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マレーシア人との国際結婚手続の方法(非イスラム教徒・イスラム教徒別 詳細ガイド)

マレーシア人との国際結婚手続の方法(非イスラム教徒・イスラム教徒別 詳細ガイド)

マレーシア人と国際結婚する方法には、日本で先に手続きをする方法と、マレーシアで先に手続きをする方法の2つのパターンがあります。

しかし、マレーシアは多文化国家であり、相手の宗教によって結婚に関する法律、管轄官庁、そして手続きそのものが全く異なるため、最初に相手がイスラム教徒か非イスラム教徒かを確認することが絶対的に重要です。

【最重要事項:手続きを始める前に必ずお読みください】

1. 管轄官庁の違い

非イスラム教徒: 結婚は民事法に基づき、国民登録局(JPN – Jabatan Pendaftaran Negara)が管轄します。

イスラム教徒: 結婚は各州のイスラム法に基づき、州のイスラム宗教局(JAIN – Jabatan Agama Islam Negeri)が管轄します。手続きは州によって異なる場合があります。

 

2. イスラム教徒との結婚における必須要件

日本人パートナーがイスラム教徒でない場合、イスラム教徒のマレーシア人と結婚するためには、必ずイスラム教に改宗しなければなりません。これはマレーシアの法律で定められた絶対的な条件です。

 

3. 書類の認証方法(両方に共通)

マレーシアはアポスティーユ条約(ハーグ条約)に加盟していません。そのため、日本とマレーシア間で公文書を有効にするためには、「アポスティーユ認証」ではなく、以下の段階的な領事認証が必要です。

  • 1. 日本の外務省で「公印確認」を取得
  • 2. 在日マレーシア大使館で「領事認証」を取得

 

4. 本案内の位置づけ

この案内は一般的な手続きの流れを解説するものです。
法律や必要書類は変更される可能性があるため、実際に手続きを進める際は、必ず管轄の官庁(非イスラム教徒の場合は国民登録局(JPN、イスラム教徒の場合は相手の居住する州のイスラム宗教局(JAIN)、および両国の大使館に最新情報を直接ご確認ください。

 

 

目次

パート1:非イスラム教徒のマレーシア人との結婚

市民婚として、国民登録局(JPN)の管轄下で進められます。

【パターンA】日本で先に結婚手続きを進める場合

1. 在日マレーシア大使館で「婚姻無障害証明書」を取得する

マレーシア人パートナーが、結婚に法的な障害がないことを証明する「婚姻無障害証明書(Letter of Confirmation of Marital Status)」を在日マレーシア大使館で取得します。

この申請には、マレーシア本国の国民登録局(JPN)が発行した独身証明書などが必要になる場合があります。

2. 日本の市区町村役場で婚姻届を提出する

上記証明書とその日本語訳を添えて、日本の市区町村役場に婚姻届を提出します。

3. マレーシアへの婚姻の登録

日本の法律上の結婚成立後、6ヶ月以内にその事実をマレーシアに登録することが義務付けられています。

日本の「婚姻届記載事項証明書」または「戸籍謄本」に前述の領事認証(外務省の公印確認在日マレーシア大使館の領事認証)を受け、在日マレーシア大使館またはマレーシア本国のJPNに提出して登録します。

4. 配偶者ビザ(在留資格)の手続き

日本で生活する場合、出入国在留管理局でマレーシア人配偶者の在留資格(配偶者ビザ)の申請手続きを行います。

【パターンB】マレーシアで先に結婚手続きを進める場合

1. 日本で戸籍謄本を取得し、領事認証を受ける

日本人の戸籍謄本を取得し、領事認証(外務省の公印確認在日マレーシア大使館の領事認証)を受けます。

2. 在マレーシア日本国大使館で「婚姻要件具備証明書」を取得する

マレーシアに渡航後、領事認証済みの戸籍謄本などを持参し、在マレーシア日本国大使館で「婚姻要件具備証明書」を取得します。

3. マレーシアの国民登録局(JPN)で婚姻手続きを行う

①婚姻の通知 (Notice of Marriage)

