パキスタン人との国際結婚手続の方法
パキスタン人婚約者が配偶者ビザを取得するためには、ビザの申請前に必ず両国での婚姻手続きが必要となります。
パキスタン人との国際結婚をするにはどのような手順を踏んでいけば良いのでしょうか?
パキスタン人と日本人の国際結婚手続きは日本人同士の結婚手続きと全く異なります。
また、日本で先に手続きをするのかパキスタンで先に手続きをするのかによっても手順が異なりますので、それを踏まえた上でパターン別に結婚手続きの方法について解説していきたいと思います。
日本で先に結婚手続きをする手順
手順1 本国の役所でパキスタン人婚約者の『独身証明書』を取得
離婚歴がある場合は『離婚証明書』も所得してください。独身証明書発行時の必要書類については現地の役所にお問い合わせください。
※他の国だと日本にある在日領事館等で独身証明書に類似した書類(婚姻要件具備証明書等)を取得すれば済む場合が多いのですが、パキスタンの場合は日本で取得ができないためここが一番ネックとなります。
手順2 現地で独身証明書を取得したら日本の役所で婚姻手続きをします。
☆役所に持っていくもの☆
・婚姻届
・日本人婚約者の本人確認書類(パスポートや運転免許所)
・戸籍謄本 ※こちらは日本人婚約者側の独身証明の代わりとなります。
・現地で取得したパキスタン人婚約者の独身証明書
・パキスタン婚約者の申述書(自由書式で「私は重婚していない」ということを記載してください。)
・パキスタン人婚約者のパスポート
・パキスタン婚約者の在留カード(ある場合のみ)
以上で日本国内では婚姻の効力が生じることとなりますが、パキスタン側では婚姻が認められていない状態で、このままではまだ配偶者ビザの申請ができないため手順3以降の手続きも必要となります。
手順3 外務省での認証
婚姻届受理後、役所で『婚姻届受理証明書』と『戸籍謄本(婚姻が記載されたもの)』を取得し、それらを外務省で認証してもらいます。
※外務省の認証の詳細については下記外務省HPをご確認ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000548.html
手順4 駐日パキスタン大使館で認証
婚姻受理証明書と戸籍謄本の英訳文を作成し(ご自身で翻訳されても専門家に依頼してもOKです)
駐日パキスタン大使館で認証を受けます。
手順5 モスクで結婚式
モスク(日本国内にもあります)で結婚式を挙げます。
イスラムの結婚契約は各モスクによって違う場合がありますのでモスクにお問い合わせてください。
☆モスクに持っていく書類☆
※東京ジャーミーの場合
・婚姻届受理証明書(手順3と4)
・二人のパスポート
・二人の証明写真 各1枚
※サイズはパスポートの写真と同じサイズをご準備ください。
他にムスリムの証人2名を連れていく必要がありますが、いなければ職員が代行します。
手順6 駐日パキスタン大使館で婚姻の届出
駐日パキスタン大使館に婚姻の報告的届出をして手続き完了となります。
※ご夫婦両名と立会人3人と共に出頭します。
☆駐日パキスタン大使館に持っていく書類☆
・婚姻届受理証明書(手順3と4)
・戸籍謄本(手順3)とその翻訳文(手順4)
・お二人のパスポートとコピー
・お二人の証明写真 各2枚
・モスクの結婚証明書
パキスタンで先に結婚手続きをする手順
パキスタンで先に婚姻手続きをする場合は、宗教によって婚姻についての法律が異なります。また、裁判所で手続きをする場合と宗教婚の場合とにより手続きが異なりますし、更には各州によっても手続き方法が異なってきますので、各々の状況に応じて適当な機関に問い合わせをして確認をしてください。
※参考までにイスラム教徒が裁判所で行う婚姻の手続きについて簡単に説明します。
手順1 パキスタン人婚約者の住民登録地にある裁判所に出向き婚姻申請をします。
証人2人の署名も必要になりますので同行させてください。
☆裁判所に持っていく書類☆
・日本人婚約者のパスポート
・パキスタン人婚約者の身分証明書
・新婦の宣言供述書 1通
※パキスタンの婚姻要件を満たしていることを宣言する供述書を作成します。
・日本人婚約者の婚姻要件具備証明書(翻訳、外務省の認証付きのもの)1通
・日本人婚約者の戸籍謄本(翻訳、外務省の認証付きのもの)1通
・証明写真(パスポートサイズ) 各4枚
※その他に裁判所が書類を要求することもありますのでご注意ください。
手順2 パキスタンの日本大使館または日本の役所に下記書類を提出又は提示し手続き完了となります。
※婚姻成立日から3ヵ月以内に手続きをしてください。
☆持っていく書類☆
・記載した婚姻届書(大使館や役所で取得)
・戸籍謄本
・婚姻証明書(①の手続きで所得可)の原本と翻訳文
・パキスタン人婚約者の国籍を証明する書類(出生証明書等の原本)と翻訳文
・お二人のパスポート提示
以上がパターン別のパキスタン人と日本人の国際結婚手続きの方法となります。
各施設で提出する書類について上に記載されているものは全て1例に過ぎませんので、特にパキスタン側の施設に提出する書類については必ず該当施設に確認するようにしてください。
配偶者ビザの申請
日本とパキスタンの双方の国での結婚手続が完了後、パキスタン人配偶者と日本で生活していく為には、配偶者ビザを取得する必要があります。配偶者ビザの申請手続きは非常に大変で、審査も年々厳しくなっているので、しっかり準備をした上で申請していくことが重要です。
無料相談
配偶者ビザの申請にあたっては、しっかり審査のポイントを押さえて、申請することが重要です。配偶者ビザの審査は、偽装結婚防止等の観点から年々厳しくなっている印象を受けます。ですので、配偶者ビザ申請にご不安な点があれば、まずはビザ申請に関して専門性の高い行政書士にご相談することを推奨いたします。
行政書士法人タッチでは、無料相談にてお客様一人一人のご状況を伺い、配偶者ビザ取得に向けて最適な方法を選択させて頂きます。
無料相談のご予約方法は当事務所に①お電話でのお申込み・②お問い合わせフォームから承っております。配偶者ビザに関するご不安やお悩みをサポートさせて頂きますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
この記事の監修者
- 行政書士法人タッチ 代表行政書士 湯田 一輝
2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立 2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」 専門分野 外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応セミナー実績 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数 運営サイト 行政書士法人タッチ
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