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ミャンマー人との結婚手続

ミャンマー人との国際結婚手続の方法

ミャンマー人婚約者が配偶者ビザを取得するためには、ビザの申請前に必ず両国での婚姻手続きが必要になります。

ミャンマー人との国際結婚をするにはどのような手順を踏んでいけば良いのでしょうか?

ミャンマー人と日本人の国際結婚手続きは日本人同士の結婚手続きと全く異なる上、更には宗教ごと地域ごとにルールが違ってきます。

また、日本で先に手続きをするのかミャンマーで先に手続きをするのかによっても手順が異なりますので、それを踏まえた上でパターン別に結婚手続き方法について解説していきたいと思います。

日本で先に結婚手続きをする手順

通常、日本人が外国人と婚姻手続きを行う場合、在日大使館や在日領事館で『婚姻要件具備証明書』を発行して、それを市区町村役場に提出しなければいけませんが、ミャンマーの場合は『婚姻要件具備証明書』が発行されません。その代わり、ミャンマー国内の地方裁判所に管理される公証弁護人が作成した『独身証明書』と『FAMILY LIST』を準備する必要があります。
日本で先に手続きする場合の手順と必要書類は以下の通りです。

①独身証明書と【FAMILY LIST】の取得

まずはミャンマー現地法律事務所で『独身証明書』と『FAMILY LIST』の作成を依頼してください。

ミャンマーの公証弁護士と呼ばれる資格者が作成したものが必要です。

②『独身証明書』と『FAMILY LIST』を取得したら日本の役所で婚姻手続きをします。

☆役所に持っていくもの☆

・記載した婚姻届け(役所等で手に入ります)

・①で取得した『独身証明書』と『FAMILY LIST』とその翻訳文

・日本人婚約者の戸籍謄本(本籍地の役所で手続きする場合は不要)

・ミャンマー人婚約者のパスポートコピーと原本

 

他の外国人との国際結婚の場合、日本の役所に婚姻届けを提出した後、多くの国では在日大使館や在日領事館に出向いて報告的届出をすれば手続き完了となりますが、在日ミャンマー大使館はそういった手続きができないので、ミャンマー本国発行の結婚証明書を取得するためには、ミャンマー本国に両名で出向き現地の裁判所で手続きをする必要があります。この必要書類については宗教によって、または地域によって異なってきますので、現地の地方裁判所に問い合わせてご確認ください。 

ミャンマーで先に結婚手続きをする手順

ミャンマーから先に結婚手続きする手順ですが、ミャンマーでは信仰している宗教によって適応される法律が違う人的不統一国のため、ミャンマー人婚約者が信仰する宗教によって手順も異なってきます。各宗教法で定める方法で『結婚証明書』を作成することが必要となりますので、必ず適当な機関への確認を行ってください。

例として、ミャンマー人婚約者が仏教を信仰している場合の手順を紹介します。

①ミャンマーの裁判所で婚姻誓約書に署名をします。

☆ミャンマーの裁判所に持っていく書類☆

・日本人婚約者とミャンマー人婚約者、各自が作成し婚姻誓約書
(弁護士のサインが必要)

・ミャンマー人婚約者の国民登録証

・ミャンマーの弁護士が指示した書類

・日本人婚約者のパスポート

・日本人婚約者の婚姻要件具備証明書

 ②在ミャンマー日本大使館か日本の市区町村役場に婚姻届を提出する。

☆在ミャンマー日本大使館で必要な書類☆

・ミャンマー人婚約者の国民登録証かパスポート

(国民登録証の場合はその日本語訳文も)

・婚姻証明書とその日本語訳文

・日本人婚約者の戸籍謄本

・婚約届
  

以上の手続きにより戸籍に婚姻事実が記載されればミャンマー人との結婚手続きは完了となります。

 

ミャンマー人との国際結婚で知っておいてほしいこと

ミャンマー人と日本人の国際結婚は、他の外国人との国際結婚に比べて件数が非常に少ないです。そのため、日本の市区町村役場での手続きに時間がかかる場合があります。人口の多い都市部の役所であれば、過去事例で取り扱っているケースがある可能性は高いですが、特に過去事例で取り扱いのない可能性の高い地方の役所の場合は手続きに時間がかかることもあるので注意が必要です。
また、上記手続きをみて頂けばわかる通り、手続きには母国語の翻訳文が必要となる書類もあります。ミャンマーの公用語はビルマ語ですが、ビルマ語は日本語と同様国際的にみて少数派のため翻訳ができる人が極端に少ない傾向があり料金も割高になることが多いです。
もしもミャンマー人の方との結婚を考えているのでしたら、早め早めの対策をお勧めします。

配偶者ビザの申請

日本とミャンマーの双方の国での結婚手続が完了後、ミャンマー人配偶者と日本で生活していく為には、配偶者ビザを取得する必要があります。配偶者ビザの申請手続きは非常に大変で、審査も年々厳しくなっているので、しっかり準備をした上で申請していくことが重要です。

 

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配偶者ビザの申請にあたっては、しっかり審査のポイントを押さえて、申請することが重要です。配偶者ビザの審査は、偽装結婚防止等の観点から年々厳しくなっている印象を受けます。ですので、配偶者ビザ申請にご不安な点があれば、まずはビザ申請に関して専門性の高い行政書士にご相談することを推奨いたします。

行政書士法人タッチでは、無料相談にてお客様一人一人のご状況を伺い、配偶者ビザ取得に向けて最適な方法を選択させて頂きます。

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この記事の監修者
行政書士法人タッチ 代表行政書士 湯田 一輝
2018年8月ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
セミナー実績国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数
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