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永住権取得後の更新は必要なのか?在留カードの更新手続きについて解説

永住権取得後の在留カードの更新 サムネイル

永住ビザは更新が必要なのか

結論から言えば、永住ビザ自体に更新の必要はありません。
なぜなら、永住ビザのメリットの1つが、「在留期限が無制限」であることです。

すでに永住ビザを取得しているのであれば、その他の中長期在留者(就労ビザなど)とは異なり、在留期限や資格について更新するという手続き自体が必要ありません。
しかし、永住ビザを持つ方であっても、在留カードの更新は定期的に行わねばなりません。

永住ビザは無期限で日本に滞在できる資格を与える一方で、在留カードは有効期限が7年と定められているため、期限が切れる前に必ず更新しましょう。

永住ビザと在留カードの違いとは?

定住者には6カ月、1年、3年、5年の在留期間があります。
このため、定住者は在留期限が来る前に必ず更新手続きを行わなければなりません。

一方で、永住ビザを持つ永住者には在留期間の制限がありません。
よって、在留期限の更新手続きは不要です。

ただし、在留カードには有効期限があり、永住者であっても定期的な更新が必要です。
永住ビザと在留カードの違いについては、間違えやすいので注意してください。

永住権取得後の在留カードの有効期限について

前述のとおり、永住権取得後の在留カードの有効期限は7年です。

この有効期限は、カード発行日から数えて7年間であり、更新手続きを忘れてしまうと、法律違反となります。あらかじめ在留カードの有効期限を確認し、更新手続きには余裕をもって行うことが重要です。

なお、更新は有効期限の2か月前から更新の手続きが可能です。(申請期間内に出張・留学などで日本を不在にし、更新できない場合は申請期間内より前に更新が可能です。)また、在留カードの有効期間満了の日が16歳の誕生日にあたる場合は、その6カ月前から申請が可能です。(永住者が16歳未満の場合、有効期限が16歳の誕生日までであるため。)

在留カードの有効期限は必ず確認し、期限切れ前に必ず更新手続きを行ってください。

在留カード更新手続きを申請できる人

在留カードの更新手続きを申請できる人は以下のとおりです。

  • 申請人(16歳以上)
  • 申請人が16歳未満の場合は、同居する16歳以上の親族
  • 申請人が依頼した、同居する16歳以上の親族※委任状などが必要です
  • 取次者

例:申請人から依頼を受けた、地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士 他

在留カード更新のために必要な書類

在留カードの更新手続きに必要な書類は以下のとおりです。

  • 申請書(3cmx4cmの証明写真が必要)
  • 旅券(パスポート)
  • 現在の在留カード

なお手数料は無料です。

ただし、親族や取次者、代理人が申請する場合は、別途申請人との関係を疎明する資料(住民票など)や、委任状などが必要になるため注意が必要です。

在留カードの申請先

住居地を管轄する地方出入国在留管理官署になります。

在留カード更新手続きの流れ

在留カード更新手続きは、以下の流れで行うことになります。

① 申請書を用意し、必要な証明写真を添付します。

証明写真は背景が白で、サイズが3cm x 4cmであることが求められます。
申請書の記入に際しては、全ての情報が正確であることを確認しましょう。

② パスポートと現在の在留カードを準備します。

パスポートと在留カードのコピーも一緒に持参すると手続きがスムーズです。

③ 住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に提出します。

提出時には、申請者本人が出向く必要があります。代理人が提出する場合は、委任状が必要です。

④ 提出後、新しい在留カードが交付されます。

通常は即日発行されますが、混雑状況によっては数日かかることもあります。

なお、申請窓口は予約制ではないため、予約などせず直接窓口に行くことは可能です。
しかし、混雑緩和や待ち時間短縮のためにも事前予約しておくのが確実です。

また、提出する書類には、最新の情報が記載されていることを確認しましょう。
たとえば、住所が変更された場合、住民票を最新のものに更新する必要があります。
提出書類に不備があると、手続きが遅延する可能性がありますので、注意が必要です。

昨今はオンライン申請も可能に

現在、在留期間更新および在留資格変更について、一部の手続きはオンライン申請も可能になっています。直接申請窓口に行くことが難しい方は利用を検討してみましょう。

在留カード更新にかかる日数

在留カードの更新手続きは、原則的に当日に新しい在留カードが交付されます。
申請が完了すると、新しい在留カードが即日発行され、そのまま持ち帰ることができます。

ただし、何かしらの事情で即日発行ができなかった場合は、後日改めて受領することになり、以下の書類が必要になるため注意が必要です。

・申請時の受付表
・パスポート
・現在の在留カード
・身分を証明する書類

もし在留カードの更新を忘れてしまったらどうなるのか

更新を忘れて在留カードの有効期限が過ぎてしまったからといって、オーバーステイ(不法滞在)や退去強制で日本からでなくてはいけない、ということにはなりません。

なぜなら、永住者(高度専門職2号含む)の方は、在留カードの更新をしていなかったとしても、不法滞在者になるわけではないためです。

しかし、中長期日本に滞在する外国人は有効な在留カードを所持することは法律で定められていますので、有効期限が過ぎた在留カードの所持は法律違反となってしまいます。
悪質な場合は1年以下の懲役、または20万円以下の罰金(入管法第71条の2)といった罰則がありますので、在留カードの更新は必ず期限内に行いましょう。

