中で最も重要な項目です。配偶者ビザ申請の許否を分けると言っても過言ではない、本記事の核心パートです。

質問書には次のように指示されています。
① 初めて会った時期・場所
② 初めて会ってから(または紹介された時から)結婚届を出されるまでのいきさつを、年月日を示しながらできるだけ詳しく記載
「初めての出会いから結婚までのいきさつ」と言われると漠然としすぎていて、何から書けばいいか分からなくなります。そこで実務では、4つの観点に分解して書くのが定石です。
経緯の物語を、次の4つの局面に分解して書いていきます。
| 観点 | 書く内容 |
|---|---|
| ① 出会い | どこで・どういった経緯で出会ったか / 初めて会った時の印象・エピソード |
| ② 交際開始 | 交際を開始することになった年月日・場所 / 交際に至るまでの経緯・気持ちの変化 |
| ③ 結婚決意・プロポーズ | 交際から結婚に至るまでの経緯 / プロポーズの年月日・言葉・思い出のエピソード |
| ④ 結婚後の生活 | 結婚してから現在までの交流 / 両親に結婚を報告した時の反応 |
当法人の補助プロンプト入りWord版には、上記4観点のヒントが赤字で予め入っています。赤字のヒントに対する回答として書いていけば、自然とこの構成になるように設計されています。
同じ「出会いから結婚まで」を書いても、書き方一つで審査官に伝わる印象は全く違います。
2024年1月にマッチングアプリで知り合いました。毎日連絡を取り、3月に初めて会いました。5月にプロポーズして、7月に結婚しました。
これではただの事実の羅列で、二人の気持ちも関係性のリアリティも全く伝わりません。
2024年1月、語学学習アプリで知り合った彼女と毎日メッセージを交換するうち、彼女の好きな日本のアニメの話で意気投合しました。3月、私が彼女の住むニューヨークへ会いに行き、空港で初めて会った時、写真で見るよりずっと素敵な笑顔で迎えてくれて、緊張で言葉が出なかったのを覚えています。
具体的なエピソード(出来事の詳細)とその時の感情(嬉しかった・緊張した・惹かれた)を必ずセットで書く。これが審査官に二人の関係性を伝える鉄則です。
ここからは、本物の許可事例から抜粋した例文(個人情報は伏字)を交えながら、4観点それぞれの書き方を解説していきます。
最初に出会った年月日・場所・経緯を具体的に書きます。
そして、ここからが審査官に響かせる肝心要のポイントです。初めて会った時の具体的なエピソードを一つ盛り込んでください。「お互いがお互いをどう感じたか」(第一印象)を、双方向で描写することで、客観的に見て信ぴょう性のある関係性が浮かび上がります。
私が妻と初めて出会ったのは2023年〇月〇日です。観光で来日していた妻と、マッチングアプリを通じて知り合いました。すぐに意気投合し、〇月〇日に渋谷のタイ料理屋で初めて会うことになりました。
当日、少し遅れて息を切らせながら到着した妻が恥ずかしそうに「遅れてごめんなさい」と言った瞬間、私はそのピュアで誠実な人柄に強く惹かれたことを覚えています。食事後は近くのレコードバーに移動し、音楽の話題で盛り上がりました。お互いに音楽好きであることが分かり、共通の趣味を通じて一気に距離が縮まりました。
会話が弾む中で、妻が卓上のキャンドルを倒しそうになった際、私が咄嗟に妻をかばって火傷はないかと手を取った出来事があり、妻も私のことをとても親切な人だと感じたそうです。
この抜粋例の優れた点は3つあります:
A. 全くそんなことはありません。日本人同士の結婚でもマッチングアプリで出会って結婚に至るケースは多数あり、日本人と外国人の結婚でも非常に多いパターンです。それを理由に不利益に働くことはないので、正直にそのまま記載して問題ありません。
次に、初めて会ってから交際が始まるまでの経緯を書きます。
ここで重要なのは、交際開始の年月日を明確にすること、そして「なぜ交際に至ったのか」気持ちの変化を具体的に描写することです。
恋人としての交際が始まったのは2023年〇月〇日です。
妻が帰国した後も毎晩のように長電話でお互いの一日を共有し合い、ますます親密な関係になっていきました。妻が初めてボイスメッセージで「好き」と伝えてくれた時には、嬉しくて天にも昇る気持ちでした。
