永住の要件と収入・年金・保険

永住許可申請における年金・健康保険料・税金の支払い

永住許可申請における年金・健康保険料・税金の支払い

年金の支払いについて

公的年金の加入と支払いは、日本に暮らす外国人にとっても義務となっています。公的年金には国民年金と厚生年金がありますが、いずれかに加入して支払っていなければなりません。
過去に年金の未払いがある場合は、永住許可申請で不利になるので注意しましょう。

審査対象期間

年金の加入と支払いの記録は、原則として直近2年分が必要です。
(高度専門職ポイントが80点以上である場合などは、直近1年分の提出となります。)

年金の支払いが遅れてしまった場合

年金の保険料は納付対象月の翌月末日までに支払う必要があります。
納付期限までに支払っていない場合は、「納付勧奨」と言い、支払いが遅れているので支払ってくださいという連絡が来ます。

納付勧奨を受けても支払わない場合は、「最終催告状」が送付されます。最終催告状の指定期限にも支払わないと、「督促状」が発行され、督促状の期限までに支払わないと、納付期限から実際の納付日までの「延滞金」も支払わなければなりません。
そして、直近2年間に年金の支払い遅滞がある場合は、永住許可申請が不許可になる可能性が非常に高いです。

いずれにしても、年金の支払いが遅れたことに気づいたら、早めに納付することが大切です。

未納の年金がある場合

納期限から2年以内に年金の保険料を支払わない場合は、未納となります。将来もらえる年金額に反映されず、受給資格期間にも算入されません。

また、年金未納の場合は、永住許可申請が不許可になります。

学生納付特例制度により、保険料の納付が猶予されている場合、これをもって永住申請が不許可になることはありません。

年金の支払いを証明する書類

年金の支払いを証明する書類は次の2つです。

  • ねんきん定期便又はネットの「各月の年金記録」の印刷画面
  • 国民年金保険料領収証書(写し)

健康保険料の支払いについて

健康保険の加入と健康保険料の支払いも日本に暮らす外国人の義務となっています。
健康保険とは、病気やケガにより医療機関を受診する際に負担を軽減するための制度です。
自営業者やフリーランスが加入する国民健康保険と会社員が加入する被用者保険の2種類があり、どちらかに加入するのが一般的です。

未加入の場合、医療費が全額負担になってしまいますし、加入義務者が加入していない場合は罰金を科せられることがあります。
もちろん、未加入だったり、健康保険料を支払っていない場合は、永住許可申請で不利になります。

審査対象期間

健康保険料を支払っていたことの記録は原則として、直近2年分が必要になります。
(高度専門職ポイントが80点以上である場合などは、直近1年分の提出となります。)

健康保険料の支払いが遅れてしまった場合

健康保険料の支払いが遅れた場合の対応は、健康保険の運営者(保険者)ごとに対応が異なりますが、一般的には納付が確認できないので支払うように「催告」がなされ、それでも支払いがない場合は、「督促」がなされます。
督促で示された期限までに支払わない場合は、延滞金の支払いも求められてしまいます。

このような場合、延滞金も含めて健康保険料を支払っていたとしても、直近2年間に健康保険料の支払い遅滞がある場合は、永住許可申請で不許可になる可能性が非常に高いです。
いずれにしても、健康保険料の支払いが遅れたことに気づいたら、早めに支払うことが大切です。

未納の健康保険料がある場合

健康保険料を支払わず、未納となっている場合は、健康保険証が使えなくなります。
国民健康保険の場合ですと、有効期間の短い短期被保険者証に切り替えられたり、被保険者証の返還を求められることがあります。

そして、健康保険料を支払っていない場合は、永住許可申請が不許可になります。

健康保険料の支払いを証明する書類

健康保険料の支払いを証明する書類としては次のようなものが必要になります。

  • 健康保険被保険者証(写し)
  • 国民健康保険被保険者証(写し)
  • 国民健康保険料(税)納付証明書
  • 国民健康保険料(税)領収証書(写し)
  • 健康保険・厚生年金保険料領収書(写し)
  • 社会保険料納付証明書又は社会保険料納入確認(申請)書