万が一、更新を忘れてしまっていた方は、速やかに地方出入国在留管理官署に問い合わせをして手続きを行いましょう。

永住ビザを失効してしまう場合

基本的に、永住ビザ自体が失効することはありません。
しかし、特定の条件下で永住ビザを失う可能性があります。

具体的には以下3つの場合です。

① 長期間の海外滞在

永住者が出国する際は、「再入国許可」もしくは「みなし再入国許可」を取得し、それぞれ最長で5年、または1年以上日本を離れる場合は、許可申請が必要です。
この許可を得ていない場合、再入国時に永住ビザの権利を失う可能性があります。

② 犯罪行為や重大な法律違反

日本国内で重大な犯罪行為を行った場合、永住ビザの取り消しが行われることがあります。また、納税義務の不履行やその他の重大な法律違反も同様です。

③ 在留カードの更新不備

在留カードの有効期限を過ぎた状態で長期間放置していると、出入国在留管理庁からの調査や警告を受けることがあります。その後も状況が改善されない場合、最終的には永住ビザの取消しが検討されることもあります。

以上のとおり、永住ビザの恩恵を享受し続けるためには、法律を遵守し、定期的な在留カードの更新を怠らないことが肝心です。

もし、在留カードの更新をしていないと、銀行口座の開設や携帯電話の契約など、身分証明書として在留カードを必要とする場面で問題が発生します。

永住ビザを維持するためにも、在留カードの更新は忘れずに行いましょう。
万が一問題が発生した場合には、速やかに専門の行政書士に相談することをお勧めします。

在留カードの更新を専門家に依頼するメリット

在留カードの更新手続きは、専門家に依頼することで以下のようなメリットが発生します。

① 正確な書類作成

在留カードの更新手続きは、少しのミスでも手続きが遅れてしまう可能性があるため、正確な書類の作成が求められます。不備のない書類を提出することで、手続きの遅延や追加書類の提出という手間を避ける点は大きなメリットです。

② スムーズな進行

専門家に依頼することで、手続き全体がスムーズに進行します。
必要書類の準備から申請の提出まで、専門家が一貫してサポートするため、申請者は安心して手続きを任せられます。また、専門家は最新の法規制や手続きの変更に精通しているため、迅速かつ適切な対応が可能です。

③ 時間と労力の節約

在留カードの更新手続きには多くの時間と労力がかかります。
しかし、専門家に依頼することで、申請者は自分の業務や日常生活に専念できます。特に忙しいビジネスパーソンや家庭のある方にとって、専門家のサポートは大きな助けです。

④ 突発的な問題への対応

手続き中に突発的な問題が発生することがあります。
たとえば、入管から追加資料の提出を求められた場合などです。専門家はこのような状況にも迅速に対応し、必要書類の準備をサポートし、提出してくれます。

⑤ 法律遵守と安心感

在留カードの更新手続きは、法律に基づいて行われます。
専門家に依頼することで、申請者は法的な規定を確実に遵守できる点もメリットです。

在留カードの更新を専門家に依頼するデメリットは?

結論から言えば、デメリットはありません。
強いて言えば、費用がかかってしまうことです。

しかし、在留カードの更新にかかる時間と労力を大きく節約できるため、ご自身で行うより手続きを効率よく、より確実に終えられるのは間違いありません。

少しでも手続きに不安を感じている方は、ぜひ専門家への依頼をご検討ください。

当事務所でサポートできること

当事務所では、在留カードの更新手続きについて全面的なサポートを行っています。

必要書類の準備から申請書の作成については、当事務所が代理で行うことも可能です。
特に申請書の記入は正確さが求められ、少しの不備で手続きが遅延する可能性があります。
当事務所の経験豊富な行政書士が確実な申請書を作成するため、書類の不備を防ぎます。

さらに、地方出入国在留管理官署への申請手続きについても代行いたします。
申請者が直接出向くことなく、当事務所が代理で申請を行い、迅速かつ確実に手続きを進めます。申請の進行状況についても随時報告し、安心してお任せいただけます。

また、在留カードの更新に関する全般的な相談にも対応しています。
更新手続きに関する疑問や不安がある場合、専門のスタッフが丁寧にお答えし、適切なアドバイスをご提供いたします。

以上の点からも、在留カードの更新手続きに関してお困りの際は、ぜひ「行政書士法人タッチ」にご相談ください。

無料相談のご予約は、当事務所へのお電話またはお問い合わせフォームから承っております。お困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。

湯田 一輝

この記事の監修者

行政書士法人タッチ 代表

グローバルHR事業協同組合 代表理事

湯田 一輝

専門分野:外国人ビザ(在留資格)・帰化申請
開業以来、国際業務を専門とし、年間1000件以上の在留資格・帰化実務に対応

【運営サイト】
行政書士法人タッチ https://touch.or.jp/
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