目次
ラオス人との国際結婚手続の方法
外国人と日本人の国際結婚手続きは日本人同士の結婚手続きと全く異なります。
また、日本で先に手続きをするのかラオスで先に手続きをするのかによっても手順が異なりますので、それを踏まえた上でパターン別に結婚手続きの方法について解説していきたいと思います。
ラオス人との結婚で覚えておいてほしいこと
ラオス人との結婚手続きをラオスで先に行おうとする場合、住んでいる地域や個々の事情によっても異なりますが長い人で手続きに1年近い期間がかかります。また、役所によってはアンダーテーブル(賄賂)を要求されることもあるという情報もありますので、可能な限り日本国内で先に手続きを行う方が良いです。それを踏まえて「日本で先に結婚手続きする手順」と「ラオスで先に結婚手続きをする手順」の説明をしていきたいと思います。
日本で先に結婚手続きをする手順
通常、日本人が外国人と婚姻手続きを行う場合、在日大使館や在日領事館で『婚姻要件具備証明書』を発行して、それを市区町村役場に提出しなければいけませんが、ラオスの場合は『婚姻要件具備証明書』が在日本ラオス大使館でもラオス本国でも発行されませんので必要ありません。その代わり、ラオス国内で「独身証明書」の取得と婚姻要件具備証明書の代わりに独身証明書を提出する旨の「申述書」の作成が必要となります。
日本で先に手続きをする場合の手順と必要書類は以下の通りです。
(1)まずはラオス本国の役所へ
ラオス人婚約者の独身証明書を取得しその翻訳文を作成します。
(2)日本の市区町村役場にて婚姻手続き
次に最寄りの市町村役場で婚姻手続きを行います。
市区町村役場に持参する書類
・婚姻届け
・日本人婚約者の身分証明証(運転免許証やパスポート等)
・戸籍謄本
・申述書(婚姻要件具備証明書が用意できない理由)
・(1)で取得した独身証明書と翻訳文
・ラオス人婚約者のパスポート
・ラオス人婚約者の在留カート(あれば)
(3)外務省でアポスティーユ認証
婚姻受理後、戸籍謄本(婚姻情報の記載があるもの)を取得し、その他必要書類と共に外務省でアポスティーユ(公印確認)をしてもらいます。
外務省(日本)で公印確認をしてもらう書類
・上記戸籍謄本とその翻訳文
・住民票とその翻訳文
・身分証明書とその翻訳文(パスポート等)
・警察証明書(無犯罪証明書)とその翻訳文
・在職証明書とその翻訳文
・健康診断書とその翻訳文
(4)在日本ラオス大使館に出頭して報告的届出をします。
在日本ラオス大使館に提出及び持参する書類
・(3)で公印確認してもらった書類の原本とコピー1部
・結婚申請書(大使館備え付け)
・両名の証明写真(4cm×6cm)各3葉ずつ
・ラオス人配偶者の履歴書
・ラオス人配偶者の居住証明書
・ラオス人配偶者の身分証明書(パスポート等)
・(1)で取得した独身証明書
・ラオス人配偶者の健康診断書(ラオスの病院が発行)
・ラオス人配偶者の警察証明書(ラオスの公安が発行)
以上の手続きが無事に完了すると婚姻証明書が発行されます。
ラオスで先に結婚手続きをする場合
前述しましたが、ラオスで先に結婚手続きをする手順は非常に手間と時間がかかりますし、地域や個々人によって求められる書類も異なってくるため、必ずしも統一的なルールが定められているわけではないようです。
一般的なラオスで先に結婚手続きする手順の流れは下記の通りです。
(1)ラオス人婚約者の住んでいる役場での長の許可を得る
(2)警察署での面談と申請の許可を得る
(3)地元自治体役所での申請許可
(4)ラオス外務省領事部への申請許可
(5)ラオス入管での審査
(6)地元自治体役所への再度の結婚許可証の申請
上記手続きが完了することで婚姻証明書が発行されます。
必要書類については前述の通り地域や個々人で異なりますので各施設に事前にお問い合わせください。
ラオスでの婚姻完了後に下記の通り、日本での婚姻手続きも完了させる必要があります。
(7)ラオス外務省で上記婚姻証明書の公印確認を受けます。
(8)在ラオス日本大使館または日本の市区町村役場で手続き
☆提出または持参する書類☆
・婚姻届け
・戸籍謄本
・(7)の婚姻証明書とその翻訳文
・ラオス人配偶者のパスポート
・日本人のパスポート
この手続きが完了すれば両国での婚姻手続きは終わりとなります。
配偶者ビザの申請
日本とラオスの双方の国での結婚手続が完了後、ラオス人配偶者と日本で生活していく為には、配偶者ビザを取得する必要があります。配偶者ビザの申請手続きは非常に大変で、審査も年々厳しくなっているので、しっかり準備をした上で申請していくことが重要です。
無料相談
配偶者ビザの申請にあたっては、しっかり審査のポイントを押さえて、申請することが重要です。配偶者ビザの審査は、偽装結婚防止等の観点から年々厳しくなっている印象を受けます。ですので、配偶者ビザ申請にご不安な点があれば、まずはビザ申請に関して専門性の高い行政書士にご相談することを推奨いたします。
行政書士法人タッチでは、無料相談にてお客様一人一人のご状況を伺い、配偶者ビザ取得に向けて最適な方法を選択させて頂きます。
無料相談のご予約方法は当事務所に①お電話でのお申込み・②お問い合わせフォームから承っております。配偶者ビザに関するご不安やお悩みをサポートさせて頂きますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
この記事の監修者

- 行政書士法人タッチ 代表行政書士 湯田 一輝
-
2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立 2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」 専門分野 外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応セミナー実績 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数 運営サイト 行政書士法人タッチ
国際結婚&配偶者ビザサポートセンター
帰化申請サポートセンター
就労ビザサポートセンター
永住ビザサポートセンター
ビザサポートセンター