永住の要件と収入・年金・保険

永住権取得のための収入条件について

収入条件 サムネイル

永住権取得のための収入条件とは

永住権を取得するための重要なポイントの1つが収入です。この収入に関しては2019年7月から、直近5年分(それまでは直近3年分)の課税証明書の提出が必要となりました。これまでは3年分の課税証明書の提出でよかったのですが5年分になったため、より長期間安定した収入を維持する必要があり、以前より収入の条件のハードルが上がっています。それでは、具体的にいくら収入があればこの収入条件を満たすことができるかを下記に記載していきます。

永住権取得のための収入条件を満たす金額

収入条件の金額が明確に公表されているわけではありませんが、最低でも年収300万円以上が必要とされていて、これを5年連続で満たす必要があります。収入条件をクリアしているかを証明する資料は、市区町村発行の課税証明書です。つまり永住申請時を起算として直近5年分の課税証明書の取得が必要になります。この課税証明書ベースで年収300万円以上を5年連続満たしていれば、収入条件はクリアできる可能性が高くなります。

5年連続の解釈について

5年連続で最低でも300万円以上の収入が1つの基準になると解説をしましたが、例えば3年前は転職活動等で無職の期間があり、300万円以下の基準をクリアできませんでしたが、別の年で600万円以上の収入があり平均すれば300万円以上の収入がクリアできると仮定します。この場合、収入条件を満たしているかがポイントとなりますが、1年でも300万円を下回っている年があれば収入条件はクリアしていないと判断される可能性が高いです。継続的に全ての年で300万円以上の収入をクリアしている必要があります。

世帯での収入について

収入条件を世帯での収入で満たすことができるかと質問をよくいただきます。申請人が日本人の配偶者等の身分系の在留資格を所有している場合は、配偶者の収入で収入条件をクリアすることが可能です。一方で、申請人が技術人文知識国際業務などの就労ビザを所有している場合は、単独で収入条件を満たすことが望ましいです。また、家族滞在等の資格外活動での収入は合算してもらうことは難しいです。

扶養について

上記で永住権を取得するためには5年連続で300万円以上の収入が必要と解説しましたが、これは永住権を取得したい外国人が単独で申請する場合の最低金額です。奥さんや子供、海外在住の親族を扶養に入れている場合は基準が上がります。これも明確に公表されているわけではありませんが、扶養者1人につき20万円から30万円程度の収入が上乗せされると考えて差し支えありません。

この条件で注意が必要なのが、扶養者の増減が5年以内にある場合です。よくあるのが、永住申請をしようと決めてから海外の親族を扶養から外すパターンです。外してからといって直近5年分全ての収入条件のベース金額が下がるわけではありません。なぜなら課税証明書には、当該年に何人扶養に入れていたのか記載があります。つまり、その年の扶養人数によって必要となる収入が異なります。そのため、扶養人数を減らしたからといって過去5年分の収入のベース金額が全て下がるということはありません。

永住権取得のための収入条件の緩和について

永住申請時の状況によって収入の条件が緩和される場合があります。ベースとなる金額が下がるということはありませんが、提出する課税証明書の年数が緩和されます。下記に緩和される条件と緩和後の年数を記載します。

  1. 申請人の方が,日本人の配偶者,永住者の配偶者,特別永住者の配偶者のいずれかである場合。 直近3年分に緩和
  2. 申請人の方が,日本人の実子(特別養子縁組を含む),永住者の実子,特別永住者の実子である場合。 直近1年分に緩和
  3. 申請人の方が,「高度人材外国人」である場合。高度人材ポイント計算で80点以上ある場合は直近1年分。70点以上の場合は直近3年分に緩和

永住権取得のための収入条件についてのまとめ

これから永住申請を検討されている方で、転職を考えている場合は永住申請の結果が来るまでは我慢するようにしましょう。なぜなら2021年10月1日から永住申請の提出書類で【了解書】という書類が追加されました。内容は審査期間中に転職をした場合は直ちに入国管理局に報告しますという内容のものです。これも収入条件の1つと考えられます。

また、昨今は新型コロナウイルス感染症の影響により、転職や失業をしてしまう場合もあるかと考えられます。この場合でも現段階で収入条件が緩和されるということはありませんので、ご注意ください。


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湯田 一輝

この記事の監修者

行政書士法人タッチ 代表

グローバルHR事業協同組合 代表理事

湯田 一輝

専門分野:外国人ビザ(在留資格)・帰化申請
開業以来、国際業務を専門とし、年間1000件以上の在留資格・帰化実務に対応

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