結婚する地域のJPN事務所に婚姻の通知を提出します。通知提出前に、7日間以上その地域に滞在している必要があります。

②公示期間

提出された通知は、JPNの掲示板に21日間公示されます。

③婚姻許可証の発行

公示期間満了後、婚姻を許可する証明書が発行されます。

④婚姻の登録

許可証発行後6ヶ月以内に、JPN登記官などの前で、2名の証人の立ち会いのもと結婚式を執り行い、婚姻登録を行います。

その後、「婚姻証明書(Marriage Certificate)」が発行されます。

4. 日本への報告的届出

マレーシアでの結婚成立後、3ヶ月以内に在マレーシア日本国大使館、または日本の市区町村役場に婚姻届を提出します。

5. 配偶者ビザ(在留資格)の手続き

日本で生活する場合、在留資格認定証明書の交付申請を日本の出入国在留管理局に対して行います。

 

パート2:イスラム教徒のマレーシア人との結婚

州のイスラム宗教局(JAIN)の管轄下で、イスラム法に則って進められます。

【パターンA】日本で先に結婚手続きを進める場合

両国の宗教法と民法が絡むため、手続きは非常に複雑になります。

1. マレーシアの宗教当局から国外婚姻許可を取得する

マレーシア人パートナーが、自身の州のイスラム宗教局(JAIN)から、国外(日本)で結婚するための許可を事前に取得します。

2. 日本でのイスラム教への改宗とイスラム方式での婚姻(ニカ)

日本人パートナーは、マレーシア大使館が認める日本のイスラム教施設(例:東京ジャーミイ)で改宗手続きを行います。

その後、同施設でイスラム方式の結婚式(ニカ)を執り行い、「イスラム婚姻証明書」を発行してもらいます。

3. 在日マレーシア大使館での手続き

マレーシアからの婚姻許可書、日本での改宗証明書、イスラム婚姻証明書などを在日マレーシア大使館に提出し、日本の市区町村役場に提出するための「婚姻無障害証明書」の発行を申請します。

4. 日本の市区町村役場での婚姻届提出

大使館発行の証明書を持って、日本の市区町村役場で法的な婚姻届を提出します。

5. マレーシアへの報告的届出

日本の役所で成立した婚姻の証明書(戸籍謄本など)に領事認証を受け、マレーシアのイスラム宗教局(JAIN)に婚姻を登録します。

【パターンB】マレーシアで先に結婚手続きを進める場合

イスラム教徒との結婚において、より一般的で推奨される方法です。

1. 日本人パートナーのイスラム教への改宗

日本人パートナーが、相手の居住する州のイスラム宗教局、または指定された機関でイスラム教への改宗手続きを行い、「改宗証明書」を取得します。

2. 結婚前コース(Kursus Pra–Perkahwinan)の受講

多くの場合、結婚する二人はマレーシア政府が指定する結婚前コースを受講する必要があります。

3. 日本での戸籍謄本の準備と領事認証

非イスラム教徒の場合と同様に、日本で戸籍謄本を取得し、領事認証を受けます。

4. 州のイスラム宗教局(JAIN)への婚姻許可申請

改宗証明書、領事認証済みの戸籍謄本(翻訳付き)、パスポート、結婚前コースの修了証明書などを揃え、相手の居住地を管轄するJAINに婚姻許可を申請します。

5. 婚姻の挙行(Akad Nikah)と登録

JAINの許可が下りたら、イスラム聖職者(カディ)と後見人(Wali)のもとで婚姻の儀式(アカド・ニカ)を執り行います。

その後、婚姻が正式に登録され、「婚姻証明書(Sijil Nikah)」が発行されます。

6. 日本への報告的届出

マレーシアでの結婚成立後、3ヶ月以内に在マレーシア日本国大使館、または日本の市区町村役場に婚姻届を提出します。

7. 配偶者ビザ(在留資格)の手続き

非イスラム教徒の場合と同様に、在留資格認定証明書の申請手続きを行います。

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配偶者ビザの申請にあたっては、しっかり審査のポイントを押さえて、申請することが重要です。配偶者ビザの審査は、偽装結婚防止等の観点から年々厳しくなっている印象を受けます。ですので、配偶者ビザ申請にご不安な点があれば、まずはビザ申請に関して専門性の高い行政書士にご相談することを推奨いたします。

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この記事の監修者
行政書士法人タッチ 代表行政書士 湯田 一輝
2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野 外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
セミナー実績 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数
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