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スリランカ人との婚約手続

スリランカ人との結婚手続き

スリランカ人婚約者が配偶者ビザを取得するためには、ビザの申請前に必ず両国での婚姻手続きが必要となります。

スリランカ人との国際結婚をするにはどのような手順を踏んでいけば良いのでしょうか?

 

スリランカ人との国際結婚手続きの方法

外国人と日本人の国際結婚手続きは日本人同士の結婚手続きと全く異なります。

また、日本で先に手続きをするのかスリランカで先に手続きをするのかによっても手順が異なりますので、それを踏まえた上でパターン別に結婚手続きの方法について解説していきたいと思います。

 

日本で先に結婚手続きをする手順

 (1)まずはスリランカ人婚約者の父または母(いない場合は兄弟等)が作成した宣誓供述書に、弁護士・最高裁登録間・スリランカ外務省領事部の認証を受けます。

 

(2)駐日スリランカ大使館でスリランカ人婚約者の『婚姻要件具備証明書』を取得します。

  ☆駐日スリランカ大使館に持参する書類☆

   ・備え付けの申請書に記載

   ・スリランカ人婚約者のパスポート

   ・スリランカ人婚約者の出生証明書

   ・(1)で認証を受けた宣誓供述書

   ・日本人婚約者のパスポート

   ・日本人婚約者の戸籍謄本及び婚姻要件具備証明書とその翻訳文

    (大使館で翻訳できます)

 

 (3)日本の市区町村役場で婚姻手続きを行います。

  ☆市区町村役場に持参提出する書類☆

   ・婚姻届

   ・日本人婚約者の本人確認書類(運転免許証やパスポート等)

   ・戸籍謄本

   ・証人2名からの署名

   ・(2)で取得したスリランカ婚約者の婚姻要件具備証明書とその翻訳文

   ・スリランカ人婚約者の出生証明書とその翻訳文

   ・スリランカ人婚約者のパスポートとあれば在留カード

(4)最後に駐日スリランカ大使館に婚姻の報告的届出

  ☆駐日スリランカ大使館に持参提出する書類☆

  ・申請書

  ・日本人の戸籍謄本とその翻訳文

  ・スリランカ人婚約者のパスポート

  ・2名の証人

  (この証人は、ひとりはスリランカ人、もうひとりはスリランカ人か日本人でなければなりません。)

 

以上で日本から先に手続きした場合の婚姻手続きは終わりとなります。

必要書類や手続きは常に変更となる可能性がありますので、実際に手続きを行う際は適当な機関に必ず事前確認をお願いします。

 

 

スリランカで先に結婚手続きをする手順

(1)日本の本籍地役場で戸籍謄本を取得します。

 

 (2)上記戸籍謄本に外務省でアポスティーユをつけてもらいます。

    ※アポスティーユとは?

    →アポスティーユとは、日本の役所等の官公庁から発行された書類が、確か

に日本国内の役所により発行された本物であると外務省が確認し認証する

ことです。

 

 (3)駐日スリランカ大使館で上記戸籍謄本を認証してもらいます。

 

 (4)在スリランカ日本大使館で英語の婚姻要件具備証明書と出生証明書を作成してもらいます。

   ☆在スリランカ日本大使館での必要書類☆

   ・申請書

   ・戸籍謄本

   ・日本人婚約者のパスポート

   ・スリランカ人婚約者の出生証明書の謄本

 

 (5)ふたりで婚姻予定地の地方登記事務所に出向いて、手続きをします。

   ☆地方登記事務所での必要書類☆

   ・日本人婚約者とスリランカ人婚約者の各々のパスポート原本とコピー

   ・日本人婚約者とスリランカ人婚約者の各々の証明写真(パスポートサイズ)

   ・日本人婚約者とスリランカ人婚約者の各々の出生証明書

 

 (6)地方登記事務所で取得した婚姻証明書をスリランカ外務省に持参し認証

 

 (7)在スリランカ日本大使館または日本の市区町村役場で手続き

  ☆必要書類☆

  ・婚姻届

   →日本人の戸籍と婚姻後の本籍が同じ場合2通、異なる場合は3通

  ・戸籍謄本

   →日本人の戸籍と婚姻後の本籍が同じ場合原本1通コピー1通、異なる場合は原本2通コピー1通

  ・スリランカ人婚約者の出生証明書とその翻訳文

      →日本人の戸籍と婚姻後の本籍が同じ場合原本1通コピー1通、異なる場合は原本2通コピー1通

  ・婚姻証明書とその翻訳文

      →日本人の戸籍と婚姻後の本籍が同じ場合原本1通コピー1通、異なる場合は原本2通コピー1通

  ・婚姻要件具備証明書のコピー

     →日本人の戸籍と婚姻後の本籍が同じ場合コピー1通、異なる場合はコピー3通

  ・日本人婚約者のパスポート

  ・日本人婚約者の印鑑

 

上記書類を提出し不備がなければ婚姻手続は完了となります。

 

以上がパターン別のスリランカ人と日本人の国際結婚手続きの方法となります。

各施設で提出する書類について上に記載されているものは全て1例に過ぎませんので、

実際に手続きを行われる場合は事前に該当施設へのご確認をお忘れなく。

 

上記手続きにより婚姻手続が完了すれば、日本での配偶者ビザ申請をすることができ

るようになります。

↓配偶者ビザの申請方法についてはこちら↓

https://touch.or.jp/marriage/point/basic/application/

 
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配偶者ビザの申請にあたっては、しっかり審査のポイントを押さえて、申請することが重要です。配偶者ビザの審査は、偽装結婚防止等の観点から年々厳しくなっている印象を受けます。ですので、配偶者ビザ申請にご不安な点があれば、まずはビザ申請に関して専門性の高い行政書士にご相談することを推奨いたします。

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この記事の監修者
行政書士法人タッチ 代表行政書士 湯田 一輝
2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野 外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
セミナー実績 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数
運営サイト 行政書士法人タッチ
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