オーバーステイの経歴があるとどうなるのか
オーバーステイの経歴があると永住許可申請の審査が厳しくなってしまいます。だからといって申請ができない、ということではありません。よく不法滞在から10年間は永住申請ができないのか、とお問い合わせがありますが、それは日本国籍を取得する帰化申請です。
オーバーステイとなってしまい、在留特別許可をもらった外国人が〇年以上日本に在留していないと永住申請ができないという規定はなく、在留している期間については出入国在留管理庁が定めた「永住許可に関するガイドライン」の通りです。
ですので、原則10年在留に関する特例も当てはまることになります。例えば、日本人と結婚し婚姻生活が3年以上継続し、かつ1年以上日本に在留していれば永住申請することができます。
ただし、この場合でもガイドラインにある「現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること」とあり、在留期間「3年」を「最長の在留期間をもって在留する」と取り扱うとありますので、婚姻生活が3年継続していることに加えて在留期間が3年与えられていることが必要です。
以上のようにオーバーステイ歴があっても永住許可申請は不可能ではありません。
日本で安定的に生活できているかどうか、きちんと税金をおさめているか等が永住申請ではより重要となってきます。しかし、オーバーステイがあると永住申請においては不安になられる方も多いと思います。ご不安なことなどございましたら、一度当事務所までご相談ください。