永住権取得

永住申請の不許可原因

不許可原因 サムネイル

永住権とは

永住権とは在留活動や在留期間を基本的に制限されずに在留できる権利を言います。在留資格「永住者」の申請が許可されると永住権を取得することができます。

永住申請

日本に長く在留している外国人の方で、これからも引き続き日本に在留しようと考えている方は在留資格「永住者」の申請を検討することが考えられます。

永住申請が許可されるには以下の要件を満たす必要があります。

  1. 素行が善良であること
  2. 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
  3. 日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること
  4. その者の永住が日本国の利益に合致すると認められること

永住申請の不許可原因

たとえ日本に長く在留している外国人の方であっても永住申請は不許可になることがあります。

永住申請が不許可になる原因としては、上述の要件ごとに以下のようなことが考えられます

素行が善良であること

法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることが求められます。具体的には、刑罰を受けた経歴がある方や行政法規(道路交通法など)の違反をした経歴のある方は永住申請が不許可になる可能性が出てきます。

ア 刑罰(懲役刑や罰金刑)を受けた経歴がある方

処分の日から最低でも5年は経過していないと永住申請が不許可になる原因となります。
重い処分だった場合には10年程度経過していないと不許可の原因になります。

イ 道路交通法違反の経歴がある方

一時不停止や軽度のスピード違反といった軽微な違反であれば数回程度であれば問題ありません。しかし回数が多いと不許可の原因になります。また、同じ自動車運転上の違反でも、飲酒運転や重度のスピード違反の場合は刑事罰となることが多く、刑事罰を受けてしまった場合は上記アと同様に5~10年経過していないと不許可の原因になります。

独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

年収300万円以上あることがひとつの目安になります。
また、扶養者がいる場合には、扶養者1人につき20~30万円プラスで収入が必要です。この収入を下回っていると永住申請が不許可になる原因となります。

日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること

上記2とも関連しますが、収入が低く生活保護を受給しているような場合は「公共の負担」となっており、「将来において安定した生活」も見込めないため永住申請が不許可になる原因になります。

その者の永住が日本国の利益に合致すると認められること

ア 継続して10年以上日本に在留していること

「継続して」10年以上在留していることがポイントです。細切れに在留した期間を単純に合計して10年以上というだけだと不許可の原因となります。また、1年のうち半年以上日本を出国していたりすると、「継続した在留」がリセットされて、不許可の原因になります。

また、この継続した10年の期間のうち、就労資格または居住資格で在留した期間が継続して5年間必要です。継続した10年以上の在留があっても、就労資格または居住資格による継続した5年以上の在留がない場合は同様に不許可の原因となります。
※就労資格…「技術・人文知識・国際業務」、「経営・管理」など(「技能実習」「特定技能1号」は含まれない)
※居住資格…「日本人の配偶者等」、「定住者」など

イ 懲役・罰金などの刑罰を受けておらず、公的義務も履行していること

刑罰については上記(1)と同様です。公的義務については税金や年金を適切に納めているかが重要です。
未払いや支払い時期の遅れがあると不許可の原因になります。
支払いの遅れは1日だけだったとしても不許可の原因になります。

ウ 現に有している在留資格の在留期間が最長のものであること

例えば、永住申請をする方が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の場合は5年の在留期間が付与されている必要があります。
※「技術・人文知識・国際業務」に付与される最長の在留期間は5年
現在付与されている在留期間が1年であったりすると不許可の原因になります。
ただし、「3年」の在留期間の場合には現在永住申請をすることが可能です。
この場合は一度専門家に相談することをおすすめします。

エ 公衆衛生の観点から有害となるおそれがないこと

反社会的勢力(暴力団、犯罪組織、テロ集団など)に所属していると不許可の原因となります。

永住申請の不許可原因についてのまとめ

このページでは永住申請をする際の不許可原因について解説しました。

永住申請は色々な不許可原因が考えられるため、永住申請を検討している方は、自分は不許可原因を持っていないか、要件ひとつひとつについてしっかりチェックする必要があります。

また、不許可になってしまった方は、入管に不許可原因を問い合わせるなどして不許可原因を探索し、再申請の際にはリカバリーをしっかり試みることが重要です。

湯田 一輝

この記事の監修者

行政書士法人タッチ 代表

グローバルHR事業協同組合 代表理事

湯田 一輝

専門分野:外国人ビザ(在留資格)・帰化申請
開業以来、国際業務を専門とし、年間1000件以上の在留資格・帰化実務に対応

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