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国際結婚をした外国人は年金を支払う必要はあるのか?公的年金制度や手続きについて解説

日本の公的年金制度とは

日本人と外国人が結婚し、日本でこれから夫婦生活を営むにあたり、夫婦で様々な法令を遵守する必要があります。外国人は日本の法制度をよく知らなかったり、「外国人だからやらなくても大丈夫だろう」と考えたりして法令を犯してしまう場合があるため、事前に夫婦でしっかりと確認することが重要です。

その中でも、以下では公的年金制度について説明をしていきます。

日本では、日本に住んでいる20歳から60歳すべての者が国民年金に加入して年金保険料を支払う義務があります。日本に住んでいるなら皆等しく加入しなければならないことがポイントです。外国人であっても国民年金への加入は必須です。

国民年金の被保険者は1号、2号、3号があり、夫婦の働いている状態によって区別が変わります。

(1)1号被保険者

夫婦のどちらも会社員・公務員でない場合は1号被保険者となります。

例としては、無職、学生、個人事業主(業務委託、フリーランス含む)が挙げられます。

(2)2号被保険者・厚生年金

被用者として働いている者は厚生年金に加入し、同時に国民年金の2号被保険者となります。

例としては、会社員、公務員が挙げられます。また、アルバイトやパートタイマーでも一定以上の収入がある場合はこちらの制度が適用されます。

(3)3号被保険者

2号被保険者に扶養されている配偶者は3号被保険者となります。

例としては、アルバイトの外国人で、夫や妻が会社員をしている場合が挙げられます。無職や学生であっても、配偶者に扶養されていれば1号被保険者ではなく3号被保険者になります。

なお、3号被保険者には年収の制限があり、年収130万円未満かつ配偶者の年収の2分の1未満である必要がありますのでご注意ください。

国民年金保険料の支払い方法

(1)1号被保険者

日本年金機構から送付される納付書に基づき、自分で支払います。納付期限は「納付対象月の翌月末日」ですので、支払いをうっかり忘れてしまわないよう注意してください。

納付の方法は下記のように様々な手段が用意されていますので、自分の使いやすい方法を選択しましょう。

  1. 銀行、郵便局、その他金融機関で納付する
  2. コンビニエンスストアで納付する
  3. 電子納付(Pay-easy)で納付する
  4. スマートフォンアプリで納付する
  5. 口座振替で納付する
  6. クレジットカード支払いで納付する

 

口座振替やクレジットカードでの納付では、毎月の支払いが自動で行われるため支払い忘れを防ぐことができます。

また、国民年金保険料はまとめて前払い(前納)することもでき、この場合は支払い忘れを防げることに加え、割引の適用を受けることができます。

 

(2)2号被保険者・厚生年金

厚生年金保険料は給与から天引きで徴収され、この中からまとめて国民年金に拠出金が支払われます。

そのため、2号被保険者の場合は自分で行う国民年金保険料の支払い手続きはありません。

 

(3)3号被保険者

 3号被保険者の国民年金保険料は2号被保険者が一緒くたで負担します。

そのため、3号被保険者の場合は自分で行う国民年金保険料の支払い手続きはありません。

年金をもらう前に帰国することになったら?

ここまで国民年金の支払いについて解説してきました。

しかし、年金は将来の受給が念頭に置かれている制度であるところ、外国人によっては将来的には本国に帰国し、日本には居住しないというケースも考えられます。

年金の受給が始まる前に帰国することになった場合は一体どうすればよいのでしょうか?

脱退一時金制度

脱退一時金とは、既に納めた年金保険料の一部を返金してもらえる制度です。

外国人のみが対象となります。

手続きは日本年金機構で一般的に行います。

脱退一時金の支給条件

脱退一時金の支給条件は以下のとおりです。

  • 日本国籍を有していない
  • 日本国内に住所を有していない
  • 国民年金または厚生年金の被保険者資格を喪失している
  • 国民年金または厚生年金の被保険者資格を喪失した日から2年以上経過していない
    (資格喪失日に日本国内に住所を有していた場合は、資格喪失後に日本国内に住所を有しなくなった日から2年以上経過していない)
  • 年金保険料納付期間が6か月以上ある
    (加入していても、保険料が未納となっている期間は該当しない)
  • 老齢年金の受給資格期間を満たしていない
  • 障害基礎年金・障害厚生年金を受ける権利を有したことがない

脱退一時金の注意点

脱退一時金が支給されると日本の年金に加入していた記録が全てなくなり、年金未加入の状態になります。そのため、年金の受給を再度目指す場合には1から納付を積み上げていくことになります。

つまり、日本に戻ってくるとなった場合には、将来の年金受給には再び納付期間が必要になり、納付総額が少なくなる影響で受給額も減ってしまいます。

日本に戻る可能性があるなら、脱退一時金の請求は慎重に行いましょう。

 

年金保険料の支払いができなくなったら?ビザには影響するの?

1号被保険者で、収入が少ない等の理由で年金保険料の納付が困難な方もいると思います。

そのような場合でも、各種の免除制度や納付猶予制度を利用することで違法な未納状態を回避することができます。これらについては最寄りの年金事務所で相談ができます。

 

「65歳まで日本にいないから」「年金をもらう予定はないから」「免除や納付猶予の手続きが面倒だから」という理由で漫然と未納を続けることは絶対にやめてください。

なぜなら、在留資格(ビザ)の審査に悪影響を与えるためです。入管が公表している「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」において、納税義務を履行していないことを消極的な要素として評価すると明示されているため。長期間にわたり年金保険料を支払っていない等の事情がある場合には、ビザの変更や更新が不許可になる原因になります。

また、国際結婚をした夫婦の場合、ビザの心配なく家族とずっと日本で生活していくことを望み、「永住者」の申請を視野に入れている方も多いと思います。この年金保険料の支払いが、永住許可申請では非常に厳しくチェックされます。違法な未納があると永住不許可になるのはもちろんですが、支払い期日に遅れている場合も不許可の原因となります。特に永住許可申請の直近2年間については1回でも支払いが遅れていれば問題となり、申請時点で年金を追納しても不許可となる可能性が大いにあります。

上述の通り、ビザの面から考えた時も年金保険料の支払いはとても大切だとお分かりいただけると思います。

国際結婚に関するお悩みは、行政書士までご相談ください

 国際結婚や配偶者ビザに関して疑問やお悩み、不安があったら、まずは配偶者ビザ申請に詳しい行政書士にご相談することをおすすめします。

 配偶者ビザの申請は、外国人配偶者が日本に住むことが出来るか否かに関わり今後の夫婦の人生を大きく左右することになります。

当事務所でも「無料相談」を実施しており、お客様が抱える悩みや不安、現在の状況を確認し、配偶者ビザ取得に関し最適なアドバイスをさせて頂きますので、お気軽にご相談ください。

無料相談

配偶者ビザの申請にあたっては、しっかり審査のポイントを押さえて、申請することが重要です。配偶者ビザの審査は、偽装結婚防止等の観点から年々厳しくなっている印象を受けます。ですので、配偶者ビザ申請にご不安な点があれば、まずはビザ申請に関して専門性の高い行政書士にご相談することを推奨いたします。

行政書士法人タッチでは、無料相談にてお客様一人一人のご状況を伺い、配偶者ビザ取得に向けて最適な方法を選択させて頂きます。

無料相談のご予約方法は当事務所に①お電話でのお申込み・②お問い合わせフォームから承っております。配偶者ビザに関するご不安やお悩みをサポートさせて頂きますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

この記事の監修者
行政書士法人タッチ 代表行政書士 湯田 一輝
2018年8月ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
セミナー実績国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数
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