永住権取得

永住申請の許可・不許可率について

許可不許可率 サムネイル

永住権の許可・不許可率

永住申請の許可率については、おおむね50%程度となっています。つまり半分の申請は不許可になってしまうのが現状です。これは他の在留資格の申請に比べると許可率が低い申請といえるでしょう。

このページでは、永住申請の許可・不許可について解説をします。

近年の永住申請について

永住申請は2019年以前と比較すると、申請難易度が上がっています。理由としては、審査要件が厳しくなっているためです。下記に2019年までと比較して、厳しくなった審査のポイントについて記載をします。

  1. 収入要件について
  2. 住民税の納税について
  3. 年金と健康保険料について

収入要件について

永住権を取得するための重要なポイントの1つが収入です。この収入に関しては2019年7月から、就労系の在留資格からの申請の場合は直近5年分(それまでは直近3年分)の課税証明書の提出が必要となりました。これまでは3年分の課税証明書の提出でよかったのですが5年分になったため、より長期間安定した収入を維持する必要があり、以前より収入の条件のハードルが上がっています。

具体的には、最低でも年収300万円以上が必要とされていて、これを5年連続で満たす必要があります。収入条件をクリアしているかを証明する資料は、市区町村発行の課税証明書です。つまり永住申請時を起算として直近5年分の課税証明書の取得が必要になります。この課税証明書ベースで年収300万円以上を5年連続満たしていれば、収入条件はクリアできる可能性が高くなります。

住民税の納税について

上記に付随してとなりますが、住民税の納税証明書も直近5年分の提出が必要になっています。特に近年の永住申請の場合は単に支払い済みであれば良いだけでなく、住民税を適正な時期に納めていることが必要です。未払いがある場合は永住権を取得するのは難しいですが、支払い済みの場合でも納付期限に遅れがあれば永住申請で許可を得るのは難しいです。

永住申請では適正な時期に適正な納税をしていることが必要です。つまり、直近5年間において、住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある方は、当該期間分について住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し、領収証書等)の提出が必要です。

年金と健康保険料について

永住権取得にあたり、年金と健康保険料の納付が分かる書類の提出が必要です。期間については原則2年分です。このことに関しては、2019年以前も変わりませんが、近年では支払い済みであれば良いだけでなく、年金と健康保険料を適正な時期に納めていることが必要です。

条件に関しては上記で記載した住民税と同様で、直近2年間において、年金と健康保険料が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある方は、当該期間分について年金と健康保険料を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し、領収証書等)の提出が必要です。

提出書類について

2021年10月1日から永住申請の提出書類で【了解書】という書類が追加されました。内容は審査期間中に転職や失業をした場合は直ちに入国管理局に報告しますという内容のものです。これも収入条件の1つと考えられます。

この【了解書】の提出が追加されたことにより、永住申請時に要件を満たしていることに加え、審査期間中も引き続き収入要件を満たす必要があります。

また、昨今は新型コロナウイルス感染症の影響により、転職や失業をしてしまう場合もあるかと考えられます。この場合でも現段階で収入条件が緩和されるということはありませんので、ご注意ください。

当事務所の許可率について

上記で永住申請の要件が年々厳しくなっていると解説しましたが、当事務所の永住許可率は何%くらいなのでしょうか。結論を申し上げると当事務所の許可率は95%以上を誇っています。

全国平均で50%前後の永住許可率の中にあって、当事務所の許可率とこれほどまでに差が出るのでしょうか。その理由は、経験とリサーチ力です。永住申請の要件については頻繁に変わっており、これまで許可になっていた永住ビザの申請が、不許可になってしまうこともあります。

つまり、タイムリーに情報を仕入れ、それに対応することが高い永住ビザの許可率を維持するためには求められているのです。このような対応は、永住申請を専門としている事務所でなければ、難しいのが現状です。

これまで、当事務所は多くの永住ビザの許可を取得してきました。また、ご自身で申請して残念ながら永住ビザが不許可になった方々のご相談も幾度となくお受けしてきました。

これらの経験を元に、当社では永住ビザの許可の可能性を申請前に見極めています。そのため、高い永住許可率を維持しています。

永住権の許可・不許可率の終わりに

このページでは永住申請の許可・不許可について解説をしました。永住申請は、最も要件が変化する申請といえます。常に最新の情報を把握し適正な対応をすることが求められます。

当事務所では常に最新の情報を収集し、過去の許可事例と照らし合わせて最適な申請をしています。永住申請で悩んでいる方は是非一度当事務所にお問い合わせください。

湯田 一輝

この記事の監修者

行政書士法人タッチ 代表行政書士

湯田 一輝

2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数

【運営サイト】
行政書士法人タッチ https://touch.or.jp/
国際結婚&配偶者ビザサポートセンター https://visa-saitama.net/
帰化申請サポートセンター https://visa-saitama.net/kika/
就労ビザサポートセンター https://touch.or.jp/work/
永住ビザサポートセンター https://touch.or.jp/eizyu/
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