しかし妻は同時に私たちの関係に対する不安も打ち明けてくれて、これを機にお互いをより深く理解する努力を始め、2023年〇月〇日、数時間の電話を経て正式に交際を開始しました。
この抜粋例のポイントは、葛藤や不安も率直に描写していることです。順風満帆なエピソードだけを書き連ねるよりも、不安や悩みを乗り越えて関係を深めた過程を書く方が、リアリティがあり審査官に響きます。
「毎晩のように長電話していた」と書いた場合、その履歴は必ず残っているはずです。LINE・メッセンジャー・WhatsApp等のスクリーンショット、通話履歴のスクショを添付資料として一緒に提出することで、結婚の信ぴょう性が客観的に裏付けられ、審査官の心証は格段に良くなります。
交際が始まってから結婚に至るまでの経緯と、プロポーズの年月日・場所・言葉・エピソードを書きます。
特に「なぜこの人と結婚しようと思ったのか」という結婚決意のきっかけは、必ず書き込んでください。ここがあるかないかで、質問書の説得力は大きく変わります。
妻にプロポーズをしたのは、2024年〇月〇日です。
交際を開始して以来、結婚について妻と何度か話し合ったことはありましたが、2024年〇月のジョージア訪問中、妻の兄夫妻の幸せな家庭の様子を目の当たりにしたことで、結婚をより現実のものとして意識するようになり、私と妻も家族として一緒に生きていきたいと強く感じました。
ジョージア訪問後、テキサスの妻の実家に戻って結婚について真剣に話し合い、〇月〇日に妻の実家でプロポーズをしました。何時間も将来について語り合った後、「Will you marry me?」と尋ねると、妻は「これでずっと一緒にいられる」と快諾してくれて、妻の父に結婚を報告できること、私の両親と家族になれることをとても喜んでくれました。
この抜粋例の優れた点は、結婚を意識するようになった「決定的な瞬間」(義兄夫妻の幸せな家庭を見たこと)が描かれていること、そしてプロポーズの実際の言葉(Will you marry me? / これでずっと一緒にいられる)が書かれていることです。これで一気にリアリティが増します。
最後に、結婚してから現在までの交流と、両親に結婚を報告した時の両親の反応を書きます。
両親への報告は、結婚の信ぴょう性を客観的に裏付ける重要な要素です。「普通、結婚すれば両親に報告するはず」という前提があるため、両親が結婚を知らないとなると審査官は「なぜ?」と疑念を持ちます。
私の両親に結婚の報告をした際には、驚きながらも嬉しそうで、「何かあったらいつでも頼って」と言ってくれました。妻の父に結婚の報告をした時にも、「新しい息子ができた」と喜んでくれました。
両親の実際の言葉を引用すると、報告の事実が立体的に伝わります。
「両親には結婚のことを伝えていない」というケースもあります。質問書のQ12で親族の認知状況が問われますが、親に黙って結婚している場合、入管は「なぜ?」という強い疑問を持ちます。
このケースでは、なぜ親に伝えていないのか合理的な理由を別紙(理由書)で説明する必要があります。例えば、親が高齢で病気のため知らせていない、親と長年絶縁状態である、などの事情です。理由なく伝えていない場合、結婚の信ぴょう性に深刻な疑念を持たれます。
理由書の末尾には、結婚後の生活基盤(住居・収入・今後の見通し)を簡潔に書き添えます。これは経済的な安定性をアピールするパートです。
妻の在留資格変更許可申請が許可された後は、現在生活している島根県松江市の賃貸物件(家賃76,000円)で婚姻生活を営んでいきたいと思っています。
私は現在年収が約334万円あり、妻も現在の仕事をリモートで続ける見込みですので、今後妻と日本で生活していくにあたっての経済的支障はございません。
ここに記入する数字(家賃・年収)は、第3回で解説した申請書 §25「滞在費支弁方法」および §26「扶養者欄」と整合させることを忘れずに。
理由書は、A4用紙1〜2枚程度(1,500〜3,000字)が標準的な目安です。短すぎると経緯が伝わらず、長すぎると要点がぼやけます。
提出前に、以下の点が網羅されているか確認してください。
申請人と配偶者を引き合わせた紹介者がいる場合の情報を記入する欄です。Q2「結婚に至った経緯」の(2)番として位置付けられています。

