永住権とは
永住権とは、外国人が在留活動や在留期間を制限されずに滞在国に在留できる権利をいいます。日本では、在留資格「永住者」を取得した外国人が永住権を取得することになります。
永住者の在留資格が取得できれば、日本で生活する上での制限がほとんどなくなります。
そのため、日本に長く在留しておりこれからも引き続き日本に在留しようと考えている外国人の方には、永住申請を検討されている方も多いかと思われます。その際、永住申請が許可されるまでにどれくらい時間がかかるか気になる方も多いのではないでしょうか。
このページでは永住申請の審査期間について解説します。
在留資格「永住者」の要件
永住権を取得するには、以下の3つの要件を満たす必要があります。
素行が善良であること
素行が善良であるとは、法律や社会規範を守り、平穏に生活していることを指します。
軽微な交通違反については、頻繁でない限り大きな問題にはなりませんが、違反の積み重ねは、審査に悪影響を与える可能性があります。
独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
永住者として日本で生活していく上で、安定した収入や十分な資産が必要とされます。
収入は世帯単位で評価されるケースもあるため、家族の収入も含めて審査が行われることがあります。これにより、本人の収入が少なくても、家族全体の生計が安定していれば要件を満たす場合があります。
具体的には、年収300万円以上を維持することが求められます。扶養者がいる場合は、一人につきおおよそ20万円の上乗せが必要です。
その者の永住が日本国の利益に合する認められること
永住許可は、日本社会に利益をもたらすと判断された場合に認められます。
具体的には、以下のような条件を満たしている必要があります。
- 日本に10年以上在留している
- 5年以上は就労資格または居住資格を保有している
- 税金や年金保険料など公的義務を適切に履行している
- 現在の在留資格の最長在留期間(3年も可)で滞在している
- 公衆衛生上の問題がないこと
永住権取得のメリット
永住権を取得すると、外国人が日本で生活を送る上で以下のようなメリットがあります。
在留期間の制限がなくなる
永住権を取得すると、在留期間の更新手続きが不要となり、日本に期間の定めなく滞在することが可能です。国籍を変更しないまま、滞在期間の制限を受けずに日本で生活を続けられる点は、他の在留資格にはない大きなメリットです。
配偶者が亡くなった場合でも滞在が可能
「日本人の配偶者」ビザは、配偶者との関係に依存するため、死別や離婚を理由にビザの変更や帰国が必要になる場合があります。しかし、永住権は申請者個人に対して与えられるため、配偶者との不慮の別れがあっても、日本で生活を続けることができます。
就労の自由と社会的信用の向上
永住権を持つことで、就労制限なく働けるようになり、あらゆる職種で働くことが可能になります。また、永住権の取得はこれまでの生活が安定しており、素行や経済状況が良好であることの証明ともなるため、以下のような場面で社会的信用を得やすくなります。
- 賃貸契約や住宅ローンの申請
- 転職や起業時の融資申請
- 各種契約における審査の優遇
一般的な永住申請の審査期間
2019年5月31日に「永住許可に関するガイドライン」が改定され、審査対象の拡大、提出資料の増加がなされた影響で、永住申請の審査が以前に比べ厳格になりました。
それに伴い、永住申請の審査も慎重になされるようになり、以前よりも時間がかかるようになりました。出入国在留管理庁が公表している永住申請の標準的な審査期間は4か月とされています。しかし、実際には申請してから許可が降りるまで6か月以上かかる方が多いです。長い方ですと1年近くかかってしまう方もいます。
ポピュラーな在留資格である「日本人の配偶者等」「技術・人文知識・国際業務」は申請から短ければ1か月ほど、長くても3か月ほどで許可が降りることに比べると、永住申請の審査期間は非常に長いと言えます。
審査期間を短くするには
審査期間の長短は完全に入管の審査担当官の裁量ですので、特定の方法で審査期間を短くするということはできません。しかし、審査担当官が疑念をはさむ余地をなるべく少なくしたり、スムーズな審査ができるような提出書類を作成したりすることで、審査期間がいたずらに長くならないように対処することは可能です。
審査が長引く一般的な原因
審査が長引く一般的な原因としては以下のようなものが挙げられます。
