ケース別の永住申請

永住権と高度人材ビザのどちらがいいの?

永住権と高度人材どっちサムネ

永住権と高度人材ビザについて

永住権と高度人材ビザのどちらも取得できる場合、どちらを取得するべきかというお問い合わせを受けることがあります。どちらを取得するかについては永住権と高度人材ビザのメリットとデメリットを把握する必要があります。

このページでは永住権と高度人材ビザのメリットとデメリットを中心に解説します。

永住権の概略について

永住権を取得した外国人は、在留期間が無期限となり在留資格取り消しになるような行為(犯罪など)をしない限りはずっと日本に在留することができますが、7年に1度在留カードの更新が必要になります。

また、要件を満たせば本国にいる配偶者と子供も呼び寄せることができます。

また、就労に関する制限もないため、会社を経営することもできますし、無職の場合でも在留資格が取り消されることはありません。永住権は、日本での活動に対する制限がほとんどない在留資格といえます。

高度人材ビザの概略について

高度人材ビザに関しては1号と2号に分けられますので、簡単にそれぞれの概略について説明させていただきます。

高度人材ビザ1号

高度人材ビザ1号の在留資格は、学歴・職歴・年収等の項目毎にポイントを付け、その合計が70点以上に達した人に許可されます。

高度人材ビザ1号の在留期間は5年で、就労に関する制限もあまりないですが無職の場合は在留資格の取消事由に該当してしまいます。

高度人材ビザ2号

高度人材ビザ2号の在留資格は、学歴・職歴・年収等の項目毎にポイントを付け、その合計が80点以上に達した人に許可されます。

永住権と同様、高度人材ビザ2号の在留期間は無期限ですが、7年に1度在留カードの更新が必要になります。

就労に関する制限もあまりないですが、永住権と違い無職の場合は在留資格の取消事由に該当してしまいます。

永住権と高度人材ビザのメリットとデメリットについて

上記で永住権と高度人材ビザの概略について解説しましたので、ここからはメリットとデメリットについて解説をしていきます。

①在留期間について

永住権と高度人材ビザ2号の在留期間は無期限となりますが、高度人材ビザ1号の在留期間は5年間ですので在留期間の更新が必要になります。また、在留期間更新許可申請の際にポイントの合計点が70点に満たない場合は、高度人材ビザ1号での在留期間の更新の許可を受けることはできません。

②在留資格の取消事由について

永住権の場合は、犯罪をしない限りは在留資格を取消されるようなことはありませんが、高度人材ビザ1号と2号の場合は、犯罪に加えて無職期間が6カ月以上経過することによって、在留資格の取消事由に該当します。

①と②を見れば永住権の方が在留期間は無期限となり、無職でも在留資格の取消事由に該当しないため、高度人材ビザに比べるとよく見えるかもしれません。しかし永住権には認められていませんが、高度人材ビザのみに認められている事項があります。

高度人材ビザには認められている2つの時効

下記に代表的な永住権には認められていないが、高度人材ビザには認められている2つの時効を記載します。

(1) 一定の要件の下での親の帯同

高度専門職1号で在留する世帯年収が800万円以上、親と同居すること、本人もしくは配偶者の親である等の要件を満たせば、親を日本に帯同させることが可能です。

(2)一定の要件の下での家事使用人の帯同

高度専門職1号で在留する世帯年収が1,000万円以上、帯同できる家事使用人は1名、家事使用人が18歳以上、家事使用人の給与が20万円以上、家事使用人が高度専門職1号で在留する外国人に入国前に1年以上雇用されていたこと、高度専門職1号で在留する外国人が出国する場合、共に出国が可能なこと等の要件を満たせば、家事使用人を日本に帯同させることが可能です。

(3)永住許可申請の要件の緩和

永住許可を受けるには、原則として引き続き10年以上日本に在留していることが必要ですが、高度専門職1号を取得している場合は、この要件が1年又は3年に緩和されます。

上記の通り、高度人材ビザには親の帯同と家事使用人の帯同が認められております。これは永住権には認められていないものとなります。また、高度人材ビザから永住権に切り替えた場合、1年又は3年以上日本に住んでいれば申請することが可能になります。

永住権と高度人材ビザについてのまとめ

このページでは、永住権と高度人材ビザについて解説をしました。どちらも取得できる場合は、それぞれのメリットとデメリットを把握した上で取得するようにしましょう。

湯田 一輝

この記事の監修者

行政書士法人タッチ 代表行政書士

湯田 一輝

2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数

【運営サイト】
行政書士法人タッチ https://touch.or.jp/
国際結婚&配偶者ビザサポートセンター https://visa-saitama.net/
帰化申請サポートセンター https://visa-saitama.net/kika/
就労ビザサポートセンター https://touch.or.jp/work/
永住ビザサポートセンター https://touch.or.jp/eizyu/
ビザサポートセンター https://www.yuda-office.jp/