この質問書のフォーマットは約10年変わっていません。設問に「結婚相談所による場合は会社名を記載してください」という項目があるのは、過去に悪質な国際結婚仲介業者が存在し、入管がマークしていた経緯があるためです。
マッチングアプリで自然に知り合ったケースは、紹介者欄は「無」で全く問題ありません。
夫婦間で実際に使っている言語と、お互いの母国語の理解レベルを問う設問です。ここは結婚の信ぴょう性審査において非常に重要です。

(3)(4)では、以下の4段階から該当するレベルにチェックを入れます。
結婚の信ぴょう性審査において、夫婦間のコミュニケーションが成立しているかは決定的に重要です。
申請人(外国人配偶者)は日本語が「難しい」、配偶者(日本人)も外国人配偶者の母語が「難しい」── つまり双方がお互いの言語を喋れないケース。
このパターンだと審査官は当然次の疑念を持ちます。
少なくともどちらか一方が「日常会話程度は可能」以上でないと、夫婦としての日常的なコミュニケーションが成立していないと判断され、不許可リスクが激増します。
共通言語が日本語である必要はありません。例えば、日本人配偶者が英語ペラペラで、夫婦間のコミュニケーションは普段すべて英語、というケースも全く問題ありません。
「何かしらの言語で夫婦のコミュニケーションが成立していること」が問われています。
申請人が日本語を理解できる場合は、いつ・どのように学んだかを具体的に記載します。
妻は2020年から趣味として学び始め、私と出会ったことをきっかけに真剣に勉強を開始しました。複数の言語学習アプリとYouTube・ニュース記事を使い独学で勉強しています。また、日本語で日記を書いて私が添削するという日課を2年間続けています。
彼女は日本語能力試験N1を取得しており、日本語が堪能なため意思の疎通が図れないということは基本的にありません。どうしても通じない場合は翻訳アプリ等を使用し、意思の疎通を図ります。
「日本語能力試験N1を取得している」「TOEIC〇〇〇点を取得している」と書いた場合、合格証・スコアシートのコピーを添付資料として一緒に提出してください。客観的に語学力が裏付けられ、結婚の信ぴょう性が大きく強化されます。
日本国内で結婚された方は、婚姻届に署名した証人2名の氏名・住所・電話番号を記入します。

役所に提出した婚姻届の証人欄に署名いただいた方の情報をそのまま記入してください。
ここに記入するのは、日本側の婚姻届の証人2名のみです。本国側で婚姻手続きを行った際の証人については、ここでは問われていません(本国の手続きで証人制度がない国も多いため)。
結婚式(披露宴)を行った方は、その年月日・場所・出席者を記入します。

A. 全く不利になりません。最近は日本人同士でも結婚式を挙げない夫婦が多く、入管もそれを承知しています。
結婚式を挙げていなくても、Q2(1)(結婚に至った経緯)の理由書、写真、メッセージ履歴等で結婚の信ぴょう性が十分に証明できれば、許可は出ます。結婚式を挙げていないことを理由に不許可になることは決してありません。
申請人(外国人配偶者)・配偶者(日本人配偶者)それぞれの結婚歴を記入します。

