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配偶者ビザで虚偽申請と疑われるケースと正しい対応方法

配偶者ビザで虚偽申告と疑われるケースと正しい対応方法

日本で外国人配偶者と生活するためには、その外国人配偶者が在留資格である「配偶者ビザ(正式名称:日本人の配偶者等)」を取得する必要があります。配偶者ビザは、日本で夫婦生活を営むことを可能にする在留資格であり、一般的に多くの外国人と日本人の夫婦において必要となります。

もっとも、ビザ目的の偽装結婚や、配偶者ビザ取得後短期間で離婚するケースも散見されることから、入管当局は形式的な婚姻の存在のみならず婚姻の実体についても様々な観点から審査します。この時に、実際には問題のない結婚だったとしてもそれを裏付ける事実や証拠を提出できないと入管当局から婚姻の実体について疑念を抱かれ、配偶者ビザが不許可となるおそれがあります。

また、入管から虚偽申請と判断されると、在留期間更新、永住、帰化など、今後日本で安定継続的に生活するにあたって大きな障壁となります。

本記事では、虚偽申請が疑われやすいケース、そして誤解を避けるための対応策を詳しく解説します。

 

配偶者ビザで「虚偽申請」が疑われる背景

入管が配偶者ビザで最も重視するのは「夫婦関係の真実性」「継続性」です。なぜなら、この在留資格は就労制限がなく、日本国内で自由に働けるため、不正利用を目的とした申請が後を絶たないからです。

実際に、過去には金銭目的で日本人と偽装婚姻を行い、在留資格を不正に得た外国人が多数摘発されています。こうした事件が繰り返された結果、入管は厳しい基準を設け、婚姻届や戸籍といった形式的な証明だけではなく、交際から結婚に至る経緯、夫婦の生活実態、家族・友人への紹介状況などを総合的に確認するようになりました。

また、配偶者ビザは永住や帰化へのステップとなるため、一度でも虚偽と見なされれば、将来の人生設計にまで影響を及ぼすことがあります。このため入管は「不自然な要素」を見逃さず、少しでも疑念があれば追加資料を求め、場合によっては不許可とします。

 

よくある「虚偽申請」と疑われやすいケース

以下のような事情があると在留資格の不正取得を目的とする虚偽申請が疑われ、申請内容の信憑性の観点から厳しく審査されます。

交際期間が極端に短い

出会ってから結婚までの期間が数週間から数か月と非常に短い場合、入管は「十分な信頼関係を築いたのか」と疑念を抱きやすくなります。特に3か月以内の結婚は、虚偽申請を疑われる典型例です。

短期間での結婚にも事情はありますが、その場合は交際の実態を丁寧に示す必要があります。LINEやメールの履歴、ビデオ通話の記録、双方の家族に紹介した事実を示す写真などを提出することで、自然な交際の流れを裏付けることができます。

年齢差が大きい

夫婦の年齢差が大きければ大きいほど、結婚の動機を疑われやすくなります。特に、日本人側が高齢である場合や、経済的に安定している場合は、「生活基盤を得るための形式婚ではないか」と見られることがあります。

このようなケースでは、共通の趣味や日常生活を共にしている様子を示す資料を整えることが重要です。一緒に旅行に行った写真、家庭内での生活を示す公共料金の支払い明細、友人・親族との交流記録などを提出することで、形式的ではない自然な結婚生活を証明できます。

別居していて同居実態が確認できない

民法で夫婦の同居義務が定められているため、配偶者ビザも「日本で夫婦が共に生活すること」を前提としています。そのため、婚姻後も別居している場合には、入管は形式婚の可能性を疑います

仕事や学業などやむを得ない理由で別居している場合は、その事情を説明する資料を必ず添付することが大切です。生活費の送金記録、訪問時の写真、ビデオ通話履歴、将来的に同居を開始する予定を示す賃貸契約書などを揃えることで、夫婦関係の実態を補強できます。

提出書類や説明に食い違いがある

最も注意が必要なのが、提出書類や夫婦の説明に矛盾がある場合です。交際開始日や同居開始時期、生活費の分担方法などの回答に食い違いがあると、それだけで虚偽申請の疑いを持たれることがあります。

このようなリスクを避けるためには、申請前に夫婦でしっかり認識を共有し、質問書や面談での回答が一致するよう準備することが必要です。小さな齟齬でも「事実と違う説明をしている」と見なされかねないため注意しましょう。

