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永住申請における配偶者ビザとの違いについて

配偶者ビザとの違い サムネイル

配偶者ビザの外国人の永住申請

日本に長く在留している外国人で、これからも引き続き日本に在留する場合には永住権の取得を検討することが考えられます。

永住権と配偶者ビザはどちらも日本に居住するためのビザという共通点がありますが、永住権は配偶者ビザと比較して以下のような違いがあります。

  1. 在留資格の更新の必要がなくなる
  2. 離婚・死別しても在留資格の変更をする必要がなくなる
  3. ローンや銀行の融資が受けやすくなる

在留資格の更新の必要がなくなる

配偶者ビザの場合には、1年・3年・5年など付与されている在留期間の期限ごとに在留資格の更新の手続きをしなければなりません。しかも在留資格の更新は必ず許可される保証はないので、もし更新が不許可となった場合には再申請や他の在留資格への変更許可申請をしなければなりません。この再申請や変更許可申請も不許可ならば最終的にはビザを喪失し、日本から出国することになります。永住権を取得していれば在留資格の更新をする必要がなくなるため、このような配偶者ビザの面倒な手続きから解放されます

離婚・死別しても在留資格の変更をする必要がなくなる

配偶者ビザの場合には離婚・死別してしまうと在留資格を失うため、在留資格の変更許可申請をしなければなりません。上記と同様に、これが不許可になったらビザを失うため日本から出国することになります。永住権を取得していれば、もし離婚・死別したとしても在留資格の変更の必要はなく、そのまま日本に在留をすることができます。

ローンや銀行の融資が受けやすくなる

永住権を取得する事実上の効果として社会的な信用が向上するため、配偶者ビザに比べてローンや銀行の融資が受けやすくなります。また、現在配偶者ビザで在留している方は永住権の取得について一部特別な基準が用いられます。このページでは配偶者ビザの外国人の永住申請について、一般の外国人の場合との違いを解説します。

永住権とは

永住権とは、外国人が在留活動や在留期限を制限されずに滞在国に在留できる権利をいいます。
日本では在留資格「永住者」を取得した外国人が永住権を取得することになります。

配偶者ビザとは

配偶者ビザとは、在留資格「日本人の配偶者等」で日本に在留するビザをいいます。典型的には日本人と結婚して日本に在留する外国人や、日本人の実子である外国人が取得する在留資格になります。

永住権の要件

永住権を取得するには以下の要件を満たす必要があります。

各要件の詳細についてはこちらのページ(永住権の条件について)をご覧ください。

(1)素行が善良であること

(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

(3)日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること

(4)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること(以下のア~エを満たすこと)

ア 継続して10年以上日本に在留していること
※この期間のうち就労資格または居住資格をもって継続して在留している期間が5年以上あることが必要

イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務を適正に履行していること
ウ 現に有している在留資格について最長の在留期間をもって在留していること
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

配偶者ビザの外国人場合の違い

  1. 「素行が善良であること」について
  2. 「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」について
  3. 「継続して10年以上日本に在留していること」について
  4. 「公的義務を適正に履行していること」について
  5. 身元保証人について

「素行が善良であること」について

配偶者ビザの方は免除されます。

「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」について

配偶者ビザの方は免除されます。

「継続して10年以上日本に在留していること」について

ア 日本人と結婚して日本に在留している外国人の場合「継続して10年以上」という要件が緩和され、「実態を伴った婚姻が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること」でよくなります。つまり、日本人と結婚して3年以上経過している人は最低1年日本に在留(2年は海外居住でもよい)していればこの要件を満たすことになります。

もっとも「実態を伴った婚姻」である必要があるため、婚姻手続を形式上だけ完了し、婚姻生活と呼べるような生活を送っていない夫婦の場合は認められないことに注意してください。また、この要件は厳密には「日本人の配偶者等」の在留資格である必要まではなく、日本人と結婚していれば認められます。

具体的には、日本人と結婚しているが在留資格は「技術・人文知識・国際業務」というような方もこの要件の対象となります。
自分が該当するかよくわからないという方は一度専門家に相談することをおすすめします。

イ 日本人の実子の場合(特別養子含む)

「継続して10年以上」の要件が緩和され、引き続き1年以上在留していればこの要件を満たします。
普通養子は対象になりませんので、普通養子の方は原則通り10年以上継続して在留する必要があることに注意してください。

「公的義務を適正に履行していること」について

税金や年金の支払いに遅れがないか、未納がないか、といったことがチェックされます。配偶者ビザの方の場合は申請人となる外国人本人だけでなく、家族全員について支払いの遅れ・未納がチェックされます。申請人の支払いに問題がなくても、家族に支払いの遅れ・未納があった場合には永住申請が不許可になる原因となりますのでよく確認が必要です。

身元保証人について

永住申請をする場合には身元保証人が必要です。そして、日本人と結婚している外国人はその日本人配偶者、日本人の実子の場合はその日本人親が身元保証人になるのが原則です。もし日本人配偶者、日本人親が身元保証人になってくれない場合は永住申請が不許可になる可能性があります。

永住申請における配偶者ビザとの違いについてのポイント

このページでは永住申請における配偶者ビザの方の違いを解説しました。永住申請はルールが複雑です。
上述のように、配偶者ビザをお持ちの方は永住申請で有利になる可能性があります。
自分ではよくわからないという方は専門家に相談し、適切な永住申請をすることが重要です。

湯田 一輝

この記事の監修者

行政書士法人タッチ 代表行政書士

湯田 一輝

2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数

【運営サイト】
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