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インドネシア人との結婚手続

インドネシア人との結婚手続き

インドネシア人婚約者が配偶者ビザを取得するためには、ビザの申請前に必ず両国での婚姻手続きが必要になります。
インドネシア人との国際結婚をするにはどのような手順を踏んでいけば良いのでしょうか?

【インドネシア人の結婚できる条件】
年齢:男性19歳以上、女性16歳以上
父母の同意:21歳以下の結婚では必要
再婚禁止期間:死別した場合は130日、通常の離婚の場合は3ヵ月間。
一夫多妻制度:ムスリムの場合は可能(日本はもちろんNGです)
その他インドネシアの地域別のローカルルールもありますので詳しくは各役所に問い合わせください。

インドネシア人との国際結婚手続きの方法

インドネシア人と日本人の国際結婚手続きは日本人同士の結婚手続きと全く異なる上、更には宗教ごと地域ごとにルールが違ってきます。
また、日本で先に手続きをするのかインドネシアで先に手続きをするのかによっても手順が異なりますので、それを踏まえた上でパターン別に結婚手続き方法について解説していきたいと思います。

日本で先に国際結婚をする場合

日本で婚姻手続きを先に行う場合の手順です。

手順1 インドネシア大使館でインドネシア人婚約者の『婚姻要件具備証明書』を取得します。

※婚姻要件具備証明書とは簡単に言うと独身であることを証明する書類です。

インドネシア大使館に持っていく書類

<日本人婚約者>
・戸籍謄本(申請日前3か月以内に発行されたもの)
・婚姻要件具備証明書(役所発行)
・パスポートの原本とコピー
<インドネシア人婚約者>
・出生証明書の原本とコピー
・家族関係を証明する書類
・両親の承諾書
・インドネシアの役所発行の独身証明書
・インドネシアの役所発行の両親証明書
・二人の婚姻同意書
・パスポートの原本とコピー
・在留カード

※上記持参物はインドネシアの地域や宗教によって異なる場合がありますので、書類収集の際にはインドネシア大使館にお問い合わせください。

手順2 婚姻要件具備証明書を取得したら日本の役所で婚姻手続きをします。

☆役所に持っていくもの☆
・記載した婚姻届け(役所等で手に入ります)
・インドネシア婚約者の婚姻要件具備証明書(手順1で取得したもの)
・日本人婚約者の戸籍謄本(本籍地の役所で手続きする場合は不要)
・インドネシア婚約者のパスポートコピー

手順3 日本の役所に婚姻届けを提出したら再度インドネシア大使館に向かって次の書類を提出すれば結婚手続き完了です。

☆提出書類☆
・入籍後の戸籍謄本(日本人配偶者)
・婚姻届受理証明書(婚姻届けを提出した役所でのみ入手できます)
・夫婦それぞれのパスポートコピー

インドネシアで先に結婚手続きをする手順

インドネシアで婚姻手続きを先に行う場合の手順です。

手順1 現地の日本大使館で日本人婚約者の『婚姻要件具備証明書』を取得します。

※婚姻要件具備証明書とは簡単に言うと独身であることを証明する書類です。

日本大使館に持っていく書類

・日本人の戸籍謄本
・パスポートの原本とコピー
・インドネシア人婚約者の身分証明書

手順2 KUA宗教事務所又は民事登録局にて書類提出と結婚儀式を行います。

※イスラム教徒の人はKAU宗教事務所、それ以外の人は民事登録局。
☆提出物の一例☆
・婚姻要件具備証明書
・インドネシア婚約者の本人確認書類(出生証明書等)
・二人のパスポートの原本とコピー
・入信証明書や洗礼証明書等
※上記はあくまで一例で、宗教や地域によって異なってきますので事前に確認をお願いします。

手順3 日本大使館または日本国内の最寄りの市町村役場に婚姻届を提出し手続きが完了です。

必要書類

・婚姻届
・婚姻証明書(原本と翻訳文)
・インドネシア配偶者の国籍を証明する書類(出生証明書等)
・日本人配偶者の戸籍謄本

 

以上がパターン別のインドネシア人と日本人の国際結婚手続きの方法となります。
在日インドネシア大使館や現地のKUA宗教事務所又は民事登録局に提出する書類は、インドネシア婚約者の宗教や地域によって異なってきますので、いずれも該当施設に事前確認を済ませてから訪問するようにしてください。

インドネシアと日本どちらから手続きした方が簡単?

これについてはお二人が今後日本に住むのかそれともインドネシアに住むのか、インドネシア人婚約者の宗教と地域によっても提出書類が全く異なってきますので一概には言えません。ただ、インドネシアで手続きをする場合、ほとんどの場合がインドネシア人婚約者の信仰している宗教に入信する手続きを取らないといけませんが、日本で手続きする場合は、それを経なくても婚姻が認められることがあります。しかし、それについてもインドネシア人婚約者の宗教や地域によって状況が異なってきますのでご注意ください。

配偶者ビザの申請

日本とインドネシアの双方の国での結婚手続が完了後、インドネシア人配偶者と日本で生活していく為には、配偶者ビザを取得する必要があります。配偶者ビザの申請手続きは非常に大変で、審査も年々厳しくなっているので、しっかり準備をした上で申請していくことが重要です。

 

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無料相談

配偶者ビザの申請にあたっては、しっかり審査のポイントを押さえて、申請することが重要です。配偶者ビザの審査は、偽装結婚防止等の観点から年々厳しくなっている印象を受けます。ですので、配偶者ビザ申請にご不安な点があれば、まずはビザ申請に関して専門性の高い行政書士にご相談することを推奨いたします。

行政書士法人タッチでは、無料相談にてお客様一人一人のご状況を伺い、配偶者ビザ取得に向けて最適な方法を選択させて頂きます。

無料相談のご予約方法は当事務所に①お電話でのお申込み・②お問い合わせフォームから承っております。配偶者ビザに関するご不安やお悩みをサポートさせて頂きますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

この記事の監修者
行政書士法人タッチ 代表行政書士 湯田 一輝
2018年8月ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
セミナー実績国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数
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