永住の要件と収入・年金・保険

永住申請と世帯年収

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永住許可の要件の一つに「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を要すること」というのがあります。これはつまり、公の保護(生活保護など)をうけることなく安定した日常生活支える仕事をすることができる能力または資産をもっているかどうか、ということです。

ただ、具体的に年収〇〇円と定められているわけではない、抽象的な要件でもあります。一般的に外国人が日本で一人暮らしをしている場合、年収で300万円が目安とされていますが、永住申請を考えている外国人はすでに長い間日本に滞在していて、家族と一緒に生活しているケースも多く、その場合、働き手が永住申請をする外国人だけではなく、その配偶者や家族も働いていることもあるでしょう。ではその家族の収入も永住申請にプラスになるのか見ていきたいと思います。

家族が「家族滞在ビザ」で滞在しアルバイトをしている場合

例えば永住許可の申請をする外国人が就労ビザを持って日本で働き、その家族を「家族滞在」というビザで日本に呼び寄せ、その家族が資格外活動許可を得てアルバイトをしている場合、原則的に家族のアルバイト収入は永住許可申請では世帯年収として含めることができないとされています。

なぜならば、「家族滞在」は本来就労が目的ではなく、呼んだ側の外国人が扶養することが前提だからです。またその資格外活動での就労は週に28時間までと定められていますので、それを超えて仕事をして収入を得ていると、永住許可の審査ではマイナスとなってしまいますので、注意しましょう。

申請する外国人が「配偶者ビザ」の場合

この場合、外国人には就労制限がなく正社員でもアルバイトでも職種を問わず働くことができます。ですので、家族の収入も世帯年収として含めることができます。また日本人や永住者と結婚して日本にいる場合、その外国人は日本との結びつきがより強く、日本に定着して生活を営んでいると判断されますので、その点でもプラスとなります。

ただし、外国人自身とその配偶者の両方が住民税非課税の場合は永住許可が難しくなってきます。(外国人だけが非課税で配偶者が課税されている場合は問題ありません)子供や両親を扶養していて、扶養控除をうけているために非課税になっている場合もありますが、税金対策として実際は扶養していない家族を扶養家族に入れている場合は永住審査がかなり厳しくなってしまいます。

ですので、扶養家族は正しく申告することをお勧めします。また永住許可の要件の一つに「その者の永住が日本国の利益に合すると認められること」というのがあります。これは日本で税金を納め国に貢献していることも含みますので、非課税であると要件に適合しないと判断される可能性もあります。

「配偶者ビザ」を持っている場合は、直近3年分の課税証明書を提出することになっていますので、課税されてから3年は永住申請を見合わせたほうがよいかもしれません。

収入は永住審査において一つの大事なポイントです。世帯によって収入の得る方法はさまざまであり上記で上げたパターン以外にもそれぞれだと思います。

ただ単純に申請をする外国人の収入が少ないというだけで永住許可はもらえないというわけではありませんので、永住申請をしたいけれど収入面で不安がある場合などぜひ一度当事務所までご相談ください。

湯田 一輝

この記事の監修者

行政書士法人タッチ 代表行政書士

湯田 一輝

2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数

【運営サイト】
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