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永住申請での納税証明書(税金)について

永住申請での納税証明書 サムネイル

永住申請での納税証明書(税金)とは

永住権を取得するにあたり税金の納税証明書の提出が必要になります。永住申請で求められる税金の納税証明書は住民税となります。(年金と健康保険料については別ページで解説します。)ここでは、永住権取得のための税金の納税証明書について解説いたします。

税金の納付について

永住権取得にあたり、住民税の納税証明書の提出が必要となります。提出が必要な期間については原則5年分です。永住申請の場合は単に支払い済みであれば良いだけでなく、住民税を適正な時期に納めていることが必要です。

未払いがある場合は永住権を取得するのは難しいですが、支払い済みの場合でも納付期限に遅れがあれば永住申請で許可を得るのは難しいです。永住申請では適正な時期に適正な納税をしていることが必要です。

また、直近5年間において、住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある方は、当該期間分について住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し、領収証書等)の提出が必要です。つまり、転職や無職の期間がある場合は注意が必要です。

なぜならば、転職や無職の期間においては住民税が給与から天引きされないため自身で納める必要があるからです。基本的には市区町村から郵便で払込票が届きますのでその期限までに納めれば問題ありません。うっかり支払いを忘れてしまった場合はその時点で永住許可を得るのは難しくなります。心配な方は退職後に市役所に行き支払いを済ませた方が確実です。万が一支払い遅れがあると、その時点から5年間は永住申請で許可を得るのが難しくなります。

納税証明書の取得方法について

住民税の納税証明書を取得できるのは、取得する年度の1月1日に住民票を設置していた市区町村から取得ができます。直近5年以内に引っ越しがある方は、同じ納税証明書でも請求する市区町村が異なりますのでご注意ください。また市区町村によっては、直近3年分までしか納税証明書を発行できない場合があります。その場合は発行される最長期間分を提出する必要があります。納税証明書は、取得時期で内容が変わることはほとんどありませんが、入国管理局提出する場合は発行から3か月以内のものでなければなりません。申請時期にあわせて取得するように心がけましょう。

永住申請での納税証明書(税金)についてのまとめ

永住権を取得するための税金について解説をさせていただきました。ポイントとしては、住民税の支払いは単に未納がないことだけではなく適正な時期に納めている必要があるという点です。もちろんその期間は住民税の納税証明書の提出期間と同じです。つまり5年分の納税証明書の提出が必要な方は、5年間支払い済みであることと支払いの遅れがないことが必要です。

一見厳しい内容に見えますが、直近5年間に転職等がなくずっと給与から住民税が天引きされていれば、この要件は問題なく満たすことができます。転職等で万が一支払いに遅れが出てしまった場合は、遅れがなく住民税の支払いを継続して要件を満たしてから申請することを推奨します。税金の支払いで心配な方は一度当事務所にお問い合わせください。

湯田 一輝

この記事の監修者

行政書士法人タッチ 代表

グローバルHR事業協同組合 代表理事

湯田 一輝

専門分野:外国人ビザ(在留資格)・帰化申請
開業以来、国際業務を専門とし、年間1000件以上の在留資格・帰化実務に対応

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