永住権取得

日本の永住権を取得するには?【必ず取れる!】

永住権を取得するには サムネイル

日本の永住権の取得条件やメリットについて

  • 永住権の取得方法や条件の確認
  • 永住権取得のメリット・デメリット
  • 日本の永住権取得までの道のり

永住権に関するこんな悩みを解決します

  • これから永住権の取得を目指される方
  • 永住権の取得を検討しているが条件が分からない方
  • 永住権が不許可になり、再申請をご検討されている方

日本の永住権を取得する3つのポイント

  1. 永住権を取得するには3つの条件をクリアする
  2. 永住権取得までには6カ月以上かかる
  3. 永住申請する際は入念な準備を

永住権取得に向けて

日本に中長期間住んでおり、今後も長期的に日本で生活を送るため、永住権の取得を考えられる外国人の方も多いかと思います。一方で永住権の全体の許可率は50%(2020年)と、申請した外国人のうち二人に一人は不許可になっています。永住申請は、日本での永住権を付与するか否かを決める極めて重要な審査であるため、様々な要件が定められており、その審査や手続きは非常に難解であります。

では、どうすれば永住権を取得できるのか?

永住権の要件をきちんとクリアしていること、その他長期出国など審査上不利益になるようなことがあれば、状況説明書などを作成し、申請に臨むことが重要です。

永住権取得の3つの条件

まずは永住権の条件について説明させて頂きます。

  1. 素行が善良であること
  2. 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
  3. その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

上記3つが法律上の条件として定められています。上記は3つは具体的にどのような状況であれば満たしていると判断されるのでしょうか。

(1)素行が善良であること

法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることが求められます。

具体的には、過去の懲役刑や罰金刑,交通違反のことを指します。過去に懲役刑や罰金刑を受けている場合は、処分の日から期間をあけてから申請することを推奨します。どのくらい期間をあけるかは、刑の重さや支払った罰金の金額により異なりますが、目安として5年から10年程度になります。

また、交通違反については、行政罰と刑事罰のどちらを課せられたかによってことなります。一時停止違反等の軽微な違反は行政罰に分類されるので、数回程度であれば特に問題はありません。飲酒運転や重度のスピード違反は刑事罰に分類されるので、これに該当する場合は、処分の日から一定期間経過しなければ永住申請が不許可になる可能性が高いです。

(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれることが求められます。

一定の収入があることが条件となっています。いくら収入があれば良いかと質問をよく受けますが個々の状況により基準は異なります。1つの目安として300万円以上、扶養者1人につき20万円から30万円の上乗せが必要です。収入の判断基準は市区町村発行の課税証明書で判断されることになります。

尚、永住申請においての年収は、就労系ビザ⇒永住権を申請する方で直近5年分、身分系ビザ(日本人配偶者など)⇒永住権を申請する方は直近3年分の収入が審査の対象となります。

例)夫の在留資格:技術人文知識国際業務

妻の在留資格:家族滞在

※妻は夫の扶養に入っている。

上記ケースで永住権を取得したい場合、少なくとも夫の年収は320~330万円ほどあるのが望ましいです。

※妻の家族滞在でのアルバイト収入は原則世帯収入に加算することはできません。妻も夫と同様に就労系の在留資格を保持している場合は、妻の収入も世帯収入として見てもらえる可能性が高いです。

その他日本人配偶者等の場合でその夫または妻の扶養に入っている外国人の方は、日本人配偶者等の年収を起点として考えてい頂いて問題ございません。

(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。

ただし,この期間のうち,就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要します。

引き続き10年以上日本に住んでいて、そのうち就労系(技術人文知識国際業務等)の資格をもって5年以上、または居住資格をもって5年以上日本に住んでいることが必要です。また、引き続きの内容が重要となり出国が多い場合等は、引き続き10年以上の要件のカウントがリセットされることがあります。1年間で150日以上出国した場合は、引き続き居住しているとは認められない可能性が高いです。

イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。

公的義務(納税,公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していることを要します。

罰金刑や懲役刑などを受けていないことはもちろんのこと、公的義務の支払い状況も細かく確認されます。

【原則下記の年数分の支払い状況を証明する資料の提出が必要です】
・住民税 直近5年分
※日本人配偶者等の場合は、直近3年分
・年金 直近2年分
・保険料 直近2年分

