永住申請をする際には必ず身元保証人を依頼して、身元保証書を書いてもらい提出する必要があります。永住申請における身元保証人とは何か、どんな責任を負うのかまた誰に依頼をすればいいかなどをご紹介します。
永住権の身元保証とは
出入国在留管理庁のホームページにもフォーマットが掲載されていますが、身元保証書には保証する事項について、
- 滞在費
- 帰国旅費
- 法令の遵守
とあります。また身元保証人については、
「外国人が我が国において安定的に、かつ、継続的に所期の入国目的を達成できるように、必要に応じて当該外国人の経済的保証及び法令の遵守等の生活指導を行う旨を法務大臣に約束する人をいいます。
身元保証書の性格について、法務大臣に約束する保証事項について身元保証人に対する法的な強制力はなく、保証事項を履行しない場合でも当局からの約束の履行を指導するにとどまりますが、その場合、身元保証人として十分な責任が果たされないとして、それ以降の入国・在留申請において身元保証人としての適格性を欠くとされるなど社会的信用を失うことから、いわば道義的責任を課すものであるといえます。」
と明記されています。つまり永住権をもつ外国人が経済的に困ったり、また万が一法令違反行為をしてしまったりしたからといって、身元保証人が法的義務(代わりに借金を支払う等)を負うことはありません。
保証や保証人と聞くと多くの人が「(申請人が)債務を負ったら代わりに支払いをしなくてはいけないのか」や「生活に困ったら面倒をみなくてはいけないのか」という風に思われるようですが、永住申請時の身元保証の場合はあくまで道義的責任(生活に困ったり法令違反をしたりしないように指導する等)にとどまります。ただ、保証すべき事項を履行しないときには二度と外国人の身元保証人になることが難しくなります。
身元保証人になれる人
日本人(日本国籍保持者)かすでに永住権を取得した外国人が身元保証人になることができます。永住権を申請しようとする外国人より在留期間が短いと身元保証をはたせないため、外国人を保証人にする場合は永住権を持っていることが要件となります。
日本人と結婚していれば、日本人配偶者に身元保証を依頼することがほとんどですが、結婚していない場合、友人や会社の同僚、上司などに依頼することになると思います。ですが、いきなり「永住権を取るので身元保証人になってください」とお願いすると驚かれたり断られたりしてしまいますので、「永住申請の身元保証」についてきちんと理解して説明するようにするとよいでしょう。
身元保証人について必要な資料
身元保証を承諾してもらうことができたら、身元保証書に記入をしてもらいますが、その他にも身元保証人についても提出しなくてはいけない資料があります。
- 職業を証明する資料(在籍証明書等、会社役員等の場合は登記簿謄本等)
- 過去一年分の所得を証明する資料(住民税の課税証明書、源泉徴収票の写しなど)
- 住民票
※配偶者などに身元保証人になってもらう場合等、申請書類で住民票を提出していて重複する場合は不要となっています。
身元保証人の収入については〇〇円以上といった条件はありませんが、会社勤めをしていて住民税をきちんと納付していれば問題ありません。
会社の在籍証明や住民税の課税証明書等、個人情報にかかわる資料が必要ですので、身元保証人を家族以外に依頼する場合には、提出する資料についてもきちんと説明しておくことをおすすめします。
身元保証人なしでは永住申請をすることができず、永住申請において身元保証人はかならず必要です。特に結婚をしていない、単身で日本に滞在している場合など、家族以外に依頼せざるを得ないときはあらかじめ身元保証をしてくれる人を探しておくといいでしょう。
身元保証人という言葉から「ある日突然借金を背負うのではないか」などと誤解を生みやすく断られてしまい、身元保証人を探すのに苦労したり時間がかかったりしますので、身元保証についてきちんと理解をして説明できるとスムーズに承諾してもらえるはずです。また必要な書類についても伝えておくと、身元保証を受けてくれた人も安心して永住申請に協力してくれるでしょう。
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