両者とも「初婚」にチェックを入れて完了です。
「再婚」にチェックを入れ、前回の結婚期間(年月日)、離婚または死別の別を記入します。
過去に4回・5回と結婚・離婚を繰り返している方は、結婚の信ぴょう性に疑義がかかりやすくなります。2回目・3回目程度の再婚であれば実務上は特に影響しませんが、回数が多いケースでは別途、合理的な理由を理由書で説明する必要があります。
再婚の場合の最大の注意点は、前婚の婚姻期間と今回の交際開始時期が重複しているケースです。これは要するに不倫から始まった関係ということになります。
このパターンは結婚の信ぴょう性に重大な疑義がかかりますので、理由書で経緯を丁寧に説明することが必須です。前婚が既に破綻していた経緯、現在の配偶者との関係が真剣なものに発展した経緯を、隠さず合理的に書いてください。隠蔽はほぼ確実に判明します。
申請人がこれまで日本に来たことがある場合、その回数と時期を記入します。

来日のたびにスタンプが押されているパスポートを見ながら記入してください。
来日歴が10回・20回・30回と非常に多く正確な回数が把握できない場合は、「多数回」と記載して問題ありません。直近5回程度の来日時期と来日目的(観光・仕事等)を正確に書けば足ります。
配偶者(日本人)が申請人(外国人配偶者)の母国に行ったことがある場合、その回数と時期を記入します。


配偶者ビザの不許可で多いパターンの一つが、会った回数が極端に少ない遠距離恋愛のケースです。
例えば、外国人配偶者が海外在住で、これまで「1回しか会ったことがないのに結婚している」というケース。これでは「1回しか会っていないのに、なぜ結婚に至ったのか?偽装結婚ではないのか?」という強い疑念を持たれます。
配偶者ビザ許可の観点では、遠距離恋愛のケースでは最低でも3回以上、できれば5回以上は実際に会っているのが望ましい水準です。
渡航のたびに残るパスポートの出入国スタンプ、航空券の控え、現地で撮影した写真などは、会った回数を客観的に証明する強力な添付資料になります。質問書と一緒に提出してください。
申請人(外国人配偶者)が過去に日本から退去強制されたことがあるかを問う設問です。

Q9で「有」にチェックを入れた方のみ、ここで退去強制の詳細を記入します。Q9が「無」の方は記入不要(空欄)です。


退去強制歴があると、入管法第5条第1項の上陸拒否事由に該当し、一定期間日本への入国ができません。期間経過後の入国は可能ですが、配偶者ビザの審査では特に厳しく見られます。
このケースでは申請の方法も大きく変わってきますので、ご自身で進めるのではなく、行政書士や弁護士など専門家に依頼することを強くおすすめします。
申請人と配偶者の双方の親族情報(父・母・兄弟・姉妹・子)を記入します。


夫側・妻側それぞれの親族を記入します。日本に居住している方の電話番号は可能な限り記入し、亡くなっている方は住所欄に「死亡」と記載してください。
外国に住んでいる親族の住所は、都市名までで構いません(例:New York, U.S.A.)。
申請人・配偶者それぞれの親族のうち、今回の結婚を知っている方を「丸」で囲みます。