それぞれ上記期間の支払い状況証明書を提出します。上記期間に支払いの漏れがないことはもちろんのことですが、支払いの遅滞が一回でもあった場合は、永住申請が不許可になる可能性が高まります。

会社員の方で給料から天引きされている方は心配ありませんが、個人事業主の方や転職期間がある方は注意が必要です。

ウ 定されている最長の在留期間をもって在留していることを要します。

現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していることを要します。

※当面,在留期間「3年」を有する場合は,ウの「最長の在留期間をもって在留しているものとして取り扱うこととされています。

エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

テロリストや反社会勢力に加入しているといった状況がある場合は、永住申請の許可は得られません。

永住権を取得するメリット

在留期間の更新が不要となる。

1年ごとや3年ごとに入管へ在留期間更新のため出頭する必要がなくなります。

就労の制限がなくなる。

永住権は就労制限がありませんので、今までは会社員としての活動のみが認められていた外国人などは、会社を経営したりする活動に従事出来たり、または仕事を辞めても問題ございません。

住宅ローンなどが組みやすくなる

在留期間に定めがある方は、住宅ローンを組めないケースが多くありますが、永住権を取得することにより在留期限がなくなり、結果社会的信用度も上がり住宅ローンを組みやすくなります。

永住権を取得するデメリット

上記のように永住権を取得するデメリットはないように思えますが、高度専門職の在留資格の方のみ、場合によってはデメリットが発生します。

永住権を取得することにより親の帯同が認められなくなる

現行制度では,就労を目的とする在留資格で在留する外国人の親の受入れは認められませんが, (1)高度外国人材又はその配偶者の7歳未満の子(養子を含みます。)を養育する場合(2)高度外国人材の妊娠中の配偶者又は妊娠中の高度外国人材本人の介助等を行う場合については,一定の要件の下で,高度外国人材又はその配偶者の親(養親を含みます。)の入国・在留が認められます。

つまり、親の帯同制度を利用している高度専門職の外国人が永住権を取得した場合は、上記の親の帯同が認められなくなり、親の在留根拠が失われてしまいます。

永住権取得までの流れ

  1. 永住申請に必要な書類の取得(1~2か月)
    永住申請は他の在留資格申請と異なり、集める書類が膨大にあります。まずは永住申請に必要な書類を滞りなく集めましょう。⇒永住申請に必要な書類を確認する(リンク)
  2. 永住申請に必要な書類の作成(1カ月)
    次に申請書や理由書の作成を行いましょう。また審査上不利になるようなことがあり、やむを得ない事情がある方などは、その内容に関する理由書を作成し、合理的にきちんと説明を行うことが必要です。
  3. 最寄りの出入国在留管理局で永住申請
    ①と②で収集及び作成した書類を持参し、住居地を管轄する出入国在留管理局で永住申請を行います。
    書類に不備がなければ、申請が受付されます。書類に不備があると申請が受付されない可能性があるので、きちんと準備を行ってから申請を行いましょう。
  4. 審査期間(約4~8カ月)
    審査期間中、入管より追加資料や状況説明書を求められることも多くありますので、入管から依頼があれば速やかに対応を行いましょう
  5. 結果の通達
    申請から約4~8か月後に結果の通達があります。
    許可であれば、永住の在留カードを入管で受取、完了となります。
    永住申請は申請準備期間と審査期間を合わせると、計6カ月以上の日程を要します。また書類に不備がある場合は、余計に時間がかかることやせっかく許可が出る内容であっても不許可になってしまうケースも発生するので、入念な事前準
湯田 一輝

この記事の監修者

行政書士法人タッチ 代表行政書士

湯田 一輝

2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数

【運営サイト】
行政書士法人タッチ https://touch.or.jp/
国際結婚&配偶者ビザサポートセンター https://visa-saitama.net/
帰化申請サポートセンター https://visa-saitama.net/kika/
就労ビザサポートセンター https://touch.or.jp/work/
永住ビザサポートセンター https://touch.or.jp/eizyu/
ビザサポートセンター https://www.yuda-office.jp/