税金について

日本に暮らす外国人も、日本人と同様に様々な税金を支払う義務があります。
対象となる税金は次の6種類です。

  • 住民税:住んでいる自治体から課税される税金で都道府県民税と市町村民税があります。
  • 源泉所得税及び復興特別所得税:会社員などの給与所得者が支払う税金のことです。
  • 申告所得税及び復興特別所得税:確定申告を行って支払う税金のことです。自営業者や給与以外の収入があり確定申告を行う場合に対象となります。
  • 消費税及び地方消費税:事業を営んでいる方で消費税の課税事業者の場合に支払いが必要です。
  • 相続税:3,600万円以上の遺産を相続し基礎控除額を上回る場合に納税が必要です。
  • 贈与税:一年間に110万円を超える贈与を受けた場合に納税が必要です。

審査対象期間

住民税は、原則として直近5年分が審査の対象になります。
(高度人材ポイントが70点以上なら直近3年分、高度人材ポイントが80点以上なら直近1年分の支払い状況を疎明する資料を入管に提出します。)

また、源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税は、永住許可申請の時点で未納がないことが求められます。

支払いが遅れてしまった場合

税金は期限内に納付しなければなりませんが、期限内に納付できなかった場合は、法定納期限の翌日から納付する日までの期間について延滞税が発生してしまいます。
この点は、年金や健康保険の保険料よりもシビアなので注意が必要です。

そして、原則として直近5年間に住民税等の支払い遅滞がある場合は、永住許可申請が不許可になる可能性が非常に高いです。

税金を滞納した場合

税金の支払いが遅れても延滞税を含めて納税していれば一応、税金を支払ったことになります。
しかし、税金を納期限までに支払わず滞納となった場合は、督促状が送付された上で、それでも支払わない場合は、滞納処分が執行され、財産の差押えが行われてしまいます。

また、滞納したままだと、納税証明書にも滞納している事実が記載されてしまいます。
税金を滞納している場合、永住許可申請は不許可になります。

税金の支払いを証明する書類

住民税は、次の3種類により、直近5年間に納税義務を履行していることを証明します。

  • 住民税の課税(又は非課税)証明書
  • 住民税の納税証明書
  • 住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し等)

源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税についても、5税目全てに係る納税証明書の提出が必要です。

未納・支払い遅れがあった場合でも永住許可の取得はできるのか

年金・健康保険料・税金は、未納になっていたり、支払いに遅れたとしても、永住許可申請の時までに支払えば問題ないのではないかと思われるかもしれません。
しかし、出入国在留管理庁が重点的にチェックしていることは、申請時点で保険料や税金を全部納めたかではなく、法定の納期限までに保険料や税金を支払っているかということです。
未納や支払い遅れがある場合は、審査でも不利に考慮されてしまう可能性があるため、永住許可取得は難しくなります。

特に、2年ないし、5年の期間内に、転職していたり、無職になった期間がある場合は、給料から年金・保険・税金が自動的に天引きされない期間が生じている可能性があります。この期間分の保険料や税金は、決められた納期限までに自分で支払わなければならないので、注意してください。

永住許可申請についてはお早めに専門家にご相談ください

永住許可申請では、年金・健康保険料・税金を納期限までに支払っていることが重要です。
年金と健康保険料は2年分、住民税は5年分が原則なので、かなり長い期間、納期限を意識して支払い続ける必要があります。
年金・健康保険料・税金の仕組みは複雑なので、慣れていない外国人の方にとっては、理解できない制度もあるかもしれません。
そんな時は、専門家に相談してください。

行政書士も永住許可申請との関係で、どの保険料や税金の支払いが重要なのかアドバイスすることができますし、必要な場合は、社会保険労務士、税理士や年金事務所、税務署等への相談などを案内することもできます。

当事務所では、永住許可(永住資格)申請のサポートを全面的に承っています。
お客様が在留資格「永住者」の要件を満たしている場合は迅速に手続きを行いますし、満たしていない場合は、何が足りないのか的確なアドバイスをいたします。
永住許可申請をお考えの方は「行政書士法人タッチ」へご相談ください。

湯田 一輝

この記事の監修者

行政書士法人タッチ 代表

グローバルHR事業協同組合 代表理事

湯田 一輝

専門分野:外国人ビザ(在留資格)・帰化申請
開業以来、国際業務を専門とし、年間1000件以上の在留資格・帰化実務に対応

【運営サイト】
行政書士法人タッチ https://touch.or.jp/
国際結婚&配偶者ビザサポートセンター https://touch.or.jp/marriage/
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