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韓国人との結婚手続

韓国人との国際結婚手続の方法

韓国は男女ともに18歳以上から結婚をすることが可能です。どちらの国から結婚手続をはじめるべきかは、結婚時にお互いがどこの国に住んでいるかで判断するのがベストです。韓国人配偶者側が既に日本に住んでいるのであれば、日本国内で結婚手続を行い、在日本韓国大使館に結婚の届出をすることで、双方の国での結婚手続が完了となります。韓国と日本の遠距離で結婚に至った場合は、日本人も韓国人も双方の国に、短期滞在(90日まで)はノービザで訪問できるので、どちらから進めても手間は変わりません。

日本で先に結婚手続をする場合

日本人と韓国人の結婚で先に日本で結婚手続を行う場合について解説いたします。

手順1 韓国大使館で必要書類の収集

韓国大使館で日本の市町村役場で婚姻届を提出する際に必要となる書類を収集します。韓国大使館に直接行くか若しくは郵送で請求することが可能です。

韓国大使館での収集書類

①基本事項証明書

②家族関係証明書

③婚姻関係証明書

手順2 市町村役場で婚姻届の提出

上記書類を収集後、日本の市町村役場に婚姻届を提出します。

日本人が用意する書類

①婚姻届

②戸籍謄本

韓国人が用意する書類

①基本事項証明書

②家族関係証明書

③婚姻関係証明書

*①②③の日本語翻訳文も必要となります。

④パスポート

手順3 韓国大使館へ婚姻の申告

日本での婚姻手続き完了後、韓国大使館へ婚姻の申告を行います。

必要書類

①婚姻申告書

②婚姻の事実が記載された戸籍謄本又は婚姻受理証明書+韓国語への翻訳文

③韓国人の家族関係証明書と婚姻関係証明書各1部

④本人と配偶者のパスポート

⑤本人と配偶者の印鑑

韓国で先に結婚手続をする場合

韓国の市役所で結婚手続をする場合の手順をご説明致します。

手順1 日本人の婚姻要件具備証明書を取得

日本の本籍地のある法務局または韓国にある日本大使館で取得することが可能です。

日本大使館で取得する場合の必要書類

①日本人のパスポート

②日本人の戸籍謄本(3ヶ月以内に取得したもの・女性の場合100日以内に結婚していなかった事実が確認できる内容の戸籍謄本が必要)

③ 韓国人の婚姻関係証明書一通(3ヶ月以内に取得したもの ※ 未婚の証明になります)

④韓国人の本人確認できる顔写真入りの公的身分証明書(住民登録証・運転免許証・パスポート等)

⑤申請書一通(窓口にある用紙に記入)

⑥手数料 12,000ウォン

 

婚姻要件具備証明書は即時発行されます。

手順2 韓国の市町村・区役所等で婚姻届の提出

韓国の市町村役場で婚姻届の提出を行います。

市役所・区役所によっては、対応が異なる場合がありますので、韓国の婚姻届出については、必ず、事前に婚姻届を提出する役所等に、直接ご確認ください。

必要書類

①婚姻申告書(区役所に置いてある。ネットからダウンロード可)一通(当人同士のサインと印・2人分の証人のサインと押印が必要)

②韓国人の家族関係証明書一通

③韓国人の住民登録証

④日本人の戸籍謄本(省略できるところもあるようです)一通

⑤日本人の婚姻要件具備証明書(※ 上記記載事項参照)一通

⑥日本人の婚姻要件具備証明書の韓国語訳文(翻訳者:本人可)一通

⑦日本人のパスポート(コピー可のところもあり)一通

手順3 日本の婚姻届の提出

韓国で婚姻届を提出し受理されてから婚姻成立3ヶ月以内に、在大韓民国日本国大使館、あるいは日本の役所、どちらか一方に提出し、日本での結婚手続を完了させます。

尚、在大韓民国日本国大使館に婚姻届出をされた場合、日本の戸籍に記載されるまで約1.5ヶ月を要します。配偶者ビザの手続等で急ぎの場合は、日本の役所で手続きをすることをお勧めします。

日本の市町村役場に婚姻届を提出する際の必要書類

①婚姻届(提出先の窓口においてあるもの)一通

② 韓国人の家族関係証明書あるいは婚姻関係証明書(該当日本人との関係が分かる記載があるもの)一通

③上記の日本語訳文(翻訳者:本人可)一通

④日本人の印鑑(届出書に捺印・捨印)

⑤窓口に行った人の本人確認のできるもの(運転免許証など)一通

⑥窓口に行った人の印鑑

配偶者ビザの申請

日本と韓国の双方の国での結婚手続が完了後、韓国人配偶者と日本で生活していく為には、配偶者ビザを取得する必要があります。配偶者ビザの申請手続きは非常に大変で、審査も年々厳しくなっているので、しっかり準備をした上で申請していくことが重要です。

 

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配偶者ビザの申請にあたっては、しっかり審査のポイントを押さえて、申請することが重要です。配偶者ビザの審査は、偽装結婚防止等の観点から年々厳しくなっている印象を受けます。ですので、配偶者ビザ申請にご不安な点があれば、まずはビザ申請に関して専門性の高い行政書士にご相談することを推奨いたします。

ゆだ行政書士事務所では、無料相談にてお客様一人一人のご状況を伺い、配偶者ビザ取得に向けて最適な方法を選択させて頂きます。

無料相談のご予約方法は当事務所に①お電話でのお申込み・②お問い合わせフォームから承っております。配偶者ビザに関するご不安やお悩みをサポートさせて頂きますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

この記事の監修者
行政書士法人タッチ 代表行政書士 湯田 一輝
2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野 外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
セミナー実績 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数
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