通常、結婚すれば家族全員にその事実を伝えます。両親・兄弟姉妹・子のうち、結婚を知っている人を全て丸で囲んでください。
「父・母には結婚のことを伝えていない、黙って結婚している」というケースが時々あります。この場合、Q12で両親に丸が付かないことになります。
入管としては「なぜ結婚しているのに、お父さんお母さんが知らないのか」という強い疑問を持ちます。普通に考えて、結婚すれば両親には報告するからです。
このケースに該当する場合は、なぜ両親が結婚を知らないのか、合理的な理由を別紙(理由書)で説明することが必須です。例:
合理的な理由が説明できない場合、結婚の信ぴょう性に深刻な疑念を持たれ、不許可の重大要因になります。
質問書本体と理由書だけでは、結婚の信ぴょう性を完全に立証することはできません。客観的に裏付ける添付資料を一緒に提出することで、審査官の心証は大きく変わります。
| 添付資料 | 立証する内容 |
|---|---|
| 二人で写った写真(交際中・結婚後) | 実際に一緒に時間を過ごした事実 |
| LINE・メッセンジャー等のスクリーンショット | 日常的なコミュニケーションの実態 |
| 国際電話・ビデオ通話の履歴 | 遠距離期間中の継続的な交流 |
| 航空券・搭乗券の控え | 渡航・来日の客観的記録 |
| 語学資格の合格証・スコアシート | Q3で記入した語学力の客観的裏付け |
| 両家との写真(両親・兄弟姉妹) | 両家の認知・祝福を受けている事実 |
| 結婚式・披露宴の写真 | 結婚式を行った場合の証拠 |
写真は時系列順に整理し、撮影日・撮影場所・写っている人物のキャプションを付けると、審査官にとって読みやすい資料になります。10枚〜20枚程度を目安に、出会いから現在までを偏りなくカバーするように選んでください。
写真の量を増やすことより、多様なシチュエーション(食事・観光・実家訪問・結婚式・日常)で撮られた写真をバランスよく揃える方が、結婚の信ぴょう性立証には効果的です。同じ場所・同じ服装の写真を10枚並べるより、異なる場面の写真を10枚揃える方が、継続的な関係性を客観的に裏付けます。
質問書の書き方が原因で不許可になる典型パターンをまとめました。提出前にチェックしてください。
質問書の書き方を、本物の許可事例から抜粋した例文を交えて全項目にわたって解説しました。最後に、審査官に響く質問書を書くための3原則をまとめます。
この3原則を守れば、質問書の不備で不許可になるリスクは大幅に下げられます。
提出前に、以下のチェックリストで最終確認してください。
ここから先は、いよいよシリーズ最終回の第5回|申請当日の流れと結果が出るまでの完全ガイドです。完成した書類を持って入管窓口へ提出する流れ、申請後の過ごし方、許可・不許可の通知が届くまでの完全ガイドを解説します。
本記事の内容は、行政書士法人タッチ代表の湯田が動画でも詳しく解説しています。実際の質問書様式を画面共有しながら解説していますので、文字よりも動画で学びたい方はぜひあわせてご覧ください。
質問書の作成は、ご自身でも可能ですが、出会いから結婚までを物語として書き上げ、ストーリーとして伝えるのは想像以上に難しい作業です。「自分のケースで正しく書けているか不安」「ご相談だけでもしたい」という方は、当事務所の初回無料相談をぜひご活用ください。当事務所は、累計10,000件超の相談実績、許可率99.8%以上の実績で、お客様一人ひとりのケースに寄り添ったサポートを提供しています。日本語・英語・中国語・ベトナム語の多言語対応、初回相談0円、不許可の場合は全額返金保証。
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配偶者ビザの申請にあたっては、しっかり審査のポイントを押さえて、申請することが重要です。配偶者ビザの審査は、偽装結婚防止等の観点から年々厳しくなっている印象を受けます。ですので、配偶者ビザ申請にご不安な点があれば、まずはビザ申請に関して専門性の高い行政書士にご相談することを推奨いたします。
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無料相談のご予約方法は当事務所に①お電話でのお申込み・②お問い合わせフォームから承っております。配偶者ビザに関するご不安やお悩みをサポートさせて頂きますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
| 2018年8月 | ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立 |
|---|---|
| 2022年4月 | 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」 |
| 専門分野 | 外国人在留資格、帰化申請 外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応 |
| セミナー実績 | 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数 |
| 運営サイト | 行政書士法人タッチ 国際結婚&配偶者ビザサポートセンター 帰化申請サポートセンター 就労ビザサポートセンター 永住ビザサポートセンター 経営管理ビザサポートセンター アメリカビザサポートセンター ビザサポートセンター |
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