ケース別の永住申請

高度人材(高度専門職ビザ)から永住権の取得について

高度人材ビザ取得サムネ

高度人材(高度専門職ビザ)とは

高度専門職ビザとは、専門的な技術力や知識を有する外国人に付与される在留資格です。人手不足が深刻化する中、海外から優秀な人材の受け入れを促進するために「学歴」「職歴」「年収」「年齢」「その他ボーナス」の観点から点数化し、一定以上のポイントに達した外国籍人材は「高度専門職」のビザを取得することが可能です。

このページでは、高度人材(高度専門職ビザ)から永住権を取得するポイントを解説していきます。

【解説動画】高度人材の方の永住申請

高度人材ビザから永住権取得のための条件

①住居要件について

永住申請をするには、原則として引き続き10年以上日本に在留していることが必要ですが、高度人材ビザで日本に在留している方は、3年または1年以上日本に引き続き滞在しているだけで住居要件を満たします。3年か1年については高度人材ポイント計算表の取得ポイントによって変わります。詳しくは下記をご参照ください。

3年以上の場合

高度専門職に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの

ア  「高度人材外国人」として3年以上継続して日本に在留していること。

イ  3年以上継続して日本に在留している者で,永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること。

1年以上の場合

高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの

ア  「高度人材外国人」として1年以上継続して日本に在留していること。

イ  1年以上継続して日本に在留している者で,永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること。

ただし出国に対する考え方は他の在留資格から永住申請をするのと同様で、出国が多い場合は、引き続き3年または1年以上の要件のカウントがリセットされることがあります。1回の出国で90日以上、または1年間で半年以上出国した場合は永住申請においてマイナスの要因となります。

②現に有している在留資格について、入管法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

高度人材ビザは法律上最長の在留期間である「5年」が一律に付与されるのでこの要件は問題になりません。また高度人材2号の場合の在留期間は「無期限」です。

③独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

高度人材ビザからの永住権の取得の場合、収入に関する条件は他の在留資格からの申請とほとんど変わりません。1つの目安として300万円以上、扶養者1人につき20万円から30万円の上乗せが必要です。ただし、高度人材ビザを保有している方は収入要件で問題になることはほとんどありません。

なぜならば高度人材ビザを取得する際に年収によってポイントが付与され、ほとんどの方が年収でのポイントを獲得しているからです。転職等で無職の期間がある場合のみ注意が必要です。提出が必要な期間については、住居要件の期間と同じで3年か1年です。

④日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。

生活保護を受給し公共の負担になっている場合は、永住権の取得は難しいです。高度人材ビザの場合は該当しません。

⑤素行が善良であること

法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。

過去の懲役刑や罰金刑,交通違反のことを指します。過去に懲役刑や罰金刑を受けている場合は、処分の日から期間をあけてから申請することを推奨します。どのくらい期間をあけるかは、刑の重さや支払った罰金の金額により異なりますが、目安として5年から10年程度になります。

また、交通違反については、行政罰と刑事罰のどちらを課せられたかによってことなります。一時停止違反等の軽微な違反は行政罰に分類されるので、数回程度であれば特に問題はありません。飲酒運転や重度のスピード違反は刑事罰に分類されるので、これに該当する場合は、処分の日から期間をあけてから申請することを推奨します。

湯田 一輝

この記事の監修者

行政書士法人タッチ 代表

グローバルHR事業協同組合 代表理事

湯田 一輝

専門分野:外国人ビザ(在留資格)・帰化申請
開業以来、国際業務を専門とし、年間1000件以上の在留資格・帰化実務に対応

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