 

虚偽申請と疑われた場合のリスク

  • 申請の不許可:そもそも日本での生活を開始できない、または継続できなくなる。
  • 不許可記録の残存:申請内容の信憑性に疑いがあると入管の記録に残り、次回以降の申請でも参照される。
  • 在留資格取消し:配偶者ビザが許可されても事後に取り消される可能性がある。

さらに、一度虚偽申請を疑われると、その後の申請ではより厳格な審査が行われるため、真実の結婚であっても疑いを晴らすのが困難になります。

 

疑われないために準備すべき証拠資料

配偶者ビザの審査では「客観的な証拠資料」が何よりも重要です。

  • 交際期間を示す写真(旅行、食事、記念日など)
  • メッセージやメール、SNSのやり取りを時系列で整理したもの
  • 国際電話やビデオ通話の履歴
  • 住民票や賃貸契約書など同居を証明する資料
  • 家計管理や生活費分担を示す銀行記録
  • 双方の家族や友人に紹介した事実を裏付ける写真やメッセージ

証拠は単に提出するだけでなく、分かりやすく整理することが重要です。写真には日付や場所を明記し、通信履歴は交際初期から結婚までの流れが分かるようまとめておくと、入管に伝わりやすくなります。

 

入管から追加資料を求められたときの対応方法

入管から「追加資料提出通知」が届いた場合、それは疑念を持たれているサインです。対応を誤ると不許可に直結します。

  • 期限を厳守する
  • 指定された資料以上を提出し、関連資料も添える
  • 説明文は簡潔にまとめ、矛盾を避ける
  • 感情論ではなく客観的事実をもとに説明する

誠実で一貫した対応を行うことで、疑念を払拭できる可能性が高まります。

 

行政書士に相談するメリット

配偶者ビザの申請は「真実の結婚だから大丈夫」と軽視されがちですが、実際には小さな矛盾や証拠不足で不許可になる例が少なくありません

行政書士に依頼することで、入管が疑いやすいポイントを事前に把握し、矛盾のない書類を整えることができます。また、状況に応じた最適な証拠資料の選定や、入管からの追加資料要請への対応も任せられるため、心理的な負担を大きく軽減できます。

 

当事務所のサポート・強み

行政書士法人タッチでは、これまで数多くの配偶者ビザ申請をサポートしてきました。

特に以下のような「難しいケース」にも対応しています。

  • 交際期間が短く証拠が少ないケース
  • 年齢差が大きく動機を疑われやすいケース
  • 別居中で生活実態の証明が難しいケース
  • 質問書や説明に齟齬があり再申請が必要なケース

当事務所は夫婦ごとの状況を丁寧にヒアリングし、入管が注視するポイントを先回りして補強することで、許可につながる申請を構築します。追加資料要請にも迅速に対応し、申請者の不安を最小限に抑える体制を整えています。

 

日本での配偶者ビザ取得は専門家にご相談ください

配偶者ビザは、日本で家庭を築くために欠かせない在留資格ですが、交際期間の短さや年齢差、同居実態の不足、書類の矛盾といった要素は、虚偽申請と疑われやすい典型的なポイントです。真実の結婚であっても、証拠の不足や説明の不一致があれば、不許可に直結しかねません。

行政書士法人タッチでは、入管の審査基準を熟知した専門家が、最初の相談から書類作成、追加資料対応までトータルにサポートします。許可の可能性を高め、安心して日本での生活を始めるために、ぜひ一度ご相談ください。

無料相談

配偶者ビザの申請にあたっては、しっかり審査のポイントを押さえて、申請することが重要です。配偶者ビザの審査は、偽装結婚防止等の観点から年々厳しくなっている印象を受けます。ですので、配偶者ビザ申請にご不安な点があれば、まずはビザ申請に関して専門性の高い行政書士にご相談することを推奨いたします。

行政書士法人タッチでは、無料相談にてお客様一人一人のご状況を伺い、配偶者ビザ取得に向けて最適な方法を選択させて頂きます。

無料相談のご予約方法は当事務所に①お電話でのお申込み・②お問い合わせフォームから承っております。配偶者ビザに関するご不安やお悩みをサポートさせて頂きますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

この記事の監修者
行政書士法人タッチ 代表行政書士 湯田 一輝
2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野 外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
セミナー実績 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数
運営サイト 行政書士法人タッチ
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