以下の点に注意して申請をすることで審査期間がなるべく長引かないように対策することができると言えます。
- 申請書類の不足
- 不適切な理由書
- 転職
- 審査状況の問合せ
申請書類の不足
申請書類が不足していると資料提出通知書によって追加資料を要求され、審査期間が長引きます。また、審査担当官にも悪い心証を与えるため、疑念を抱かれる原因となります。
下掲「永住許可に関するガイドライン」に沿って、審査担当官がスムーズに審査ができるように、適切な書類を提出することが重要です。
不適切な理由書
永住申請の際には、在留資格「永住者」を必要とする理由を記載した理由書を提出する必要があります。定型の書式などはなく自分の言葉で執筆しなければなりません。
その、理由書の記載内容が不十分であったり、違和感のある日本語で書かれていたりすると審査担当官が疑念を抱き、審査が長引く原因となります。
転職
永住許可の要件のひとつとして、生計が安定している必要があります。
永住審査中に転職をしてしまうと、生計の安定性を判断するために新しい仕事に関する追加資料を要求され、審査が長引きます。また、審査担当官も転職後の仕事の安定性の判断を慎重に行う必要があるため、審査が長引くことになります。
さらに、審査担当官に不信感を抱かせ、悪い心証を与える原因にもなります。
なお、以上のことから、給料が大幅に上がるような転職や現在よりも圧倒的に安定した会社への転職などの場合は永住許可についてプラスに働く可能性があります。
審査状況の問合せ
永住申請は審査期間が非常に長いため、ちゃんと審査されているのか不安になって入管に審査の進捗状況の問い合わせを行う人もいます。
しかし、審査状況は原則として非公開のため、必要性がないのに頻繁に問い合わせを行うことは審査担当官に悪い心証を抱かせ、審査が長引く原因になります。
【参考】永住許可の要件(永住許可に関するガイドライン)
- 素行が善良であること
- 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
- その者の永住が日本国の利益に合する認められること
当事務所で申請をサポートする場合の流れ
当事務所では申請をスムーズに進められるよう、以下の手順でサポートしております。
- お問い合わせ
- 無料相談
- 着手金のお支払い
- 必要書類の収集と申請書類の作成
- 出入国在留管理局への申請
- 結果の通知
1. お問い合わせ
まずは、無料相談のご予約をお願いいたします。
ご予約方法は、①お電話、②お問い合わせフォームより承っております。
2. 無料相談
無料相談では、永住権取得をご希望される方の在留状況や収入、社会保険料の支払い状況などを確認し、永住権取得の可能性についてアドバイスいたします。また、具体的な手続きの流れや料金についても丁寧にご説明します。
3. 着手金のお支払い
正式にご依頼いただく場合、トータル費用の半分を着手金としてお支払いいただきます。残額は、出入国在留管理局への申請受理後、10日以内にお支払いいただく形となります。
4. 必要書類の収集と申請書類の作成
申請書類の作成や理由書の作成などは、当事務所にお任せください。お客様は、市役所や税務署などから必要書類を取得し、当事務所にご郵送いただくだけです。なお、フルサポートプランをご利用の場合、代理取得が可能な書類は当事務所が代行して収集します。
5. 出入国在留管理局への申請
当事務所の行政書士が、お客様に代わって出入国在留管理局への申請を行います。そのため、お客様が直接入管に出向く必要はありません。また、申請中に追加資料が求められた場合も、追加費用なく迅速に対応いたしますのでご安心ください。
6. 結果の通知
永住申請の審査期間は、4~6か月(東京入管管轄は15-17か月)程度です。結果が出次第、速やかにご連絡いたします。
永住申請をご検討の方は、当事務所までご相談ください
このページでは永住申請の審査期間について解説しました。
永住申請は審査期間が少なくとも4~6か月(東京入管管轄は15-17か月)と非常に長いため、その間の生活上の予定をたてることに支障が出たり、自由な活動が事実上制限されたりしてしまいます。
いたずらに審査期間が長引かないようにするには永住申請について経験豊富な専門家への依頼を検討することも重要です。
行政書士法人タッチでは、永住申請に精通した行政書士が複数在籍しております。初めての方でも安心して永住申請を進められるよう、丁寧なサポートを心がけておりますので、どうかお気軽にご相談ください。