永住権の住居要件とは
永住権を取得するにあたりクリアするべき要件の1つに住居要件というものがあります。これは、一定期間日本に住所を有していて今後も日本で生活をすることを前提としています。そのため、海外在住の場合は永住申請できません。このページでは永住権取得のための住居要件について解説をしていきます。
永住権の住居要件
- 原則として引き続き10年以上日本に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
引き続き10年以上日本に住んでいて、そのうち就労系(技術人文知識国際業務等)の在留資格をもって5年以上、または居住資格をもって5年以上日本に住んでいることが必要です。例えば、留学で7年在留してから就労ビザに切り替えて3年在留している場合は住居条件を満たしません。この場合は、留学で5年、就労ビザで5年以上在留している必要があります。
また、この就労系の在留資格をもって5年以上とは、永住申請から起算して直近5年のことを指します。したがって、例えば就労ビザで2年間勤務した後、留学の在留資格に切り替えて学校に通い、その後、就労ビザに再度切り替えて3年就労している場合は、直近5年間が就労ビザでの在留ではないため、住居要件を満たしません。さらに、この場合は収入要件を満たすことも困難ですので、永住申請から起算して直近5年間は就労ビザをもって日本に在留している必要があります。
引き続き10年以上について
上記で永住申請を行うには、原則として引き続き10年以上日本に在留していることが必要と解説しましたが、10年以上日本に住所地を設置していても出国が多い場合は引き続き10年以上とはみなされなくなる可能性があります。明確に公表されている日数はありませんが、1回の出国で90日以上、または1年間の出国が150日以上ある場合は永住申請においてマイナスになります。あくまでも生活の基盤は日本である必要があり、合理的な理由がない限り、出国が多い場合は永住許可がされない可能性があります。
なお、引き続きとは在留資格が途切れることなく在留を続けていることをいいます。再入国許可(みなし再入国許可を含みます。)を受けて一時的に海外に赴く場合は在留が継続していることになりますが、再入国許可を受けずに出国したり、海外滞在中に再入国許可が失効したりすると、その人の在留資格は消滅し、在留が継続していることにはなりません。
原則10年の在留に関する特例
永住申請を行うには原則、10年以上日本に在留していることが1つの要件ですが、この要件には特例があります。下記に住居要件が緩和される代表的なケースを記載します。
- 日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上日本に在留していること。その実子等の場合は1年以上日本に継続して在留していること
- 「定住者」の在留資格で5年以上継続して日本に在留していること
- 難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して日本に在留していること
- 高度専門職に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するものア 「高度人材外国人」として3年以上継続して日本に在留していること。イ 3年以上継続して日本に在留している者で,永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること。
- 高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの
ア 「高度人材外国人」として1年以上継続して日本に在留していること。イ 1年以上継続して日本に在留している者で,永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること。
永住権の住居要件のポイント
永住申請における住居要件は、生活の基盤が日本にあることが必要とされています。生活の基盤が日本にあるかの判断は、単に年間の出国期間の合計数によって決まるのではなく、長期出国の理由、過去の出国期間、家族状況(子供の日本の学校への通学等)、資産の状況(日本における持家の有無)などから総合的に判断されます。