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カンボジア人との結婚手続

カンボジア人との国際結婚手続の方法

カンボジア人婚約者が配偶者ビザを取得するためには、ビザの申請前に必ず両国での婚姻手続きが必要となります。

カンボジア人との国際結婚をするにはどのような手順を踏んでいけば良いのでしょうか?

外国人と日本人の国際結婚手続きは日本人同士の結婚手続きと全く異なります。

また、日本で先に手続きをするのかカンボジアで先に手続きをするのかによっても手順が異なりますので、それを踏まえた上でパターン別に結婚手続きの方法について解説していきたいと思います。

 

【カンボジア人との結婚で覚えておいてほしいこと】

カンボジア人との結婚手続きは、他の外国人の手続きの場合と違って日本及びカンボジア国内でも手続きをしないと両国で婚姻の効力が発生しません。更に、カンボジア国内の手続きは非常に手間と時間がかかります。早い方で3ヵ月、遅いと1年かかることもありますので、配偶者ビザの取得を考えている方は早めに行動されることをお勧めさせて頂いております。

 それではここからは実際の結婚手続きに必要な手順を説明していきたいと思います。

 日本で先に結婚手続きをする手順

通常、日本人が外国人と婚姻手続きを行う場合、在日大使館や在日領事館で『婚姻要件具備証明書』を発行して、それを市区町村役場に提出しなければいけませんが、カンボジアの場合は『婚姻要件具備証明書』が在日本カンボジア大使館でもカンボジア本国でも発行されませんので必要ありません。その代わり、カンボジア本国で取得する必要がある書類がありますのでこの点が他の外国人との国際結婚に比べネックとなるとこです。

手順1 まずはカンボジア本国の役所へ

カンボジア人婚約者の出生証明書と独身証明書を取得しその翻訳文を作成します。

手順2 カンボジア外務省での認証手続き

手順1で取得した出生証明書と独身証明書(及びその翻訳文)を外務省で認証してもらいます。

手順3 日本の市区町村役場にて婚姻手続き

☆市区町村役場に持参する書類☆

・婚姻届け

・日本人婚約者の身分証明証(運転免許証やパスポート等)

・戸籍謄本

・申述書(婚姻要件具備証明書が用意できない理由)

・手順1で取得して手順2で認証してもらった書類

・カンボジア人婚約者のパスポート

・カンボジア人婚約者の在留カート(あれば)

 

以上の手続きが無事に完了すると日本側での手続きは終わりとなり婚姻の効力が国内では発生します。他の多くの外国人との婚姻の場合、その後在日本大使館に報告的届出をすれば本国でも婚姻の効力が発生しますが、カンボジアの場合は本国式の婚姻手続きをしなければ効力が発生しません。

※本国式の婚姻手続きについては、カンボジアから先に手続きする場合の手続きと同様のため、【カンボジアから先に手続きする場合】を参考にしてください。

 カンボジアで先に結婚手続きをする手順】

カンボジア国内での婚姻手続きについて解説致します。

2008年11月から,カンボジア人と外国人の婚姻に関する新しい政令の施行に伴い,外国人と日本人が婚姻する場合の方法は次のとおりです。なお,カンボジア人の婚姻可能な年齢は,男性20歳,女性18歳です。
 また,カンボジア人女性と婚姻を希望する外国人男性は,月収2,500米ドル以上あること,となっております。カンボジア人男性と婚姻を希望する外国人女性については,制限の対象となっていません。

手順1 カンボジア外務省法務領事局(Legal & Consular Department, Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation)に,以下の書類を提出します。

●日本人が準備する書類
(1)記載済みの婚姻許可申請書のコピー
  (申請用紙はカンボジア外務省法務領事局で入手します。)
(2)パスポートの顔写真ページ及び有効な査証ページのコピー 各1通
(3)独身証明書(日本大使館で戸籍謄本を基に作成します。手数料が必要です。)
            又は,
        婚姻証明書(日本方式で既に婚姻をし,婚姻事実の記載のある戸籍謄本を基に日本大使館で作成します。手数料が必要です。)
(4)健康診断書(カンボジアの国立病院が発行したもの。)
(5)警察証明書(日本大使館で申請できますが,およそ2か月を要します。)
  ※ カンボジア滞在が5年以上の場合,日本の警察証明書ではなく,カンボジアの警察証明書を要求される場合があります。     
(6)在職証明書(所得額が明記されたもの)とその英訳
(7)日本大使館発行レター(申請書類が全て用意できていることを確認した上で日本国大使館にて作成します。)

●カンボジア人が準備するもの
(1)出生証明書(地元の行政区が発行します)
(2)独身証明書(地元の行政区が発行します)
(3)健康診断書(カンボジアの国立病院が発行したもの)
(4)家族登録書

手順2 カンボジア外務省の審査

・上記で準備した書類一式を提出します。

・外務省で面接もあります。

・審査が通過すると提出書類一式が返却されます。

手順3 カンボジア内務省の審査

・外務省から返却された書類一式を提出します。

・こちらでも面接があり、外務省より厳しくチェックされます。

・審査が通過すると書類一式が返却されます。

手順4 現地役場で婚姻許可申請をします。

・内務省から返却された書類一式を提出します。

・婚姻広告所が役所の事務所に掲示されます。

→広告掲載後、10日以内に異議がなければ婚姻許可がおります。

・その後、二人の証人立会いのもと婚姻の儀式が行われます。

・儀式が終わり、婚姻登録がされれば婚姻証明書が発行されます。

 

※これでカンボジア側の婚姻手続きは完了となりますので、先に日本側で手続きをした場合はこれで全て完了となります。

 

手順5 日本の市区町村役場か日本大使館で報告的届出

・カンボジアで発行された婚姻証明書と日本語訳を提出します。

→これもカンボジア外務省の認証が必要です。

 

以上で手続きは完了です。

 

以上がパターン別のカンボジア人と日本人の国際結婚手続きの方法となります。

各施設で提出する書類について上に記載されているものは全て1例に過ぎませんので、実際に手続きを行われる場合は事前に該当施設へのご確認をお忘れなく。

特に、カンボジアのルールは頻繁にかわることがあるので、本国施設での提出書類や手続き方法は必ず確認をお願いします。

上記手続きにより婚姻手続が完了すれば、日本での配偶者ビザ申請をすることができるようになります。

配偶者ビザの申請

日本とカンボジアの双方の国での結婚手続が完了後、カンボジア人配偶者と日本で生活していく為には、配偶者ビザを取得する必要があります。配偶者ビザの申請手続きは非常に大変で、審査も年々厳しくなっているので、しっかり準備をした上で申請していくことが重要です。

 

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無料相談

配偶者ビザの申請にあたっては、しっかり審査のポイントを押さえて、申請することが重要です。配偶者ビザの審査は、偽装結婚防止等の観点から年々厳しくなっている印象を受けます。ですので、配偶者ビザ申請にご不安な点があれば、まずはビザ申請に関して専門性の高い行政書士にご相談することを推奨いたします。

行政書士法人タッチでは、無料相談にてお客様一人一人のご状況を伺い、配偶者ビザ取得に向けて最適な方法を選択させて頂きます。

無料相談のご予約方法は当事務所に①お電話でのお申込み・②お問い合わせフォームから承っております。配偶者ビザに関するご不安やお悩みをサポートさせて頂きますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

この記事の監修者
行政書士法人タッチ 代表行政書士 湯田 一輝
2018年8月ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
セミナー実績国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数
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