タイ人との国際結婚手続の方法
タイ国籍の方が結婚をできる年齢は男女ともに17歳以上です。
その他、20歳未満での結婚の場合は父母の同意が必要となります。そして再婚禁止期間が310日間設けられております。
日本とタイどちらで先に結婚手続をした方がよいか?
もしタイ人の方が既に中長期の在留資格を持って日本に滞在しているのであれば、日本で先に結婚手続を行った方がスムーズです。逆に日本人の方がタイに仕事等で駐在している場合はタイで先に結婚手続きを行う方がスムーズです。日本とタイでの遠距離恋愛を経て、婚姻に至り、双方が本国にいる場合は、どちらから結婚手続きを始めても差異はありません。
先に日本で結婚手続をする場合
手順1 タイの市役所で、タイ人配偶者の婚姻要件具備証明書(独身証明書)取得
タイ人配偶者の独身証明書を取得します。
日本側の婚姻届出受理要件として、タイ人当時者が現に独身であり、タイ国の法律に基づいて婚姻できるという内容の記載がある「婚姻要件具備証明書」が求められていますが、タイの独身証明書には、「・・調査した結果○○郡内において婚姻したことがない」としか記載されていません。したがって、タイの独身証明書では日本側の要件を満たしていないため、内容を補う意味で、申述書を提出させる日本の役場もあります。
本人が住居登録を行っている郡役場から発行を受けて下さい。タイ外務省の認証が必要です。
手順2 在日タイ大使館(在東京タイ王国大使館)で認証を受ける
タイ外務省に認証を受けた婚姻要件具備証明書(外務省認証されてから3か月以内)を日本にある大使館で認証を受けます。
手順3 市町村役場で婚姻届の提出
最寄りの市町村役場で婚姻届を提出します。市町村役場によっては、求められる書類が異なる場合もありますので、必ず事前に婚姻届提出予定先の役所に必要書類を確認してください。
必要書類
①婚姻届
②日本人の戸籍謄本
③タイ人の認証を受けた独身証明書+翻訳文
④タイ住居登録証
⑤タイ人のパスポート
上記内容で、婚姻届が無事に受理されましたら、日本での結婚手続きは完了となります。
手順4 在日本タイ大使館での手続き
婚姻の事実が記載された「戸籍謄本」を日本外務省で認証を受け、当該認証を受けた「戸籍謄本」とタイ語への翻訳文を在日本タイ大使館へ持参します。日本の「戸籍謄本」に大使館認証を受けます。
手順5 タイ国内での結婚手続き
在東京タイ王国大使館にて認証済みの「戸籍謄本」をバンコクにあるタイ外務省で認証を受けます。
その後、タイ外務省で認証された戸籍謄本を持って、タイ人配偶者の住民登録のある役所で婚姻届を提出します。
以上でタイでの結婚手続きも完了となります。
※タイ国郡役場にて婚姻届が受理されると「家族状態登録簿」という婚姻登録証に代わる証明書を作成してくれますが、同登録簿の証明書はリクエストしないと発行されませんので、この後の配偶者ビザ手続のためにも何部か取得することを推奨します。
タイで先に結婚手続をする場合
タイで先に結婚手続きを行う場合の流れです。日本人の方がタイに訪問する必要があり、結婚手続きが完了するまでに10日間ほど時間を要します。
手順1 在タイ日本国大使館で日本人配偶者の「独身証明書」及び「結婚資格宣言書」を取得
日本人の必要書類
①戸籍謄本(発行後3ヵ月以内のもの)
※婚姻歴がある方は離婚事項(又は死亡事項)が記載されている前の戸籍(改製原戸籍・除籍謄本等)も必要です。
②住民票(発行後3カ月以内のもの)
タイに居住の方:大使館に保管されている「在留届」で現住所を確認します。
タイ以外の外国に居住の方:居住国で発行される現住所が明記された「居住証明書」の提出が必要です。
③在職証明書(申請前3カ月以内に作成されたもの)
④所得証明書(申請前3カ月以内に取得したもの)
市町村役場で発行される課税証明書・納税証明書
タイに居住の方は、所属先から発行された「所得証明書」
⑤パスポート
⑥証明発給申請書及び「結婚資格宣言書」作成のための質問書
在日本タイ大使館にありますので、当日記載します。
タイ人の必要書類
①身分証
②住居登録証
③パスポート
④・婚姻歴がある場合・・・離婚登録証 (原本及びコピー1部)
・氏名の変更がある場合・・・氏名変更証 (原本及びコピー1部)
・婚姻歴はないが子供がいる場合・・・子供の出生登録証 (原本及びコピー1部
手順2 タイ外務省での認証
交付された「結婚資格宣言書」及び「独身証明書」は、タイ語に翻訳の上、タイ国外務省領事局国籍認証課の認証を受けます。
タイ国外務省領事局国籍・認証課
所在地:バンコク都ラクシー区トゥンソンホン町ジェーンワタナ路123番
電話:0-2203-5000 ・ Call Center 0-2572-8442
手順3 当事者2人でタイ国郡役場にて婚姻届を提出します
認証された「結婚資格宣言書」及び「独身証明書」を持って、タイの役場で婚姻届を提出します。
以上でタイ側での結婚手続きが完了となります。
手順4 日本側に結婚の届出
タイでの婚姻届が終了後、今度は日本の市区町村役場又は在日本タイ大使館に婚姻届を提出します。
日本の市区町村役場又は在日本タイ大使館のどちらかに下記書類を提出します。
必要書類
①婚姻届
②戸籍謄本(日本)
※在日本タイ大使館で手続きする場合は、2部必要です
③結婚登録証(タイ)
④住民登録証(タイ)
上記の手続きが完了後、配偶者ビザの申請となります。
国際結婚が完了し、タイ人の方と日本で一緒に住んでいく為には、配偶者ビザの取得が必要となります。
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この記事の監修者
- 行政書士法人タッチ 代表行政書士 湯田 一輝
2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立 2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」 専門分野 外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応セミナー実績 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数 運営サイト 行政書士法人タッチ
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