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永住申請 原則10年在留に関する特例について

永住権 特例 サムネイル

原則10年在留に関する特例について

永住申請をするにあたり、原則10年は日本に在留している必要があります。これは、申請人が一定期間日本に住所を有していて今後も日本で生活をすることを前提としているためです。そのため、海外在住の場合は永住申請できません。

しかしながら、この原則10年在留には特例があります。特に日本との結びつきが強い外国人は10年日本に在留していなくても永住申請が可能です。

このページでは、永住申請での【原則10年在留に関する特例について】を中心に解説します。

原則10年の在留に関する特例

永住申請を行うには、原則10年以上日本に在留していることが1つの要件ですが、この要件には特例があります。下記に住居要件が緩和される代表的なケースを記載します。

  1. 日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上日本に在留していること。その実子等の場合は1年以上日本に継続して在留していること
  2. 「定住者」の在留資格で5年以上継続して日本に在留していること
  3. 難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して日本に在留していること
  4. 高度専門職に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの
  5. 高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの

1. 日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上日本に在留していること。その実子等の場合は1年以上日本に継続して在留していること

日本人または永住者の配偶者である場合は、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続していれば、1年日本に在留していれば永住申請が可能です。ただし、婚姻して3年以上経過していても、この期間中に別居をしていればその期間は実体を伴った婚姻生活とはみなされません。同居を伴う婚姻生活が3年以上必要です。日本人または永住者の実子の場合は、1年以上日本に在留していれば永住申請が可能になります。

2. 「定住者」の在留資格で5年以上継続して日本に在留していること

定住者の在留資格で日本に在留している外国人は、定住者の在留資格で5年以上日本住んでいれば永住申請が可能です。

3. 難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して日本に在留していること

難民申請をしていた外国人が難民認定を受けた場合、認定の日から5年以上日本に在留していれば永住申請が可能です。

難民申請は審査期間が長いのですが、審査期間中の在留については5年にカウントされません。

4. 高度専門職に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの

ア 「高度人材外国人」として3年以上継続して日本に在留していること。
イ 3年以上継続して日本に在留している者で,永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること。

高度人材の在留資格(70点以上)を保有している場合、高度人材の在留資格を取得した時から3年以上日本に在留していれば永住申請が可能です。

また、高度人材の在留資格以外で在留している場合でも、永住許可申請日から3年前の時点を基準として、高度専門職ポイント計算表で計算をおこなった場合に、70点以上の点数を有していたことが認められれば、永住申請が可能になります。

5. 高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの

ア 「高度人材外国人」として1年以上継続して日本に在留していること。
イ 1年以上継続して日本に在留している者で,永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること。

高度人材の在留資格(80点以上)を保有している場合、高度人材の在留資格を取得した時から1年以上日本に在留していれば永住申請が可能です。

また、高度人材の在留資格以外で在留している場合でも、永住許可申請日から1年前の時点を基準として、高度専門職ポイント計算表で計算をおこなった場合に、80点以上の点数を有していたことが認められれば、永住申請が可能になります。

出国について

上記で永住申請をおこなう場合の、原則10年在留に関する特例についてと解説しましたが、特例に該当している場合でも出国が多い場合は特例が受けられなくなります。

入国管理局が明確に公表されている日数はありませんが、1回の出国で90日以上、または1年間の出国が150日以上ある場合は永住申請においてマイナスになります。あくまでも生活の基盤は日本である必要があり、合理的な理由がない限り、出国が多い場合は永住許可がされない可能性があります。

出国が多い場合は、日本に定住を続けてから永住申請をする必要があります。なお、その場合でも原則10年在留に関する特例は受けられますので、定住を続けてから該当する在留年数を満たしましょう。

なお、引き続きとは在留資格が途切れることなく在留を続けていることをいいます。再入国許可(みなし再入国許可を含みます。)を受けて一時的に海外に赴く場合は在留が継続していることになりますが、再入国許可を受けずに出国したり、海外滞在中に再入国許可が失効したりすると、その人の在留資格は消滅し、在留が継続していることにはなりません。

永住申請 原則10年在留に関する特例についてのまとめ

永住申請での原則10年在留に関する特例は、本来であれば10年以上日本に住所を要することが必要とされている中での特例になります。特例にあてはまった方で永住申請を検討されている場合は、まず申請してみるのもいいかと思います。

しかしながら、特例にあてはまる外国人でも他の要件(素行や収入)についてはあまり変わりません。基本的に特例を受けられるのは住居要件(個々の状況によって収入要件)のみですので、他の要件を満たしているかの確認もしっかりおこないましょう。

永住申請における住居要件は、生活の基盤が日本にあることが必要とされています。生活の基盤が日本にあるかの判断は、単に年間の出国期間の合計数によって決まるのではなく、長期出国の理由、過去の出国期間、家族状況(子供の日本の学校への通学等)、資産の状況(日本における持家の有無)などから総合的に判断されます。

湯田 一輝

この記事の監修者

行政書士法人タッチ 代表行政書士

湯田 一輝

2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数

【運営サイト】
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