永住の要件と収入・年金・保険

永住申請での年金/健康保険料について

年金と健康保険料 サムネイル

永住申請での年金/健康保険料とは

永住権を取得するにあたり年金/健康保険料を納付していることが分かる書類の提出が必要になります。基本的に社会保険に加入している方は大きな問題になることは少ないですが、転職等で国民年金や国民健康保険に加入していた場合は注意が必要です。ここでは、永住権取得のための年金/健康保険料について解説いたします。

年金/健康保険料の納付について

まず永住申請で必要となる年金/健康保険料の納付状況が分かる書類を記載します。下記の書類が必要になるのでご確認ください。

 

*必要書類

申請人及び申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料

(1)直近2年間の年金の支払い状況が分かる資料

ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面

※ 日本年金機構のホームページから,ねんきんネットに登録することができます。

(2)健康保険の加入状況が分かる資料

健康保険証の両面コピー

※ 保険者番号及び被保険者等記号・番号が記載されている書類(写しを含む。)を提出する場合には,これらの番号の部分を黒塗りするなど,保険者番号及び被保険者等記号・番号を復元できない状態にした上で提出してください。

(3)直近2年以内に国民年金に加入していた期間がある場合

国民年金保険料領収証書(写し)

※ 直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は,当該期間分の領収証書(写し)を全て提出してください。

年金/健康保険料の納付が分かる書類の提出期間について

永住権取得にあたり、年金/健康保険料の納付が分かる書類の提出が必要な期間については原則2年分です。永住申請の場合は単に支払い済みであれば良いだけでなく、年金/健康保険料を適正な時期に納めていることが必要です。未払いがある場合は永住権を取得するのは難しいですが、支払い済みの場合でも納付期限に遅れがあれば永住申請で許可を得るのは難しいです。永住申請では適正な時期に適正な納税をしていることが必要です。

また、直近2年間において、年金/健康保険料が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある方は、当該期間分について年金/健康保険料を適正な時期に納めていることを証明する資料(当該期間分の領収証書の写し)の提出が必要です。つまり、転職や無職の期間がある場合は注意が必要です。なぜならば、転職や無職の期間においては年金/健康保険料が給与から天引きされないため自身で納める必要があるからです。基本的には行政から郵便で払込票が届きますのでその期限までに納めれば問題ありません。うっかり支払いを忘れてしまった場合はその時点で永住許可を得るのは難しくなります。

終わりに

永住権を取得するための年金/健康保険料の納付が分かる書類について解説をさせていただきました。ポイントとしては、年金/健康保険料の納付が分かる書類の支払いは単に未納がないことだけではなく適正な時期に納めている必要があるという点です。つまり直近2年間において、年金/健康保険料が支払い済みであることと支払いの遅れがないことが必要です。未納がある場合、直近2年分を遡ってまとめて納付をしても永住許可を得るのは難しいといえるでしょう。直近2年間において転職等がなくずっと給与から年金/健康保険料が天引きされていれば、この要件は問題なく満たすことができます。転職等で万が一支払いに遅れが出てしまった場合は、遅れがなく年金/健康保険料の支払いを継続して要件を満たしてから申請することを推奨します。年金/健康保険料の支払いで心配な方は一度当事務所にお問い合わせください。

湯田 一輝

この記事の監修者

行政書士法人タッチ 代表行政書士

湯田 一輝

2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数

【運営サイト】
行政書士法人タッチ https://touch.or.jp/
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