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永住申請での保証人とは
永住申請をするには、保証人をつけることが必要になります。では、保証人にはどのような人物がなることができて、どのような責任を負うのでしょうか。さらに保証人が入国管理局に提出する書類にはどういったものがあるでしょうか。
このページでは、永住申請における保証人について解説していきます。
永住申請で保証人になれる人物とは
永住申請をする外国人の保証人として認められるのは「日本人と永住者」だけです。保証人との関係は家族と友人のどちらでもかまいません。
保証人には安定継続的な収入があることが大前提となります。「日本人や永住者」であっても収入がない場合は保証人としての要件を満たしません。そのため「日本人か永住者」のうち安定継続的な収入がある方を保証人につける必要があります。
保証人が「日本人と永住者」に限られているのは、長期的に日本に在留している人物が望ましいとされているからです。
つまり、いくら多額の収入や資産があっても、短期間しか日本に滞在しない人は身元保証人とはなれません。
また、保証人が永住者以外の在留資格でいくら長く日本に滞在していても身元保証人として認められません。必ず保証人は「日本人か永住者」でなければなりません。
なお、身元保証人は親族でもなることができます。
ですから、日本人の配偶者等や永住者の配偶者等、家族滞在の外国人が永住許可(永住権)の申請をする際、申請する外国人の配偶者や親族が「収入や資産がある日本人や永住者」であれば身元保証人になることができます。
親族が保証人の条件を満たしていれば、親族が保証人になるのがスムーズです。親族に保証人の要件を満たす人物がいない場合は、職場の同僚や上司または友人にお願いをすることになります。
永住申請で保証人の責任とは
入管法の下での身元保証人は、外国人の身元を保証することから、日本で安定した収入があり、納税義務をきちんと果たしている日本人または永住者の方がなれます。なお、保証人が保証する内容は次の3つです。
- 滞在費用の支弁
- 帰国費用の支弁
- 法令の遵守
ただ、入管法において身元保証人は、道義的な責任であり、法務大臣に対して約束する上の3つの内容について法的な強制力はないとされています。結果として、道義的な責任を果たすことになる場合もあるかもしれませんが、法的な義務として、例えば帰国費用を負担させられるということではありません。
また、万が一外国人が失業等により生活保護を受給することになっても、保証人が外国人の生活費を支弁しなくてはならないという強制力もありません。
永住申請で保証人の提出書類
永住申請する外国人の保証人になる場合は、入国管理局に書類を提出する必要があります。下記に保証人が提出する書類をまとめましたので参考にしてください。
身元保証に関する資料
- 身元保証書
- 身元保証人に係る次の資料
(1)身元保証書
※ 地方出入国在留管理官署において,用紙が用意しています。また、入国管理局のホームページから取得することもできます。
(2)身元保証人に係る次の資料
次のa~cを提出してください。
a.職業を証明する資料
在職証明書等、役員の方等は会社の登記簿謄本等
b.直近(過去1年分)の所得を証明する資料
住民税の課税証明書、源泉徴収票の写し等
※お住まいの市区町村から発行されるものです。
※上記については、1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
c.住民票1通
※住民票については、永住申請者の親族が保証人になる場合、永住申請者の住民票と重複する資料となる場合もありますので、その場合は、併せて1通提出していただければ結構です。
※個人番号(マイナンバー)については省略してください。
保証人が提出する書類に、直近1年分の課税証明書と納税証明書があることから、保証人には十分な収入があることに加え、納税の義務をきちんと果たしていることが求められます。
永住申請における保証人の必要書類についてのポイント
このページでは、永住申請における保証人について解説をしました。ポイントとしては、
- 保証人になれるのは、日本に在留している「日本人と永住者」のみ。
- 保証人には、安定継続的に十分な収入がある人をつける。
- 保証人の責任は、あくまでも道徳的な責任であり、強制力はない。
- 保証人になるには入国管理局に必要書類を提出するひつようがある。
この4点となります。
永住申請の保証人で悩んでいる方は是非一度当事務所にお問い合わせください。