永住申請
日本で長く生活をしており、これからも引き続き日本に在留する予定の外国人の方には、在留資格「永住者」の取得を検討している方も多いのではないでしょうか。
「永住者」の在留資格を取得するには、出入国在留管理庁へ永住申請を行い、それが許可される必要があります。申請をしさえすれば誰でも許可されるという類のものではなく、一人ひとり審査が行われ、許可・不許可が決定されます。
2019年5月31日に「永住許可に関するガイドライン」が改定された影響で永住申請は以前に比べて審査が厳しくなっています。2020年の統計では、永住許可率は約50%しかありません。申請をした人の2人に1人は不許可となっているのが現状です。
永住申請を行ったが残念ながら不許可になってしまった場合、再申請についてはどうすればよいのでしょうかこのページでは永住権の再申請について解説します。
永住申請が不許可になると
永住申請が不許可になると「不許可通知書」が届きます。
この不許可通知書は再申請から永住許可を得るための重要な第一歩となる書類ですので、捨てないで大切に保管してください。
再申請から永住許可を得るための流れ
- 不許可理由を確認する
- 不許可理由を踏まえて書類を準備し直して再申請する
不許可理由を確認する
不許可通知書には「出入国管理及び難民認定法第22条第2項第2号に適合するとは認められません。」などのように、不許可とした根拠条文を示すのみであるのが通常で、具体的にどこに問題があったから不許可となったのかは示されません。不許可通知書が届いた後は、入管へ必要な書類を持参することで、永住申請が不許可となった理由を聞くことができます。
ただし、不許可理由は1回しか聞くことができないため注意してください。再申請をしようと考える方は、この不許可理由を聞きに行くことが最初の一歩となります。また、入管の担当官は聞かれていないことを教える義務はないので、知りたい情報はこちらから積極的に聞き取る必要があります。その際には永住申請の審査で重視される点や、実務基準・運用などをしっかり押さえた上で適切な質問をすることが重要です。
不許可理由の聞き取りはもちろん申請人個人で行うこともできます。
しかし、前述の通り、1回しか理由を聞くことができない上、永住申請について専門知識がない状態で不許可理由の聞き取りを行っても有効な情報が得られない可能性があります。
適切な再申請を行うには、不許可理由の適切な聞き取りを行い、その不許可理由をもとに適切な書類を準備し直すことが重要です。
そのためには、事前に永住申請について経験豊富な専門家への相談を行う、場合によっては専門家に同行してもらうことの検討をおすすめします。
不許可理由を踏まえて書類を準備し直して再申請する
聞き取った不許可理由によってはリカバリー不可能なものもあります。リカバリー可能な不許可理由であった場合は、適切な書類を準備し再申請することで永住許可が得られる可能性があります。なお、再申請をするための期間などは特になく、すぐに再申請をすることが可能です。
リカバリー不可能な不許可理由
そもそも申請人が永住許可の要件を客観的に満たしていなかった場合が挙げられます。
「友人はこれで永住許可された」という方もよくいらっしゃいますが、永住申請は人によって満たすべき要件が異なるため、友人と同じ書類を揃えたからといって許可されるとは限りません。
また、前述のガイドラインの改定のように「昔はOKだったけど今はダメ」ということもあります。
このような場合には永住許可の要件を満たすまで再申請はできません(再申請をしても再び不許可になります)。また、近年は税金関係は非常に厳しく審査されているため、未納・支払遅れがある場合には永住申請は許可されません。
リカバリー可能な不許可理由
提出した書類に不備があったり、作成した書類が不適切だったりしたために入管担当官に要件該当性なしと判断されたような場合にはその点をリカバリーすることで再申請で永住許可を得られる可能性があります。
なお、新しい資料を作成する場合、前回の申請内容と矛盾するような書類を作成し提出すると入管に疑念を抱かれる原因となりますのでご注意ください。
- 必須書類が不足していたことによる不許可ならそれを補完して再申請
- 出国が多いために不許可となった場合、出国が多くなってしまった理由を説明する適切な理由書を準備して再申請
永住権の再申請についてのまとめ
このページでは永住権の再申請について解説しました。
永住権の再申請は専門的な知識が必要です。
- どうして不許可になったかわからない
- 自分の不許可理由はリカバリー可能なものかどうかわからない
という方は一度専門家へ相談することをおすすめします。