
ウズベキスタン人と国際結婚する方法には、日本で結婚の手続きを進める方法と、ウズベキスタンで結婚の手続きを進める方法の2つがあり、それぞれ手続きが大きく異なります。
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【重要】アポスティーユ条約(ハーグ条約)について ウズベキスタンはアポスティーユ条約(ハーグ条約)に加盟していません。そのため、相手国で書類を有効にするための手続きが、ハーグ条約の加盟国々とは異なります。 |
日本で結婚の手続きを進める場合の流れ
ウズベキスタン人のパートナーが日本に来日して、婚姻の手続きを進める場合です。
具体的な手続きの流れは以下の通りです。
1. ウズベキスタンで「婚姻要件具備証明書」を取得し、日本で使えるように認証を受ける
まず、ウズベキスタン人パートナーが結婚するための要件を満たしていることを証明するため、ウズベキスタン本国の民事登録機関(ZAGS)などで「婚姻要件具備証明書」に相当する証明書(独身であることや婚姻可能年齢に達していることの証明)を取得します。
その証明書を日本で有効にするため、以下の手順で認証を受ける必要があります。
- 1. ウズベキスタン外務省で認証を受ける。
- 2. 在ウズベキスタン日本国大使館で領事認証を受ける。
この手続きには時間がかかるため、早めに準備を始めることが重要です。
2. 日本の市区町村役場で婚姻届を提出する
認証済みの証明書を入手したら、日本の市区町村役場に婚姻届を提出します。
【必要書類の例】
- 婚姻届
- 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
- ウズベキスタン人の方の上記証明書(認証済み)
- 上記証明書の日本語訳(翻訳者の署名が必要)
- ウズベキスタン人の方のパスポート
3. ウズベキスタンへの婚姻の登録
日本の法律上の結婚が成立した後、その事実をウズベキスタンに登録します。そのためには、日本の公文書(婚姻届記載事項証明書や戸籍謄本)に、以下の手順で領事認証を受ける必要があります。
- 1. 日本の外務省で「公印確認」を受ける: アポスティーユ認証とは異なる証明です。
- 2. 在日ウズベキスタン大使館で「領事認証」を受ける: 外務省の公印確認を受けた書類を大使館に持ち込み、最終的な認証を受けます。
この領事認証を受けた書類をウズベキスタンの当局に提出することで、婚姻が登録されます。
4. 配偶者ビザ(在留資格)の手続きをする
結婚後、日本で夫婦として一緒に暮らす場合は、ウズベキスタン人配偶者の在留資格を「日本人の配偶者等」に変更または新規申請する手続きが必要です。
ウズベキスタンで結婚の手続きを進める場合の流れ
日本人のパートナーがウズベキスタンに渡航して、現地の方式で結婚手続きを進める場合です。
1. 日本で戸籍謄本を取得し、領事認証を受ける
まず、日本人の戸籍謄本(発行から3ヶ月以内のもの)を取得し、ウズベキスタンで有効にするために以下の手順で領事認証を受けます。
- 1. 日本の外務省で「公印確認」を受ける。
- 2. 在日ウズベキスタン大使館で「領事認証」を受ける。
2. 在ウズベキスタン日本国大使館で「婚姻要件具備証明書」を取得する
ウズベキスタンに渡航後、在ウズベキスタン日本国大使館で、日本人が日本の法律上、結婚できる状態であることを証明する「婚姻要件具備証明書」を取得します。
【必要書類の例】
- 発給申請書
- 戸籍謄本(領事認証を受けたもの)
- 日本のパスポート
3. ウズベキスタンの民事登録機関(ZAGS)で婚姻手続きを行う
次に、現地の民事登録機関(ZAGS)で婚姻手続きを進めます。ウズベキスタンの手続きには以下の特徴があります。
1. 婚姻申請
二人でZAGSに出頭し、婚姻の申請を行います。その際、日本人側の書類(婚姻要件具備証明書、領事認証付き戸籍謄本と翻訳、パスポートなど)と、ウズベキスタン人側の身分証明書などを提出します。
2. 必須の健康診断
申請後、二人は指定された医療機関で健康診断を受けることが法律で義務付けられています。
3. 待機期間
申請から婚姻登録まで、通常1ヶ月の待機期間が設けられています。
4. 婚姻の登録
待機期間が満了し、健康診断に問題がなければ、ZAGSで婚姻が登録され、「婚姻証明書」が発行されます。
4. 日本への報告的届出(婚姻届の提出)
ウズベキスタンでの結婚が成立したら、3ヶ月以内に日本側にも報告的届出をする必要があります。在ウズベキスタン日本国大使館、もしくは日本の市区町村役場に婚姻届を提出します。
【必要書類の例】
- 婚姻届
- 日本人の戸籍謄本
- ウズベキスタンの婚姻証明書の原本
- 上記婚姻証明書の日本語訳
- ウズベキスタン人配偶者の国籍を証明する書類(パスポートなど)とその日本語訳
5. 配偶者ビザ(在留資格)の手続きをする
結婚後、日本で夫婦として一緒に暮らす場合は、ウズベキスタン人配偶者のために「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請を行う必要があります。
この証明書が交付された後、ウズベキスタンの日本国大使館で査証(ビザ)の発給を受け、来日することになります。
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この記事の監修者
- 行政書士法人タッチ 代表行政書士 湯田 一輝
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2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立 2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」 専門分野 外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応セミナー実績 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数 運営サイト 行政書士法人タッチ
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